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執行猶予中の罰金刑について
yamato1208の回答
- yamato1208
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弁護士も、今回の罰が「罰金刑」でと言う意味でしょう。 あまり、ふらふらと惑わされないことです。 正直、弁護士が罰金刑でと言っても実際は懲役刑ということも星の数ほどあります。 法律では、罰金刑でも執行猶予は取り消しができます。 また、その事例も多々あります。 以前にも書きましたが、なるようにしかならない!というのが回答です。 正直言って、相談者がヤキモキしても判決を下すのは裁判官ですから、どうすることもできません。 (執行猶予の裁量的取消し) 第26条の2 次に掲げる場合においては、刑の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。 一 猶予の期間内に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき。 二 第25条の2第1項の規定により保護観察に付せられた者が遵守すべき事項を遵守せず、その情状が重いとき。 三 猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、その執行を猶予されたことが発覚したとき。 ですから、今回が罰金刑でも収監される可能性がかなり高いとしかいえません。 きつい言い方ですが、望みは捨てる方がいいでしょう。 執行猶予期間中では、情状が悪すぎます。 前回が、罰金刑であれば執行猶予の可能性はありますが、執行猶予中ですからそれより軽い罰はありません。 再犯をすれば、罰が更に重たくなるのが司法での常識です。
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