健保任意継続の扶養をぬけるタイミング

このQ&Aのポイント
  • 夫が会社を辞めるタイミングで、私の健康保険の被扶養者に入るか悩んでいます。任意継続と国保を比較し、任意継続の方が少し安いことがわかりました。しかし、収入が増える可能性があるため、国保に加入しなければならないか迷っています。
  • 私の収入は今月までで100万弱ですが、3カ月頑張って増やせば140万くらいになるかもしれません。その場合、国保に加入しなければいけなくなりますが、具体的な手続き時期や方法がわかりません。
  • もし収入が130万を超えた場合、年末までに任意継続の扶養から外してもらうことができるのでしょうか。不明点が多くて申し訳ありませんが、教えていただけると助かります。
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健保任意継続の扶養をぬけるタイミング

今月末で夫が会社を辞めます。会社都合の退職です。 私は現在パートで、年収130万未満にして、社会保険の被扶養者になっています。高校生の息子が一人います。 夫の失業後の健康保険ですが、任意継続と国保を計算したところ、任意継続の方が少し安かったので、そちらにしようと思っています。 そこで、私を任意継続の被扶養者に入れてもらうかどうか、悩んでいます。 今月までの私の収入は、100万弱になっています。 あと3カ月10万以内におさめていくつもりでしたが、急な夫の退職で少しでもお金があればいいとは思いますが、あと3カ月頑張って時間を増やしてもらっても、月にして3万くらい、3カ月で10万くらいで今年の収入としては、140万くらいになればいいところです。 ただ、そうなると私自身国保に加入しなければいけなくなると思います。 その手続きは、いつの時点で行えばいいのでしょう? 確実に仕事時間を増やしてもらえる(今まで低く調整してもらっていたので、今更増やすと言うと周りの理解が難しいかもしれません)のであれば、夫の任意継続の手続きのときに私を扶養に入れないでもらって、自分で市役所に行けばいいと思いますが… 年末まで働いた結果、130万を超えた場合その時に任意継続の扶養から外してもらうというタイミングでいいのでしょうか? よくわからない文章で申し訳ありません。 よろしくお願いいたします。

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 >年末まで働いた結果、130万を超えた場合その時に任意継続の扶養から外してもらうというタイミングでいいのでしょうか? 資格削除のタイミングは保険者(保険の運営者)によって違います。つまり、【ご主人の加入されている】健康保険の規定によるということです。 また、保険者は「被扶養者の収入(の増減のタイミング)」を知り得ませんので、被保険者(ご主人)の【自己申告】にもとづいて削除を行います。削除の際に必要な手続き(提出書類)も保険者ごとに違います。 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA もちろん「年間130万円未満」」という厚生省(現厚労省)の通達を逸脱することはありませんが、「年間とは具体的にいつのことか?」「非課税の交通費などはどうするのか?」「認定と削除のタイミングは?」などの実務的な規定は全て保険者が定めています。 代表的な健康保険の「協会けんぽ」は「月額108,333円」を超える収入を得るようになると(向こう1年間で「130万円」を超える【見込み】になるので)削除申請が必要としています。 『協会けんぽ>従業員の被扶養者に異動があったときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2041 「組合健保」の一例ではありますが、「味の素健康保険組合」の場合もほぼ同じ規定になっています。そして、より詳しい情報を掲載しています。 『味の素健保組合>被扶養者削除手続き』 http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/nintei/sakujo.html >>…月々108,333円…以上の継続的な収入が得られるようになったとき(年間で130万円以上の収入が見込める場合)は、被扶養者からはずす手続きが必要です。 >>事由:限度額以上の収入が発生 >>削除日:収入が限度額を超えた日の翌月1日 >>添付書類:収入が確認できる書類(給与明細の写等) ※「任意継続の被保険者」の被扶養者の場合も同じとは思いますが、それぞれご確認下さい。 ※会社の担当者は「年金事務所」または「健保組合」への申請をしているだけという場合も多いです。その場合は保険者へ直接ご確認ください。 (備考1.) 市町村国保は「職域保険」の健康保険の「資格喪失日」が「資格取得日」になります。ただし、「協会けんぽ」並びに「各健保組合」から市町村に連絡はありませんので14日以内に届出が必要です。 『国民健康保険の計算・算出方法』 http://sky-tree.net/ins/calc.htm ※保険料率は市町村ごとに【大きく】違います。 ※hi-chu313さんだけが加入する場合はご主人の所得は除外されます。 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の軽減制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_29.html 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の減免制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_1_1.html ※「軽減」には擬制世帯主(国保未加入の世帯主)の所得も考慮されます。「減免」は自治体により違います。 『[PDF]“倒産・解雇などによる離職” (特定受給資格者) や“雇い止めなどによる離職” (特定理由離職者) をされた方へ』(厚生労働省) http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000004o7v-img/2r98520000004o9d.pdf 『国民健康保険料を軽減される「特定受給資格」「特定理由離職」とは?』 http://guchi-ok.com/situgyou/19/ (大阪市の場合)『国民健康保険料の減額・減免等』 http://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000008171.html (備考2.) 「国民年金の種別変更」は年金事務所ではなく市町村が窓口になります。 ご主人「2号→1号」 hi-chu313さん「3号→1号」 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『~被保険者の種別、1号、2号、3号被保険者とは?~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso02.html (参考) 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/?rt=nocnt 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『収入がある者についての被扶養者の認定について(昭和五二年四月六日 保発第九号・庁保発第九号)』 http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=13495 『国民年金(など)は、節税に使える!』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/merit4.html 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします。

hi-chu313
質問者

お礼

皆さんありがとうございました。 皆さんをベストアンサーにさせていただきたいのですが、詳しく書いてくださったQA333様にさせていただきました。 ご紹介いただいたサイト、まだ全部は見終っていないのですが、少しずつ勉強していきます。 他の方に「(会社都合の離職の場合)国保のほうが安いのでは?」というご意見をいただいて、市役所に電話してみて、ざっくりとした金額で計算していただいたところ、たしかに国保の方が安くなりました! 私の計算で、社会保険料や、生命保険料控除などを引いていませんでした。 ただ夫が、なぜか任意継続にこだわり、国保よりもいい!と言い張ります。 多分、傷病手当?等のことを言っているのだと思うのですが、夫と私の昨年の源泉徴収票を持って、市役所の窓口に行ってみようと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.2

>任意継続と国保を計算したところ、任意継続の方が少し安かったので、そちらにしようと思っています。 あまり考えられない話です。 国保は(会社都合退職の場合)免除制度がありますから、大きく下がります。 自治体によっては任意継続の1/10という例もあるんです。 ネットの情報だけでなく、実際に役所に確認してください。 また、厚生年金は任意継続出来ません。 いずれにせよ、国民年金に加入する必要が出てきます。 こちらも(将来もらえる額が減る可能性がありますが)減免措置があるので、相談すると良いと思います。 あなた自身の国保加入・年金加入も実際に窓口で相談する方が、加入のタイミングも聞けるし、良いかと思います。

hi-chu313
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 ご指摘いただき、市役所に電話で聞いてみました。 たしかに国保のほうが安くなりそうです! 源泉徴収票を持って、窓口にはっきりとした金額を聞きに行ってきます。 昨年の私の所得は、93万円くらいでした。 ただ、今年は100万を超えることは確実なので、もしかしたら来年の国保の保険料はかわってくるかと思いますが(夫の所得は当然減ってくるのですが…)、それでも任意継続よりは安いかなと。 それから、任意継続にこだわっている夫に相談してみようと思います。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.1

思われる事は良く判りますが 結果論で「任意継続が高くなる」になりませんか? ご主人の「扶養」としての任意継続ではお得なのかも知れませんが ご質問者様が「国保」となると任意継続のお得感が無くなりますよ。 扶養を外す前提なら、ご夫婦揃って「国保」がお得と思いますが・・・・

hi-chu313
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 たしかに扶養を外す(外れる)くらい私が働かないといけない状況で考えますと、国保がいいと思います。 ただ夫が、今年あと3カ月は扶養(任意継続で)と言っているので、よく相談してみたいと思います。 ありがとうございました。

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