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確定申告すれば・・・(帝王切開で出産)

いろいろわからないのでお願いします。 上手に説明できないのですが・・・。 1。昨年の6月まで任意継続で保険料を支払っていました。 失効後、働く予定(年末か、年明けに)があったのと、旦那の会社が本社が東京で事務処理が面倒なので、市役所の窓口で事情を話し、国保の本人(月額4900円)の手続きをしました。 2.8月に帝王切開で長女を出産しまし、手術・入院で43万程度を支払いました。 3.保険から手術給付等々で15万ほど受け取り、先日出産手当金、出産一時金を合計110万ほど受け取りました。 ここで質問です。 1)私は今年金は3号なのですが、これは手当金・一時金需給中は1号にしないといけないのでしょうか? 2)12月の年調時点で私は主人の控配・配特?になっています、高額医療費を確定申告で申請するのは、主人の名前で?(だって私は去年所得税を納めてない)でも、保険上は主人と私は別々なんです・・・。 良く判らない質問ですみません。 補足しますので、回答のほど宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#11476
noname#11476
回答No.2

1) 出産手当金受給期間(もらった日ではなく手当該当期間)は1号にしなければいけません。というのもこれは働いて得たお金に準じるためです。ただ、出産手当金が3611円/日以下であれば問題ありません。 出生育児一時金は「一時金」ですから関係ありません。 なお、下の方のご回答に(多分)勘違いがありまして、任意継続中でも3号被保険者には入れます。 また国保加入期間中であっても、3号被保険者に入れます。上記出産手当金受給期間中のみ問題となります。 2)高額医療費とかかれていますが、税金の医療費控除のことですね。 年末調整は税金の話ですから、健康保険が別々であることは関係ありません。 独立して考えましょう。お金を支払ったのは収入のあるご主人な分けですから、ご主人が確定申告します。 3)国民健康保険では、一ヶ月にかかる医療費が、72,300円+(支払額-241,000円)×1%を超える場合、自己負担額が戻る「高額療養費」という制度があります。もし申請していない、もらっていない場合は申請してください。 なお、出産にかかわる費用は、 手術・入院で43万程度 から 出産育児一時金、民間を含むその出産にかかわる保険などの支払(高額療養費も含む) を差し引いた額が申請できる医療費です。(マイナスであれば0円として計算) ただし、出産手当金は所得保障のお金で医療に対して補填されるものではありませんので、除外してください。 では。

10tomushi
質問者

お礼

詳しい説明ありがとうございました。 出産一時金(30万)を引いて13万、そこから保険(生保・郵便局の簡易保険)を引いた額ってことになると、ほぼイコールです。 って事は申告する手間はないってことですね。 手当金は除外していいんですね。 良かった~~~絶対退職後2年以内で子供つくるぞ~~~と決めて、かなり高額を払い続けたんです。 ・・・でも、出産前後の98日分の保険(国民年金)を支払わないといけないんですね?産前産後で三ヶ月にわたるので、三か月分払えばよいのでしょうか? よろしければ、再度ご回答いただければ幸いです。 年金と旦那の扶養家族(税金上の)と健康保険・・・なんか関係あるようで、ないようで、いつもごっちゃになって・・・ 詳しい説明ありがとうございました。

10tomushi
質問者

補足

子供が起きたので、ゆっくりお礼します。 1・2さん続けてお礼書き込みたかったのにぃ~~~。

その他の回答 (2)

noname#11476
noname#11476
回答No.3

>申告する手間はないってことですね。 そうですね。わたしのかみさんも帝王切開で民間の保険から給付があったため、結局とんとんで申告するものは何もなかったです。 まあ、結局持ち出しがそんなに無いので仕方ないですね。 でも去年他の病気などでいっぱいあれば申告できますけどね。 >出産前後の98日分の保険(国民年金)を支払わないといけないんですね? 厳密にいうと、その期間だけ国民年金第1号被保険者となる手続が必要なわけです。 >産前産後で三ヶ月 にわたるので、三か月分払えばよいのでしょうか? これは3ヶ月か4ヶ月分のどちらかになります。 保険料の支払いというのは、月末に属している所に支払います。(扶養の3号では無料ですが) 国民年金1号の期間が、7/1~10/5であれば、7,8,9月分の3ヶ月です。 しかし、6/30~10/4であれば、6,7,8,9月分の4ヶ月の支払いになります。 >なんか関係あるようで、ないようで 税金の扶養と、「年金&健康保険」は全く別物だと思って下さい。扶養の基準も全然違います。 そして基本は健康保険と年金は連動していると思って良いです。 この健康保険任意継続期間中の年金の扶養というのが例外的なのです。 そのため、知らない人が多数いて、役所でも知らない人がいるようです。 以前このgooでも役所で出来ないと言われたという人もいましたが、結局出来るという事が判明しています。 では。

10tomushi
質問者

お礼

再度の詳しいご説明ありがとうございます。 3号の期間を知らずに払いすぎていた年金を振り込んでもらった(去年の10月)なのに、また払う・・・なんか面倒ですね(まぁ自分が撒いたタネですが) >この健康保険任意継続期間中の年金の扶養というのが例外的なのです。 そのため、知らない人が多数いて、役所でも知らない人がいるようです。 ほんと、あの窓口のおっさんの態度には腹がたちました。食い下がらなければ、私は前年度に払い込みすぎていた年金を取り戻すことができなかったのです。 あんなおっさんの給料を払ってるのなら、破綻もやむなし・・・年金制度ってカンジです。

noname#24736
noname#24736
回答No.1

1.年金については、社会保険で夫の扶養になっている場合に3号被保険者になれるのです。 従って、夫の扶養にならずに、任意継続になったのであれば、その段階で、年金につては1号被保険者として月額13300円を支払う必要が有りました。 (現在は3号とのことですが、いつから3号になったのでしょうか) 2.確定申告で申請するのは高額医療費ではなく「医療費控除」です。 医療費控除の申請は、自分自身や家族のために医療費を支払った場合に、医療費を実際に負担した人が控除を受けることができます。 ご主人が負担したのであれば、ご主人が申請できます。 なお、支払った医療費からは、保険金などで補てんされる金額 (例)生命保険契約などで支給される入院費給付金、健康保険などで支給される療養費・家族療養費・出産育児一時金などを控除する必要が有ります。 ただし、出産手当金は欠勤中の給与の減額分を補填するためのものだから、支払った医療費から差し引くことは不要です。

10tomushi
質問者

お礼

お返事が遅くなってもうしわけございません。 なかなか子供が寝なくて・・。 1.の任意継続中の3号の件は#2さんもご指摘の通りで、勘違いされている人が多いようです。 実際、私もこのサイトで質問して、任意継続中でも3号になれるときいて、社会保険事務所に手続きに行ったのですが、窓口で「でも任意継続中だから1号ですよ」って言われたんですよ、それで 「私は、今家でインターネットとかで調べてきて、3号になれるって判ったんですけど・・・印刷してないので・・・それじゃぁ任意継続中は3号になれないと書いてある文章を見せてください」と言ったら、奥に座ってる上司らしき人になにやら相談しに行って、ようやく3号への手続きをしてもらえました。 窓口の人がたんに無知で上司に確認したのか、それとも「なんか知恵つけた人が窓口きてます・・・」みたいなカンジだったのかはよく判らないのですが・・・・。 >ただし、出産手当金は欠勤中の給与の減額分を補填するためのものだから、支払った医療費から差し引くことは不要です。 ってことは、支払った以上の金額を手当金で受け取ってるから、確定申告の必要なしってことですね。 ありがとうございました。

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