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扶養内での引かれる金額

noname#212174の回答

noname#212174
noname#212174
回答No.5

※長いですがよろしければご覧ください。 結論から申し上げますと【ごく一般的な夫婦】の場合【健康保険の被扶養者の範囲内】で収入を増やすなら「税金(所得税・住民税)」は【(ほとんど)気にする必要はありません】。 これは多くの人が誤解していることです。 どうしても気になるのであれば以下の簡易計算機で試算してみて下さい。 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://tsundere-server.net/tax.php ・「給与所得の源泉徴収票」の「支払金額」を「給与収入」に入力します。 ・「控除」は「金銭などを差し引く」ことで、(なるべく公平に課税するために)税金には各種の控除が用意されています。 ・「所得控除」は金額が分かっていれば合算してかまいません。 kinanse_eさんの収入増加でご主人に影響があるのは「配偶者控除」と「配偶者【特別】控除」ですから、収入(≒所得)増加に応じて【ご主人に加算する】「所得控除」の金額を変えて下さい。 『配偶者控除とは』 http://tt110.net/22syoto-zei/T-haiguusya-koujyo.htm 『配偶者特別控除とは』 http://tt110.net/22syoto-zei/T-haigusya-tokubetu.htm 「給与収入」から「給与所得」を求めるには上記の計算機を使っても良いですが「給与収入169万9千円未満」なら65万円を差し引くだけです。 『[PDF] 給与所得控除後の給与等の金額の表』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2011/pdf/73-81.pdf 試算してみると分かりますが税金が増えたとしても「2人合わせた手取り」は増えます。 --------- ご質問は税金についてですが、「収入の増加による2人合わせた手取りへの影響」を気にするならば、ご主人が「配偶者手当」や「扶養手当」などの「特別な給与」を支給されているかどうかを確認したほうが良いです。 家族がいることにより支給される「手当て」はその家族の収入(≒所得)に上限が設けられていることがあります。 この上限が「配偶者控除」の要件と同じ「年間38万円」になっている場合は、kinanse_eさんの給与収入が103万円を超えると「手当」の支給がなくなります。月に2万円なら年間24万円の収入減です。 このような税金以外への影響と「平成15年以前の配偶者特別控除の記憶」があるため「妻の収入が少しでも増えると【大きく損】」という誤解が生まれています。 ------ (補足1.) 健康保険の「被扶養者」の収入の要件は税金とはまったく【無関係】なので収入を増やす場合は注意して下さい。 要件は「年間収入が130万円未満、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満」という条件のなかで各健康保険が独自に定めています。ですから「年間」が1月~12月とは限りませんし、交通費を含むかどうかも【加入している】健保次第です。 また、要件を満たさなくなった場合は【自己申告】が原則です。「健康保険側の定期確認」で資格削除となった場合は資格の無くなった時点まで遡って削除になることがあります。 (協会けんぽの場合)『健康保険の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 (三菱電機健保組合の場合)『被扶養者の認定基準』 http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori/fuyousha_hani/nintei.html 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/?rt=nocnt ------ (補足2.) 住民税について念のため補足致します。 【収入が給与だけ】の場合 住民税(所得割):100万円まで非課税 住民税(均等割):93万円・96万5千円・100万円まで非課税 ※均等割(4千円)の非課税限度額は地域差があります。 ※控除対象配偶者・扶養親族の人数で変わります。 ※繰り返しになりますが、【一般的な夫婦なら】妻に非課税限度額以上の収入があっても税額は所得に応じた妥当な範囲内に収まります。 『港区役所|住民税はどういう場合に非課税になりますか。』 http://www.city.minato.tokyo.jp/kazei/kuse/kocho/faq/zekin/111.html (参考) 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします。

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