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何も知らずにリンクを踏んだ場合でも児童ポルノ違反?
ブラウザなどで表示した画像はキャッシュに保存されると思います。 もし、その画像が児童ポルノ違反だった場合、過失でも犯罪でしょうか? >第七条 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。 >電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
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質問文の中の条文は「提供」とありますので、「取得」を禁止していません。ホームページなどで閲覧やダウンロードすることを禁止しているのです。健全なサイトから騙して有害サイトに誘導するようなサイトは摘発の対象になり、知らずにそうなったばあいは何の問題もありません。 現在の法では児童ポルノは所持を禁止していますが、それがファイルであろうと、エロ本であろうと、いきなり警察が各家庭に来て検査をすることはありません。痴漢や強姦、盗撮など猥褻な罪で捕えられた時に、家宅捜査されて余罪を調べられた結果、罪が重くなるのです。
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- yamato1208
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犯罪とは、故意に行った場合が成立とみなされます。(過失犯は別) 今回の内容は、 5 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。 この前項とは、不特定多数への「提供」を目的としての所持ということが処罰対象となります。 知らないで、リンク等の誘導でサイトに踏み入った場合は処罰対象にはなりません。 ですから、これは過失でもなく責任がないということになります。
お礼
参考になりました 法律って一部分を見ただけでは駄目なんですね
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第七条 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。 2 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。 3 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第一項と同様とする。 この部分(多少の間違いはお許しください)等は改正で加えられた内容のようなのですが、いつ加えられたのですか?教えてください。
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お礼
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