• 締切済み

仮差押えの申し立て

非上場の中小企業に対して出資金詐欺で訴えようと思っています。 資産を隠す可能性があるので会社資産の仮差押えの申し立てをしようと思いますが 可能でしょうか? また、アドバイス等ありましたら宜しくお願いします。

みんなの回答

  • hanac3
  • ベストアンサー率65% (108/166)
回答No.2

詐欺は故意犯ですから、故意の疎明が必要です。それは、債権者の陳述書で大丈夫です。お金を出した証拠(領収書、振込み票)も必要です。 以上があれば、保証金(請求額の約2割)を積んで、仮差押は認められます。 預金の仮差押は、相手に致命傷を与えるので、裁判所は慎重です。不動産の仮差押さえの方が容易です。 お金を出した事実があるなら、よほど酷い状況でない限り、保証金は戻ります。

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2urikake.html
masaki-a
質問者

お礼

ありがとうございます。 頑張ってみます。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
回答No.1

疎明をして裁判所が認めたら出来ますが、 詐欺されたとの疎明ができる自信ありますか? でも、どの道、申立が通れば仮差しできますから問題 ありませんけど。。。。。 アドバイスですか・・・・・ 本訴をして、アナタが負けた場合、 後で相手企業から損害賠償請求が くることも念頭に入れておいて下さい。

masaki-a
質問者

お礼

ありがとうございます。 頑張ってみます。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 仮差押の申立について教えてください。

    現在、仮差押の申し立てについて調べているのですが、 債務者に対する債権が1,000万円あったとして、債務者所有の不動産に対して抵当権を設定しているとします。 この抵当権を実行したとしても300万円しか回収見込みがないと思われるため、債務者の預金債権の仮差押をしようと思っています。 そこで、裁判所の保全係に相談したところ、 「1,000万円の債権に対して、抵当権で300万円の回収見込みがあるなら、保全不足は差額の700万円となる。よって保全の必要性が生じる部分は700万円となるため、請求債権額としては、保全不足の700万円ですべきだ。」と言われました。 仮差押をしたことがないので、分からないんですが、裁判所が言うように、仮差押の請求債権額は、あくまで保全の必要性が生じる部分でしか申し立てはできないのでしょうか?

  • 仮差押というのは、債権者の申立で行うと思うのですが、差押というのは基本

    仮差押というのは、債権者の申立で行うと思うのですが、差押というのは基本的には担保権者や債権者の申し立てで行うのでなくて、担保執行又は強制執行の開始が決定された時に裁判所が行うのでしょうか?

  • 仮差押えの申し立てについて

    不動産の仮差押えの申し立てのやり方についてご教授お願いします。 仮差押申立についての本を読むと、「請求債権目録」なるものを作成するとありますが、たとえば、当初1,000万円貸し付けて、現在残高400万円とします。この貸金について、抵当権を設定していたとして、担保権の実行で債権回収を図れる額の見込みが100万円とします。 すると、残高400万円に対して担保権実行による回収見込みが100万円とすると、300万円の保全不足が出ます。 「請求債権目録」に記載する請求債権額というのは、この保全不足額(300万円)をMAXとしてしか記載できないのでしょうか? それとも、保全不足額は関係なく、400万円及び未払利息並びに損害金と、全額の請求債権とすることができるのでしょうか? 保全の必要性がある部分(300万円)についてのみしか認められないのか、保全の必要性のない部分(残金400万円のうち、100万円)についても認められるのか、分からないのです。出来れば根拠条文等も教えてください。

  • 仮差押の取消申立について

    はじめまして。 過去のログで非常に似た質問があったのですが、詳細について不明点があったので、改めて質問させていただきます。 現在わたしが住んでいる借地を買い取る話が進んでおりまして、銀行に融資を依頼しているのですが、その過程で、当該借地上に建つ3軒の居宅のうち、1軒に「仮差押」がついていることが判明しました。 実はその1軒は、私の祖母が住んでいる家で、祖母に聞いたところ、40年前くらいに他人の連帯保証人になり、家を担保に入れたとのことでした。 古い書類など見せてもらったところ、債権者は県保証人協会で、元金40万円くらいですが、膨れ上がって140万円くらいになってます。 それどころか、その件に関してすでに裁判済みで、和解調書が出てきました。 和解調書には、今後ちゃんと支払うように…みたいな条項が記載されてますが、祖母は何のことだか分からなかったらしく無視していたようでした。 さらに調べたら昨年、相手方からの督促状も律儀に届いておりました。 このケースではやはり、仮差押の取消申立は効かないんでしょうか? 祖母の居宅は資産価値もほとんどないに等しく、担保として差押する意味はあまりないように思えるのですが。 また相手方との話し合いということになるかと思いますが、祖母は収入もなく、とても払える額ではないのですが、その場合、どういった対処方法が考えられるのでしょうか?

  • 債権仮差押命令申立書

    債権仮差押命令申立書を自分で作成しているのですが、結構難しいです。 書類の作成を弁護士さんや司法書士さんに依頼した場合の相場をが知りたいのですが、 よろしくお願いします。

  • 給料の仮差押について

    友人の話しになります。 債権者からの支払い催促?を受けて、異議申し立ての内容を裁判所に送っておいたのですが、給料の仮差押をされました。 1、このような状況でも、仮差押は、そもそも可能なのでしょうか? 2、そもそもその会社を退職してしまっているのですが、その際はどうなるのでしょうか? 3、債権者側が、既に退職してしまっていると分かっていたにも関わらず、嫌がらせ目的で仮差押してきたとした場合、債権者側に損害賠償請求は可能でしょうか? 以上、宜しくお願いします。

  • 仮差押え

    契約違反により被った損害の損害賠償訴訟を考えているのですが、 契約時及び契約違反時と現在の相手方の会社の代表者が変わって しまっており、前代表及び現在の代表者は個人資産をかなり持って いるのですが、会社には資産がほとんど残っていないものと思われます。 当方にて前代表者及び現代表者の個人の銀行口座を把握しております。 このような場合、相手方の会社の損害賠償責任をその企業の前代表者 及び現代表者個人にも負わせることは可能でしょうか? また、資産の隠ぺいを防ぐため、現代表者及び前代表者の個人口座の 仮差押えをすることは可能でしょうか?

  • 仮差押・保証金について

    先日、不動産の仮差押をしました。それでも債権が回収できるとは限らないので、銀行口座を差押したいと思います。 裁判官に超過差押と思われたくないので、債権の一部を申立したいと思います。 申立書の書式がいまいち分からないのですが・・・必要書類や書式など、お分かりの方いらっしゃったら教えて下さい! 「執行力のある債権名義の正本」など、いまいち意味が分かりません! それと、不動産を仮差押する際、保証金を供託したのですが、保証金が戻ってこない時は、敗訴した時だけですか? 他に返還されない時ってあるのですか? 教えて下さい。

  • 仮差押について

    自宅購入を考えています。不動産屋から勧められた物件は、仮差押物件でした。仮差押、と言うのは、差し押さえられる前に段階なのでしょうか? 不動産屋さんに聞いても明確な答えは得られませんでした。アドバイス、宜しくお願いします。

  • 仮差押について

    仮差押について教えてください。 現在提携していた会社が倒産するらしいのです。その会社からは融資を受けていました。その会社が所有していた不動産の大家さんには敷金の仮差押通知が届いたようです。銀行や大家さんが第三債務者の場合、ピンポイントでそのお金を押さえに行くのでしょうが、うちの場合の債権には、どうなるのでしょうか?おそらく送達されるのは時間の問題かと思います。 が、第三債務者に「融資を」している場合、返済期限も過ぎていないので期限の利益も喪失いない状況でも、その会社の口座を仮差押することはありえるのでしょうか? すいませんが、ぜひともよろしくお願いいたします。