• 締切済み

家の相続について

まだ、祖父母は健在ですが、家の相続でもめています。 私の母は、離婚してから子供を連れて祖父母の家に戻り、暮らしています。祖母は酷い認知症のため、施設でお世話になっています。祖父は、ここ数カ月で体調を壊し入院していましたが、なんとか在宅で面倒をみることになりました。 祖父は遺言書を書いており、家は長女(母)に相続させると言っています。ただ、母の兄弟は祖父が死んだあとは、家を売って3当分にしろ!と主張しています。遺言通りにする場合は、母が家を相続し遺留分を母の兄弟に支払うことになると思いますが、母は生憎お金がないので遺留分は支払えません。そのため、万が一祖父が亡くなった場合、家の名義を母ではなく孫にすることは可能でしょうか。どのような手配が必要かなど教えていただければと思います。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.3

>祖父は遺言書を書いており、家は長女(母)に… その家 = 建物以外の財産は一切ないのですか。 現金や預金、土地も全くないのですか。 >母が家を相続し遺留分を母の兄弟に支払うこと… 法定割合では。祖母が 1/2、残り 1/2 は母とその兄弟で等分です。 遺留分はさらにその 1/2 ですから、叔父や伯母は 1人あたり 1/12 だけ。 それで、その家の評価額はいくらほどですか。 仮に 100万円なら叔父や伯母の遺留分は 83,000円ほど。 200万としても 17万弱です。 そのくらいなら、あなたが代わりに払ってあげたらどうですか。 それとも、時価でウン千万もする豪邸なのでしょうか。 >家の名義を母ではなく孫にすることは可能でしょうか… 有効な遺言書があっても相続人全員が同意するなら、遺言書を無視して法定相続人以外の者、つまり孫に遺贈することもできます。 とはいえ、現状でも法を超えて 3等分になんて言っている叔父や伯母が、孫への遺贈など認めるとは考えにくいです。 やはり、2人分で何十万で済むのなら、あなたが払ってあげるのが手っ取り早いと思いますけどね。

hirame124
質問者

お礼

さっそくの回答ありがとうございます! 私の説明が悪く、すいません。 家は、土地を含む遺産をさしています。預金は多少ありますが、これから祖父の介護に使ってしまう事になると思いますので、対象にはならないかと。 土地は、価値がありますので、数千万にはなります。 母は、祖父母をここ7年くらい看ています。祖母は認知症がかなり進行し、徘徊や怪我を繰り返すのでしかたなく施設にあずけました。祖父は寝たきりで、これからも母が看て行く事でしょう。母の兄弟は、文句だけ言って、大したことはしてくれませんが、お願いすれば手伝ってくれる程度です。 そのため祖父は、家、土地の権利を母に相続させて、住む権利を与えるために遺言書を書いてくれたのです。母の兄弟は、亡くなったらすぐに売却すると言っていました。たとえ相続分が入って来たとしても、母も高齢なので住むところがなくなり困ります。私もl兄弟も引き取るのは難しいし・・・とにかく、住むところが死ぬまで確保できればそれでいいのです。 ない知恵を絞って母の兄弟に、家や土地の権利は母の息子、兄弟の息子(孫)に遺贈するのはと提案しました。兄弟も自分の息子に権利がいくのであればと、納得してくれたようです。 そのとき、ふと疑問になったのは、遺言書があるので孫に遺贈できるのか?と言う点でした。その点は、おかげさまで理解できました。ありがとうございます。 最悪もめた場合は、遺言どおりにして私のマンションを売って遺留分を支払おうと思った次第です。 まったく、まだ祖父母も生きているのに、こんなことで揉めるのは本当に嫌です。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

>家の名義を母ではなく孫にすることは可能でしょうか。 できないです。 現段階では勿論のこと、祖父の死後でも同じです。 遺言が公正証書か何かわかりませんが、遺言は、その遺言のとおりに執行(登記などすること)する必要があるので、遺言に記載されていない事項を執行することはできないです。 また「母の兄弟は祖父が死んだあとは、家を売って3当分にしろ!」といいますが、遺言無効訴訟でもして勝訴しない限りできないです。 更に「母は生憎お金がないので遺留分は支払えません。」 と言いますが、遺留分は全相続財産に対して何分の何と言うような計算になりますから、相続が発生してからのことです。 今、いろいろともめてもナンセンスなことです。

  • koroeri
  • ベストアンサー率44% (20/45)
回答No.1

弁護士さんに相談すべき問題だと思いますが、お母さまの兄弟の経済状態、祖父さんの家の資産価値にもよるんじゃないでしょうか。 例えば、田舎の一軒家で売却しても大したお金にならないようでしたら、祖父の介護は母親が責任もって行う、お墓等も守っていく、など母親の兄弟を説得することも可能かと思いますが、都心の一等地だったりすると説得は無理ですし、独り占めは強欲だと思います。 >母は生憎お金がないので遺留分は支払えません。そのため、万が一祖父が亡くなった場合、家の名義を母ではなく孫にすることは可能でしょうか。 このご質問の意味かよく分からないのですが、相続人が母親でなく孫だったら、遺留分を払える、というのでしょうか。 また、現状では祖母様もいらっしゃいますが、祖父→祖母の順に亡くなった場合、祖母の相続分は1/2ですよ。 お母様の兄弟が、どうしても遺産が欲しい、と考えたのなら、まずは認知症の祖母様の成年後見人になり、相続について勝手な取りきめができないようにします。次に弁護士、親族に相談し、勝手な遺産相続ができないように申し入れます。 また、あなたのお母様が離婚後祖父母に生活を援助してもらっていたとすれば、それらを生前贈与として遺産から相殺してもらうことも考えられます。そうなれば、祖父さんの「遺言書」があったところで、祖母+母親の兄弟2名の遺留分は全体の半分近くなりますよ。 母親が遺産を独り占めするために徹底的に戦うつもりなら良いですが、祖父さんにそこまでの覚悟がありますかね。祖父さんからすれば3人とも自分の子供ですよ。ましてや孫は一人じゃないでしょう。

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