• ベストアンサー

印鑑証明の使用を限定できますか?

主人の父に、不動産登記の件で、印鑑証明を渡さなければなりません。 しかし、以前にも、電話でもっともらしい理由を付けて、印鑑証明を明日の朝速達で送れと言われ、まさか親が嘘をつくはずもないと思っていたので、疑いもせず送ったところ、勝手に借金の保証人に仕立てられていたことがあります。 なので、今回も信用できません。 確かに、不動産登記の件で必要なのですが、なくしたとか、もう1通必要だとか言って、1枚を不動産登記に使い、もう1枚は別件に使うのではないかという不安があります。 印鑑証明の使用を限定することはできるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

実印を預けているのでしょうか? 印鑑証明だけでは、意味がないと思います。 印鑑証明は、証明日に証明に記載の陰影の印鑑が登録されている事実を証明しているにすぎませんからね。ですので、捺印の証明力を上げるだけのものです。 実印を預けているのであれば、出来るだけ早く登録の変更をお勧めします。 印鑑証明書の欄外に、『○○の利用目的以外は認めません。印鑑太郎 印』と記載の上で捺印されてはいかがですかね。 そうすれば、印鑑登録者の意思表示が伝わることになるでしょう。法律的に有効として他の利用に使われても、争いとなり裁判となれば、意思表示が証拠にもなることでしょう。 印鑑登録の変更を優先するのは、すでに白紙の紙に捺印とかされていれば、白紙委任状のような形で利用できてしまいますからね。

bramblyhedge
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 印鑑は預けていませんし、一時的にでも渡すつもりはありません。 >印鑑証明書の欄外に、『○○の利用目的以外は認めません。印鑑太郎 印』と記載の上で >捺印されてはいかがですかね。 追加の質問になってしまいますが、印鑑証明にこういう記述をしても問題ないのでしょうか。

その他の回答 (3)

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.4

追記させていただきます。 >追加の質問になってしまいますが、印鑑証明にこういう記述をしても問題ないのでしょうか。 私は法律家でもなんでもありませんが、いろいろな取引などで証明書類の郵送などが必要となり、その証明書類の不正利用などを防止するために、このようなことをする場合があると聞いたことがあります。 私が聞いたのは、陸運局での自動車の名義変更での手続きだったと記憶しています。名義変更手続きを行政書士やディーラーなどに依頼している場合で、遠方からの依頼や時間がない際に郵送するなどとした際のようでしたね。郵送の場合には、郵便事故なども考える必要があり、相手が信用できる相手でも心配ですからね。それに個人売買などで相手に手続きをしてもらう際に預ける証明書類も心配がありますからね。 実印を預けていなくて、印影をとられていないのであれば、印鑑証明だけではほとんど意味がありません。印鑑証明で実印の証明以外に出来ることは、証明日現在の住所証明程度の役割でしょうからね。 ですので、実印以外の押印した文書と印鑑証明では、連帯保証人等にされても、保障する義務もないように思いますね。ただ、実印としての印鑑登録をした印鑑が機械生産の大量生産のようなものであれば、同一の機械で生産された者の印鑑には、限りなく同一の陰影が作れてしまう場合もあるかもしれません。 ご注意してください。 証明書類へのコメントの記載が不安(公文書偽造?)であれば、市役所などに確認されてはいかがですかね。個人情報にかかわるようなことでなければ、電話での相談もある程度応じてくれるはずですからね。

bramblyhedge
質問者

お礼

再度、ありがとうございます。 実際に印鑑証明が必要になった時には、役所に使用を限定する記述をしても良いかどうか確認してみます。

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8522/19371)
回答No.2

実印が無ければ、印鑑証明が何通あった所でどうしようも無い筈なので、早い所、義父さんから実印を回収しましょう。 んで、実印と印鑑証明が必要な場合は、「ハンコを押す書類の方を送ってもらって、自分で実印を押して、書類と印鑑証明だけを送り返す」ようにしましょう。 実印を返してもらえない場合は、実印そのものを紛失した事にして、実印用の新しいハンコを作って、新しいハンコを印鑑登録しましょう。 「実印を渡してある」なら、何をされても防止は出来ません。

bramblyhedge
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 実印はこちらで保管していますし、印鑑は、一時的にでも渡すつもりはありません。 こちらで押印した書類と印鑑証明を渡した時に、過去の例がありますので、本来の用途に使うのかどうかが心配なのです。 渡した印鑑証明を、「不動産登記手続きに限定する」などの記述をして、他のことに使えない方法があればと…。

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

印鑑証明の使用を限定するなら、印鑑登録を抹消するのが一番です。 通常、印鑑証明を1枚作ったら印鑑登録を抹消するのが印鑑登録の正常な使い方です。

bramblyhedge
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 印鑑登録用の印鑑は安いものではないので、印鑑証明を発行する度に変えるのは、我が家にとっては経済的ではありません…。

関連するQ&A

  • 賃貸の保証人と印鑑証明について

    現在、私と父は別居しており、父は1人でアパートに住んでいます。今度、賃貸更新をしなくてはいけないので、保証人になってほしいと言われました。(今までは別の人になってもらっていたようです。)父からは手続きに保証人の実印と印鑑証明がいると言われましたが、同居してる母の経験では保証人に対して印鑑証明まで必要だったことはないそうです。実は父は家族に内緒でサラ金から借金をしていたことがあり、印鑑証明が勝手に変なことに使われないか心配です。最近では保証人に対して印鑑証明の提出を求めることがあるのでしょうか。 また、保証人についてですが、賃貸契約の場合、保証人は保証人でも連帯保証人ということなのでしょうか。それとも不動産によって普通の保証人のときもあれば連帯保証人のときもあるのでしょうか。もし両方あるとすれば、どのような違いがあるのでしょうか。どなたかご存知の方、以上の2点について教えて下さい。お願いします。

  • 印鑑証明の効力

    父が家を売るのと、保険を解約するのに、子である私の印鑑証明がほしいと言っています。 家は私名義ではないし、保険も契約者でも被保険者でもありません。 本当に必要なのでしょうか? 父には事業で作った借金があり、何か新たな借金に使われてしまうのではないかと危惧しております。 印鑑証明を渡すだけで、勝手に保証人とかにされてしまう可能性とかあるのでしょうか?

  • 印鑑証明って何に必要?

    常識的な事なのかもしれませんが、非常に困っているのでアドバイスをお願いいたします! 私はOLで土日祝日しか休みがないので、何かあった時のためにと、以前平日に有給休暇を取った際に印鑑登録をしました。 (母はそのことを知っています。) 本日、母から「印鑑登録してたよね?」というメールが来ました。 私のイメージでは、印鑑証明書は借金をする時に必要というイメージが非常に強く、何に使うのか不安です。 母の場合、車を購入することはまずありません。不動産を購入することは考えられますが、なぜ私の印鑑証明書が必要なのかわかりません。 私の収入では保証人にもなれないと思いますし、不動産の名義を近いうち嫁に行く私にする必要もないと思いますし、、、。 もし母に印鑑登録書を渡すと、母が借金をした場合、私が借主もしくは保証人になるということなのでしょうか? それ以外に印鑑証明書が必要な場合というのは何が考えられますか? どう返事をすればいいのか困っています! 回答よろしくお願いします。

  • 印鑑証明

    印鑑証明発行について教えて頂きたいのですが・・・。アルバイト先で、保証人の印鑑証明を持って来て下さいと言われました。  私の場合、父になりますが、父の健康保険被保険者証と、印鑑登録済みの印鑑で発行してもらえるのでしょうか?他に必要な物はあるのか、回答お願いします。

  • アパートを借りる際の保証人、印鑑証明について。

    アパートを借りる際の保証人の印鑑証明はどこも必要なのでしょうか? 不動産で良い物件を見つけたので、申し込みをお願いしたら保証人の印鑑証明が必要だと言われました。 いくつか不動産を回ったのですあ、印鑑証明が必要と言われたのはここが初めてです。 印鑑証明ってなんで必要なのでしょうか? 最近はどこも必要なのですか?

  • 印鑑証明書について

    賃貸物件の契約時に保証人(親)の印鑑証明書が必要だと 不動産会社に言われたのですが、これって市役所に行って 申込書を書けばくれるものなんですか? 印鑑登録をした本人が申請をしなければ証明書を 発行してくれないとか、何か必要な書類があって、 それを持たずに行ってもダメとかありますか? よろしくおねがいいたします。

  • 印鑑証明の期限について

    所有権移転登記に添付する印鑑証明有効期限については不動産登記法施行規則第44条から発行日の3ヶ月以内のものを添付すると認識してましたが、先日ある業者から「土地の所有権者から承諾書をもらっていれば、その印鑑証明が承諾日の3ヶ月以内の日付であれば1年経ってようと、10年経ってようと所有権移転はできる!!」と言われました。果たしてそんなことできるのでしょうか?同様に抵当権の設定も問題ないと言ってましたが、どうも信用できません。役所などの嘱託登記ではなく一般の登記です。登記において印鑑証明の期限が無いパターンはあるのでしょうか?どなたか教えてもらえないでしょうか?

  • 印鑑証明書とは?

    印鑑証明書って、ようは何かの書類に押した印鑑が確かに本人の印鑑に間違えありませんよっていう証明書ですよね。 だから、承諾書や保証書に、本当にその人が作って印鑑を押した文書ですよって証明するために添付するわけですよね。 そう考えると、合筆の際に印鑑証明書を添付するのは何故ですか?申請書には代理申請なら申請人は押印しませんよね。登記済証にも押印しないですよね。では、何故、印鑑証明書がいるんでしょうか? 身分証明書みたいな効果も印鑑証明書にあるんですか?

  • 印鑑証明について

    賃貸物件の更新時期が近づいています。 そこで、更新しようと思うのですが、更新用紙に連帯保証人の印鑑、また連帯保証人の印鑑証明が必要になります。 用紙に押す連帯保証人の印鑑と印鑑証明の印鑑の型は同一のものでないといけないのですか? なぜ、こんなことを聞きますかというと、保証人が印鑑証明の印と違う型のものを押してしまったのです。 法的見解を教えてください。 やっぱりだめですかね~。 よろしくお願いします。

  • 印鑑証明について

    素朴な疑問としてお尋ねします。 車の購入や不動産の売買・賃貸借契約等の際、実印の押印と印鑑証明が求められます。印鑑証明は車の購入時には陸運局への届出に、不動産の売買については法務局への登記に必要だと素人ながら分かるのですが、不動産の賃貸借契約時に印鑑証明を、それも借主だけが求められるのに納得がいきません。もしかすると、不動産の賃貸借契約だけでなく金銭消費貸借等でも同様かも知れませんが、こういった場合には貸主にも対等に印鑑証明を求める事はできるのでしょうか?貸す側、借りる側という立場の違いはあるかも知れませんが、契約上は対等の立場であるはずなので、自分としては求めるのが妥当だと思いますが、専門知識をお持ちの方のアドバイスをお願いします。

専門家に質問してみよう