アルバイトの退職に関する質問

このQ&Aのポイント
  • 先日嫁がアルバイトをし始めたのですが、精神的な理由で辞めたいと言っています。アルバイト契約には一年間続けるという内容がありますが、損害賠償請求の可能性や保険の加入状況について知りたいです。
  • アルバイトの退職に関して、嫁が精神的な問題を抱えるようになり、続けることができなくなったという状況です。契約書には一年間続けるという内容がありますが、退職する場合に損害賠償請求などの問題が生じる可能性について教えてください。
  • アルバイトの退職について相談です。嫁が精神的な問題で仕事を辞めたいと言っています。契約書には一年間続けることが条件とされていますが、退職した場合に損害賠償請求などのリスクがあるのでしょうか。
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アルバイトの退職に関して。(契約書有り)

質問させていただきます。 先日嫁がアルバイトをし始めたのですが、仕事を辞めたいと言っております。 理由は職場にあるわけではなく、別の件で精神的に病んでしまった為です。 職場はきっちりとしているところで、アルバイトですが契約書を書いており その中に一年続けるというような内容があったそうです。(口頭でもそういう約束をしたそうです。) 数年前うつ病になったことがあり、今回も似たような症状ですので明日病院に行き診断書をもらいたいと思います。 こういった場合、仕事を辞める事は可能なのでしょうか? また辞める場合に損害賠償請求?のようなものはされるのでしょうか。 アルバイトは週4日、一日4時間ほどのアルバイトで保険等の加入はありません。 よろしくお願いいたします。

  • hozuki
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

> 職場はきっちりとしているところで、アルバイトですが契約書を書いており > その中に一年続けるというような内容があったそうです。(口頭でもそういう約束をしたそうです。) 職場から雇用契約書、労働契約書は渡されているんでしょうか? そちらの内容はどうなってるんでしょう? 期間の定めの無い雇用契約の場合、2週間前に申し出する事によって、労働契約は解除されます。(民法第627条) 期間の定めのある雇用契約の場合で、雇用の期間が5年以下の場合は、一方的な契約解除ってのは無いです。 労使で話し合いして合意の上で契約解除するのが妥当です。 > こういった場合、仕事を辞める事は可能なのでしょうか? 質問の状況の場合は、やむを得ない事情での雇用契約の解除を主張できます。 民法 > (やむを得ない事由による雇用の解除) > 第628条 >  当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。 > また辞める場合に損害賠償請求?のようなものはされるのでしょうか。 普通なら、 > 別の件で精神的に病んでしまった為です。 こういうのは過失って訳ではないですから、上で言うところの損害賠償の責任は負わないです。 ただし、採用に当たって、以前にそういう事があったのなら、そちら伝えていたのか?前職の退職理由は同じような理由ではなかったのか?であったとして、そちらを伝えていたか?そういう事を考慮したうえでの確認?契約書だったか?とかで、過去に同様の退職を繰り返しており、そういう事を尋ねられたけど嘘ついてたとかだと、ちょっと厳しいかも。 そういう事をしっかり伝えた上で、契約書書く時は大丈夫だと思ったが、やっぱりダメだったとかなら、仕方なしってはなしになりますが。 -- 退職を認めないとかなら、 ・期間を定めた雇用契約を盾に、逆に在籍を主張。 ・ただし、病気で業務は出来ないので、診断書を根拠に休業。 ・保険への加入、遡っての加入を主張。 ・その上で、傷病手当金を請求。 ・無理矢理出勤させた結果、症状が悪化とかなら労災を主張。 とかってゴネれば、会社の方からどうか辞めてくださいって話になるかも。

hozuki
質問者

補足

回答ありがとうございます。 >>職場から雇用契約書、労働契約書は渡されているんでしょうか? 契約書の控えは渡されており、甲乙の捺印が押されております。 期間に関してですが今年の7月(始業)~年末の12月31日までで一年きっちりというわけではなかったです。 雇用の内容は、「退職に関する事由」欄に、30日前までに書面もしくは口頭にて伝えるとあります。 >>労使で話し合いして合意の上で契約解除するのが妥当です。 やはりそうなりますか…当人がとても人と話せる状況ではないのですが私が代わりにということになるでしょうか。 >>やむを得ない事由による雇用の解除) >>第628条 >>当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。 このような事があるのですね、参考にさせていただきます。 >>採用に当たって、以前にそういう事があったのなら、そちら伝えていたのか? うつ病になっていたのは学生の頃で仕事をする前でした。 仕事に関して、職場の人間と合わず契約内容との相違が多かったからという理由で退職したことはあり その職場が直前の職場になりますが、退職した理由はきちんと話したそうです。 うつ病自体は数年前の事ですし、その時にきちんと直しており最近は本人の調子もよかったのですが 彼女自信が実家と確執がありまして、最近実家と連絡をとっていたことが少し気になります。 この事が原因だと思いますが…。 >>退職を認めないとかなら、 なるほど…このような流れを考えると、向こうがバイトにそこまで要求するとは考えにくいですね。 ありがとうございました、上記の情報からさらにアドバイスなどありましたらよろしくお願いいたします。

その他の回答 (5)

  • 2181
  • ベストアンサー率24% (652/2692)
回答No.6

普通の対応なら退職は可能と思います いくら契約をしていても“やむを得ない事情”は発生します 病気で診断書を書いて貰えるなら、正当な理由と受け取られる筈です また賠償云々は、パートには、その様なものを請求できない筈だったと思います(時と場合によっては例外) 案ずるより産むがやすし…ですよ

  • qazwsx21
  • ベストアンサー率32% (1286/3939)
回答No.5

代理したいという気持ちは理解しますが、労働契約は基本的に代理できません。本人から申し入れる必要があります。本人自署の退職願いを作成し、会社に届けることを代理するならできないことはありません。 昔、親が娘を女郎に売ったりした(賃金前払いの労働契約)もので、労働契約に限っては代理できないようになっています。 基本、有期契約の場合は期間満了まで双方とも契約解除ができないのですが、やむを得ない事情ということで会社に申し入れてはどうでしょうか。賠償請求する権利は会社に生じますが、お嫁さんが辞めることで生ずる具体的な損害額が必要であり、簡単に請求できるものではありません。 週あたり16時間の労働では社会保険に入る条件を満たしません。

  • me-pulu
  • ベストアンサー率13% (3/22)
回答No.4

契約書の写しはないんですか…? アルバイト相手にお金を請求することはまずないと思いますよ。大きな損害を与える訳ではないですし。 人それぞれ事情がありますし、ましてや体調不良や精神的な事で病気になってしまったのなら仕方ないことですよね。 せめて2週間前に…と私は言われたことがありますが、何も気に病むことはありませんよ! まあ、診断書まで出すんですから、会社は止めることはできないですよ。 私は病名も個人情報ですし言っても言わなくてもいいと思いますが… もし会社に何か言われたら診断書をもらって、提出すればいいのではないかと思います。

  • kamikami30
  • ベストアンサー率24% (812/3335)
回答No.3

きっちりしている職場ら、雇用保険に入れると思いますけど。 とりあえず、辞めないなら、 一年間続けて一年間休めばいいですね。

  • gracemint
  • ベストアンサー率31% (33/106)
回答No.1

勤務先もヒマではないでしょうし、契約不履行の場合には金銭を要求しますと書かれてなければ執拗に追い回されることはないと思います。 叱るぐらいはするでしょうけど、そこは所詮アルバイトですし、事情が事情ですから勤務先に迷惑かける事になるので…と伝えれば大丈夫ではないでしょうか。

hozuki
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 >>勤務先もヒマではないでしょうし、契約不履行の場合には金銭を要求しますと書かれてなければ… そうですよね、しかしお叱りぐらいは覚悟しないとですね。 嫁が電話対応できそうにないので私が代わりになりたいと思います。

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