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任意売却中の賃借料

オーバーローンの投資マンションを債権者了解のもと任意売却中です ローン返済と管理費は滞納2か月でこの間の賃借料は旧口座に入金されています 任意売却が終了してオーナーチェンジするまでの間の賃借料は以前とかわらずそのまま受け取るつもりですが 1)この賃借料は後日管財人または債権者に償還を求められるのでしょうか 他にも債務があり自己破産を検討中で弁護士に受任していただき投資マンションの債権者には受任通知済です 2)敷金と修繕費積立金の扱いはどうなるのでしょうか 敷金は賃貸料回収業者が管理しており 修繕費の積立金はマンション管理会社が管理しています

質問者が選んだベストアンサー

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  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

 債権者と合意してウリに出されているようですので、基本的にはその合意内容次第でしょう。  売れるまでの賃料の収受する権利をどっちのものだと取り決めても、別段公序良俗に反しませんので、どっちでもかまわないと思います。  取り決めがあれば、それに従うべきです。  その点についての取り決めや差し押さえなどがなければ、売却するまでの間そのマンションは質問者さんの物で、質問者さんが賃貸人なのですから、これまで通り質問者さんが受け取って構わないものと思います。  自己破産すれば、したときの「質問者さんの財産」として処理されるだろうと思われます。償還云々の問題ではないでしょう。  債権者の債権と、家賃の収受権は別物ですので、当然には債権者の権利は及びません。なにか(合意や差し押さえその他)の手続きが必要です。  敷金の返還義務は、当然にマンション購入者(新賃貸人)に移動します。誰が管理しているかは関係ありません。債権者にも関係ありません(債権者が買えば別)。  したがって、賃借人が退去するとき「返して」と言えるだけで、ほかは誰にも言えません。  修繕積立金については、一部でも返してもらえるものと全然返してもらえないものとがあるらしいです(うちの会計事務所の話)。  税務的には処理が違うらしいのですが、私は、「足りないから追加」と追加請求された話は耳にタコですが、返してもらえる修繕積立金などの実例は聞いたことがありません。  お尋ねの積立金も返してもらえないものだろうと思いますので、管財人も債権者も手を出せないはずです。  

sai-mu
質問者

お礼

早々とご回答をいただいておりましたのにお礼を申し上げるのが遅くなりました 平易な文章でなまの回答をいただきました 大変ありがたく何度も読み返してみました ありがとうございました

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