アーケードゲーム特許の有効範囲とは?

このQ&Aのポイント
  • アーケードゲームの特許についての知識をお持ちでない方へ
  • アーケードゲーム特許の有効範囲は筐体や表示装置に関連する演出手法まで含まれる
  • ゲームを作る際に特許侵害を避けるための注意点
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アーケードゲームの特許の有効範囲

お世話になっております。 特定されると困るので具体例を挙げられないのですが、アーケードゲームを対象としたと思われるゲーム特許のひとつの請求項に、「筐体と、」「筐体の表示装置と、」と出てきて、その後も「筐体の表示装置」を対象にした演出手法が連々と記述されたのちに「~で構成されるゲーム機」という形で締められています。 これはコンシューマや携帯端末、PCゲーム等にも置き換えて応用可能な内容なのですが、「筐体」とあるので、ハードも含めた請求項と考えて、ソフトウェアのみで構成される発明には効力を持たないと考えても宜しいでしょうか? 法律や特許に関してまったく知識がないのですが、ゲームを作る上で特許侵害を避けたくお尋ねしました。 ご教授頂ければ幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

> 筐体(ハード)に関する記述が、一般的なPCとは異なる形態を取っている場合、 > その請求項はPCゲームソフトに対しては無効でしょうか? 考え方としてはその通りです。但し、特許請求の範囲の解釈はケースバイケースで様々で、表面的な文字面だけを見て判断することはできないものです。その発明の課題、作用効果との関係で、請求の範囲に記載した構成が、どのように関連するかを見なければ的確な判断はできません。 なお、ご質問のヒントから、対象となっている公報がある程度分かってしまいましたが、もしその公報のことだとしたら、公開されているだけで未だ特許にはなっているものではないし、審査過程で請求の範囲が大きく変わる可能性もあります。現状のまま特許になれば、あのハード構成を具備するゲーム専用マシンが特許の対象であり、PCゲームソフトは対象外になる可能性が高いかと思います。

ink_step_ink
質問者

お礼

ありがとうございます! とても勉強になりました。 ゲーム特許は根本的な部分のものも多いので恐ろしいですね。 できるだけ異なる手法を探して、安全な演出を模索したいと思います。

その他の回答 (1)

回答No.1

その特許の対象は、ハードも含めたゲーム機です。 「ソフトウェアのみで構成される発明」が何を言われたいのかがよく分からないですが、あるゲームソフトウェアのみを販売する場合でも、そのソフトをPCにインストールすればその特許の対象となるゲーム機になるようなものなら、そのソフト販売会社も特許権侵害となります。

ink_step_ink
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 > そのソフトをPCにインストールすればその特許の対象となるゲーム機になるようなものなら、そのソフト販売会社も特許権侵害となります。 それはそうですよね。。 では仮に、筐体(ハード)に関する記述が、一般的なPCとは異なる形態を取っている場合、その請求項はPCゲームソフトに対しては無効でしょうか? ユーザーが勝手にPCにオプションを追加したり改造したりして、 特許の対象となるハード形態を実現することは可能だと思いますが。

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