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【民法】処分行為について

tk-kubotaの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

売買代金を受け取る行為は処分行為ではありませんが、所有権移転登記をする行為は処分行為だと思います。 何故ならば「甲土地の所有権は代金を完済した時点でAからBに移転する旨の特約が付いています。」 と言うことなので、代金決済が未だなので、所有権は移転していないです。 即ち、依然として所有権はAなので、Cは、契約に基づいて代金を請求し、受領した段階で移転登記に応ずる義務が発生するので、 Cは、代金を受領した時点で家庭裁判所に移転登記の許可申請し、その許可後所有権移転登記すべきです。 実務においても、契約書があるからと言って、亡人から買主に所有権移転登記はできないです。 判決か又はそれに類する裁判所の書面がなければ登記はできないです。 以上で、Cとして裁判所に処分行為の許可を必要とすることから、管理行為とは言えないと思います。

nori7974
質問者

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