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交通事故による休業損害について

専業主婦です。 自損事故であったため、 任意保険の人身傷害保険を使って治療しています。 足の舟状骨の骨折をし、 2週間でギプスシャーレになりました。 先日病院に行ったところ、 「歩きやすいようにしよっかあ!足の型とってきて!」と医師に言われて型だけとってまたギプスシャーレをして、 一週間後にできるからまた来てねと言われました。 病院からもらった明細書には、 「治療装具採型ギプス20日」と書いてありました。 今はギプスシャーレをしてるのですが… どういうことなのかよくわからずにいます(;_;) ギプス包帯のときは、 専業主婦でも休業損害がでていました。 ギプスシャーレでも、でるのでしょうか? 採型ギプスでも、でるのでしょうか? 保険会社に確認しましたが、 それはわからないと言われ困っています。 わかることがあれば教えていただけると嬉しいです。

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noname#222486
noname#222486
回答No.1

家事従事者の休業補償については、一日の労働対価を5700円として計算することになっています。 ただし、休業補償とは、事故によるケガ等の治療のため収入に減少のあった場合に認められる損害です。家事従事者に当てはめれば「家事のできなかったこと」が損害にあたるわけで、一日中家事ができなかったわけではないという事実を踏まえれば、相当減額されます。(日常の家事ができるようであれば認められることはないと思ったほうが良いでしょう)

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