• 締切済み

不動産媒介契約のトラブルについて

and4173の回答

  • and4173
  • ベストアンサー率60% (68/113)
回答No.3

補足です。 銀行のローンについては、購入物件が決まった時点で事前相談をすることが多いのですが、(最初からローンで解約するなら契約しない方がマシだからです。) この場合のOKは事前審査のOKで、実際には信用照会や団信の審査、保証会社の承認を得ていないことがほとんどです。 実際の申込みは、売買契約書(印紙貼付済み)を添付し、印鑑証明書・住民票、課税証明書、源泉徴収票など様々な書類を整え、申込書に添えて提出します。 これで融資の内諾が出れば、原契約はいよいよ履行の段階に入っていくわけですが、実際に銀行と契約を締結するのは、資金を実行する前に行う金銭消費貸借契約というものによって初めてなされたことになります。これは、最終的にどんな返済方法で、金利がいくつで、何年返済で、いつから返済して…と決めた後ですから、ローンを実行する当日に行うことも多いです。 ですから今回の件については、まだ序の口で、その分事務的な手続きにおいてはダメージは少なかったと思われます。

関連するQ&A

  • 不動産会社との一般媒介契約の解約後の同じ買主と契約

    土地の仲介のための一般媒介契約について質問します。 私が、ある土地の売却について、ある不動産会社Aと一般媒介契約を結んでいました。 その不動産会社Aは、私と「不動産会社Aが見つけた買主B」への売却の交渉を、していました。 しかし、その過程で、私が、その不動産会社Aの言動に不信感を抱いて、私がメールでそのことを問い合わせても誠実な回答がなかったので、私はその不動産会社Aに対して「信頼関係がなくなったから解約します」とメールしました。 しかし、この解約通知のメールに対し、その不動産会社Aからは何も返信はなく、無視されたままです。 つまり、不動産会社Aが「私からの一般媒介契約の解約通知」を「了承した」かどうかは、分からないままです。 ところで、「不動産会社Aが見つけた買主B」はまともな人です。 そこで、今後、私は、「不動産会社Aが見つけた買主B」を相手に、①私が直接に交渉するか、②「私が今後新たに一般媒介契約をする他の不動産会社C」に仲介してもらうかして、交渉したいと考えています。次の2点について質問します。 (1)①私が直接に交渉するか②「私が今後新たに一般媒介契約をする他の不動産会社C」に仲介してもらって交渉するかして、私と「不動産会社Aが見つけた買主B」とで首尾よく契約が成立した場合、その成約の仲介手数料3%は、「私が今後新たに一般媒介契約をする他の不動産会社C」に支払うだけで、「買主Bを見つけた不動産会社A」(私が解約を通知した不動産会社A)に支払う必要はないと思いますが、そのとおりでしょうか? (2)上記(1)の「買主Bを見つけた不動産会社A」(私が解約した不動産会社A)に仲介手数料3%を支払う必要がないことを、確実にするために、(不動産会社Aへのメールでの解約の通知は、不動産会社Aから返信がなく無視された状態のままなので)、内容証明郵便で解約したと通知する必要があるでしょうか?

  • 正式な契約ができていない不動産屋

    正式な契約ができていない不動産屋  現在 良いと思っている 物件があります。  銀行の審査が通れば 購入したいと思っているのですが、一つ気になるのは その物件を教えてくれた業者が 売主さんと正式な契約が出来ていないことです。  正式な契約が出来ていないから・・・と よく他の業者さんでは頂いた 金額 所在 敷地面積など土地についての記載や 制限についての記載 施設についての記載 などが 載っているような書面すら頂けません。  買い付け希望を出したいといったら 住宅屋を紹介してきて プランを作成して金額を出してみましょう!と言ってきたので 業者と住宅屋と私で 時間を合わせ 簡単な希望を出し 図面が出てきたのですが 『住宅の金額はいえません。先にいくらローンが組めるか 聞いてきてください』  と言われました。  年収から だいたいどのくらいローンを組めるか 銀行側に聞いてあったので それを伝えたのに です。  建築条件がついているわけでもないし べつにその住宅屋で建てる必要はないですし 足元を見られているようで 建てるつもりもありません。  私が心配なのは 業者の営業が 本当に売主と契約が出来るのか?と聞いたら 売主さんのほうがちょっと上手で 売主の気持ちが変われば 他の業者が入るかもしれないし 売る気がなくなるかも・・・くらいなことを言ったことです。  業者が出した 諸経費の見積もりは 登記関係も固定資産税もすべて買主負担になっていて 売主の分も払うような金額設定になっており とても心配です。  なのに住宅屋も紹介してくるところがなんとも どうしたいのか?と疑問に思います。  この 不動産屋さんはちゃんと仲介に入れるのでしょうか?     不動産屋は正式な契約を売主さんと交わしていないので、他の不動産屋に 売主と契約してもらうということは可能でしょうか?(もちろん売主さんが了解すればですが・・)  文章にまとまりがなくて申し訳ありません。    

  • 不動産購入時に直接売主への分割払い契約は出来るのでしょうか

    不動産初心者です。 不動産を買う時に(売主が受け入れればですが)、銀行へのローンではなくて、売主に分割払いにして買うことはできるのでしょうか。 売主は一時金が入らないのでメリットは薄いと思いますが、資金運用が苦手な人なら、決まったお金が毎月入ることと、銀行融資よりも高額で(分割の利子にもよりますが)買ってもらえる可能性がある、というメリットがあるのでは。 買主は、銀行融資の審査が要らない、頭金が要らない(かも知れない)というメリットです。 これは、宅建法に抵触するのでしょうか?

  • 専任媒介

    建築条件付売地を買う予定なのですが、以前から気になるエリアを 自分でも探していた所、分譲するのではないかと思われる土地があり、 そこにいた工事の人に聞いてみたところ、A工務店が売主業者と聞き、 早速、電話したところ専任媒介でB不動産屋に頼んであり、情報は 公開できないので今週でるチラシをみて、現地に来てくださいと言われ、 当日、行ってみました。するとB不動産屋が「A工務店から事情は聞い ております。仲介手数料は半分でいいです。」と言われました。 その時は勉強不足で専任媒介を勘違いしていて、売主が買主を 直接みつけ契約してはいけないと思いこんでいました。専任媒介を 調べたところ、売主が直接、買主をみつけ契約しても良い事を しりました。なぜ売主は直接契約をしないのか疑問に感じております。 売主が直接、見つけ契約したほうが、B不動産屋に仲介手数料を払わ なくてすむのですから売主にとっても喜ばしい事なのではないで しょうか??まだ申し込みしかしていないので、もう一度、聞いて みようかと思うのですが、人気のある土地で「あなたに売らなくて もいいよ」なんて事になるのではと思い、迷っております。 どのような経緯が推測されるか、又、売主に交渉した方が良いか 詳しい方に質問させて頂きます。宜しくお願いします ちなみにA工務店は地元でも優良工務店です。

  • 不動産売買時のトラブルについて

    土地購入時のトラブルについてお伺いいたします。 11月初旬に売主A氏と土地の売買契約を交わし、 その後仲介業者である住宅販売会社と注文住宅の請負契約を結びました。 ローンの審査も終わり、11月末日に決済の予定だったのですが 売主のA氏が11月15日にお亡くなりになってしまい、 契約はその相続人と、ということになりました。 相続人は、当初奥様だけとのことだったのですが よくよく調べるとA氏と奥様は再婚同士で、A氏には 前妻との間に子、B氏・C氏がいらっしゃったそうです。 相続は奥様・B氏・C氏の3名でということになり、 こちらサイドの仲介業者曰く、 「B氏・C氏は法廷遺留分のみ請求とのことなので、お互い欲を出さなければ 12月2週目の初めには話が着くと思います。」 との話だったので、日柄の良い7日に地鎮祭を行いました(売主の奥様了承済み) 少し遅れたけど、年内には支払い着工出来るかと考えていたのですが、 思わぬ事で売主側の話がこじれてしまいました。 以下、こちらの仲介業者が、売主の仲介業者を通じて話していることです。 話し合いの席で、奥様の連れ子D氏(売主A氏と養子縁組をしていたけど、現在は取り消されているので 相続権は無し)がB氏・C氏には法廷遺留分すら渡したくないと拒んだそうなのです。 理由としては、この先奥様を自分が看ないといけないから・・・とのことです。 (奥様としては、遺留分を渡す事に異議は無かったそうですが、D氏にこの先の面倒を 看てもらう以上、逆らう事が出来ない様子) そして、D氏が弁護士に相談した所、「土地の契約が済んでいる以上、第三者に迷惑がかかるので B氏・C氏の意向を汲んで、早く売りなさい。」とのアドバイスを受けて 渋々、遺留分を渡すとのことで、D氏からB・C氏へ連絡をしたそうなのですが どうも、D氏がかなりエゲツナイ言い様だったようで、B・C氏が「何を今更・・・」とへそを曲げてしまっている・・・という。 昨日、弁護士よりB・C氏に向けて「分配の話を早く進めましょう」との手紙?を送ったとのことですが 何だか全然前に進んでない感じです。 こちらとしては、現在住んでいるマンションは既に売れており(仲介業者は同じ業者です)、引渡しが3月末になっていますので さっさとお金を払って着工したい気分でいっぱいなんですが、一体いつまで待てばいいのやら・・・ 3月末までに新築が完成するのなら、何も言うつもりは無いのですが そこに間に合わなければ、せめて引越し費用・仮住まい費用の請求をしたい旨、仲介業者に申し入れたところ 「売主側に弁護士が入っているので、こちらも弁護士を立てなければ請求は出来ないかも」 じゃ、もう違約金もらってその土地は諦めるよ、と言えば 「手付金が少ない(15万 売値900万)なので、申し込み金扱いになる可能性がある。違約金を取るには弁護士が必要かも。。。」 何の為の契約書なんでしょう、、、、。 当然弁護士費用はかかる話だし、しかも、建築確認申請が下りているので、その費用もこちら持ち、との事。 また別の土地で建てるのあれば、何とか頑張るけど・・・と担当の営業さんはおっしゃってます。 長文になってしまいましたが、このような場合、買主としては 弁護士を入れなければ、何も(違約金・引越し費用等)請求などは出来ず泣き寝入りになってしまうのでしょうか。

  • 土地売買契約解除の際の手付金を取り戻すには?

    A不動産から市街化調整地区の畑の土地情報で、私(妻。教員免許、関連する仕事の経験あり。退職し現在は主婦)が学習塾の経営で農地転用と店舗併用住宅の許可を得れば家を建てられるとのこと。Aの妻の行政書士(B)に許可申請の依頼をして見通しを立て、A,B両者から「許可は妻が受けるが、実際の住宅のローンは当然会社員の夫が組む」という説明を受け、土地の契約に踏み切りました。契約には売主(個人)D、売主側不動産C、A、私、夫の5人が同席。土地は何とか現金決済の予定とAに伝えたため、土地売買契約書(私名義)には 契約日4月8日、土地代金決済日8月15日、特約「融資不承認の場合の契約解除期限 4月30日迄(A,Cのサービスのつもりらしい)」の記載があり、A,Cは「4月30日までに融資が可能かの見当でよい。ご主人の会社なら、大丈夫」と説明。手付金100万をDに払いました。以前 夫名義でのローンの当たりをつけたから大丈夫、との甘い認識で図面作成を優先し、実際には5月に融資をあたり始め、6月半ばにある銀行員から「建築確認は本当に夫の名義か」との指摘があり、A,Bに問い合わせたところ、両者(そしてCも)はこの時点まで、この土地は行政上建築確認の連名は不可で、夫名義のローンは元々不可能だった、という事実を知らなかったことが判明しました。結局融資は見つからず、自己反省しつつも契約の解除と手付金の返還を求めましたが、A、Bは「土地の契約なのだから、責任は一切ない」として仲介手数料、申請手続きの報酬を請求してきました。Cは「4月30日は過ぎた。契約書は正しくDが手付金を返す理由はない。Aと問題処理をせよ」とのこと。解約も成立していません。7月21日に農転と建築許可が下りています。A、Bに民法、消費者契約法、その他の法的責任追及は出来ないものでしょうか。

  • 上下水道管トラブル

    Aさん 相談者 Bさん 買主 Cさん 不動産 Bさんが土地を購入し、建物を建てようとしました。 Aさんはその土地の隣地に住んでいます。 Bさんが建物を建てるための基礎工事をする時、途中に配管(私設管)がありました。この配管いまはAさんの家のためだけのものです。注(1)(この配管は空き地になる前(20年以上)からずっとあるものです。) Bさんが建物を建てるにはこの配管の移設工事が必要で、この工事費は40万するとのことでした。不動産が仲介として、Aさんに、この費用を請求しました。 こういった場合、この費用は誰が負担しなければならないのか教えてほしいです。 Aさんが全額払わなければならないのか、 半額は払わなければならないのか、もしくは、Bさん、Cさんで支払っていただけるのか知りたいです。 注(2)Aさんの土地は、借地で、土地の所有者は地主 (3)Bさんの土地はAさんと同じ地主が不動産に売った土地です。 (4)配管に関しては工事して、始めて見つかったもので、瑕疵物件だと思います。

  • 不動産屋の業務・境界を明示する義務はないのですか?

    このたび中古住宅つき土地を買おうと思っていますが、売主および不動産屋が境界線を明示することを拒否します。登記簿売買だから、現況渡しだからの一点張りで、それがいやなら買ったあとで買主が自分で測量をやれといってきました。 宅建の資格を持って不動産業を行っている者は、土地の売買時に境界線を買主に明示しなければいけないという責任はないのですか?仲介料を払うのに、境界をはっきりさせて売るのが仕事ではないのですか? 現況渡しだから、文句を言わずにこのまま買え!という態度です。しかし、どこからどこまでが土地なのかさえはっきりさせないこの業者と売主に、境界線をはっきりさせ杭を打たせる責任を問えませんか?

  • 不動産売買契約の解除について

    不動産売買契約を解除したいんです。 10月21日に土地の売買契約を結びましたが 解除するには、手付金を支払わなければなりませんか? こちらが買主で手付金は来週支払う予定です。 第2条 買主は、売主に手付として、この契約締結と同時に標記の金額(B2)を支払う。 とあるので、まだ標記の金額(B2)を支払っていないので契約締結していないということでしょうか? ちなみに 第15条 売主は、買主に受領済の手付金の倍額を支払い、または買主は、売主に支払い済の手付金を放置してそれぞれこの契約を解除することができる。 手付解除の期限は契約の日から1ヶ月後  平成19年_月_日 と未記入になっています。 最後のシートには 平成19年10月21日の日付で署名し、捺印をしました。 法律的な観点からアドバイスを宜しくお願い致します。

  • 不動産取引トラブルについて教えてください。

    不動産取引トラブルについて教えてください。 市街化調整区域の土地をつなぎ融資で購入して、既存住宅の建替えを進めていたのですが、更地にして建築確認も降り、地鎮祭も終わり、さて着工という段階になって住宅ローン会社からストップがかかりました。 銀行に確認して調べてみると、土地の売買契約の重要事項説明書の記載不備が原因だという事でした。 損害賠償訴訟を考える場合、賠償責任は銀行にあるか、不動産業者にあるか教えてください。 また、宅地建物取引法などの法律で、重要事項説明の義務が業者にはあると思うのですが、その記載がなかった事自体で業者の責任はどのようになるのでしょうか。 免許取り消しなどの行政処分?などはあるのでしょうか?