- 締切済み
再犯の場合の人身事故の刑罰について
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
事故の発生が、執行猶予が明けていた場合には次回の事故で懲役刑ということはありません。 今回の場合、公道上ではないということで通常の刑事手続きになっただけです。 次回、万が一人身事故が公道上で発生したとしても、それは道路交通法での処分となります。
- kqueen44
- ベストアンサー率43% (530/1214)
人身事故でも色々と状況が変わると思いますが、同様の人身事故を起こすと今度は実刑(執行猶予無し)判決の可能性が高まります。 執行猶予期間は明けていると思いますので、即実刑というわけではないです。しかし初犯ではないので実刑もやむなしと判断せれるのではと予想します。 確か相当の期間(20年とか)が経過すれば過去の事故は加味されないとの判決のあったような気がしたのですが・・・ 次の事故は交通刑務所だと思って運転すれば、間違いは少なくなると思います。
お礼
丁寧にご回答頂きありがとうございます。 初犯ではなければ、執行猶予の可能性は減りますよね。 次は交通刑務所と常に心掛けておきます。ありがとうございました。
- y-chi_1225
- ベストアンサー率33% (1/3)
突然申し訳ありません。微力ながら力になれたら幸いです。 質問で問われてる通り、執行猶予期間中に刑罰が下るような処罰を受けた場合は、人身事故の実刑と猶予期間中に発生した事件の処罰を合わせた分が実刑となります。交通違反等の反則金で終わるような違反は対象外です。なので、車を運転されるにあたって猶予期間中の事故だけは絶対ダメと言う事です。お気をつけ下さい。参考程度になれば幸いです。失礼します。
お礼
丁寧にご回答頂きありがとうございます。 弁護士の先生にも執行猶予中は自転車であってもくれぐれ注意するように言われました。 まだあと1年半程、執行猶予期間があるので、くれぐれも注意します。 ありがとうございました。
関連するQ&A
- 人身事故で実刑に?
車で人をはねる人身事故を起こしました。 罰金を払う覚悟はしていたのですが、検察庁での事情聴取?では、裁判になると言われてしまい、動揺しています。前科などはありません。 被害者の方は全治3ヶ月、その後、要介護の後遺症があって、症状が安定しないとのことで事故から13ヶ月経過現在、まだ示談ができないでいます。 行政処分は済み(免停2ヶ月)、民事責任は任意保険で果たしているつもりです。 1.残るは刑事処分だけなのですが、検察庁でそう言われたからには、私は禁固刑(執行猶予付き?)になるのでしょうか? 調べましたが、禁固刑+罰金になるのか、どちらかだけなのかがわかりません。 2.事実について争う気はないのですが、国選弁護人で大丈夫でしょうか? 3.裁判の日が通達されるまでに、やっておくといいことはないでしょうか? 何に注意すればいいでしょうか。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 人身事故‥刑罰
大分前に姉が職場から自転車で帰宅途中に車に跳ねられて肋骨を何本か折ったのですが、加害者がちゃんと救急車なり呼んでくれたりして大事にはいたらなかったのですが‥ 加害者は行政処分はうけたらしいのですが(点数が少しついただけで免停にはならなかった)、なんかほとんど刑事処分はうけなかったらしいです。被害の弁償はしてくれたのですが‥業務上過失傷害とうのかはわかりませんが、人身事故で(物損の場合はわかりませんが)刑事責任はほとんどなく行政処分と賠償で終わりということはよくあることなのでしょうか?それとも私が知らないだけでなにか加害者の方はうけていたのでしょうか?
- ベストアンサー
- 交通事故の法律
- 人身事故
先日、人身事故を起こしてしまいました。 公道に隣接する駐車場からバックで出る際に、 まだ運転に不慣れで、大変混雑していたために 少し焦ってしまい、バックの後にギアチェンジをするのを 忘れて、そのまま渋滞していた対向車線に止まっていた車に ぶつけてしまいました。 私の不注意によるもので、100%私が悪いです。 事故で相手の車の側方後部が少しへこみ、テールランプが割れました。 こちらの車は、側方後部のボディが裂けました。 事故直後は、相手の方に怪我はなさそうで、 警察を呼んで事故処理をし、そのまま別れました。 しかし、2日後に保険会社から連絡があり、 相手の方が首に違和感を感じ通院することになったため、 人身事故扱いになったことを伝えられました。 私は20代の学生です。 半年前くらいにも駐車場で軽い接触事故を起こし、 そのときは軽い事故でしたし、車には誰も乗っていなかったため 処分は特にありませんでした。 そのときに比べて、今回の事故はかなり重く、 今後どういうことになるのか大変不安です。 禁固刑などの刑事責任を問われることになるのでしょうか? 前科がついたりするのでしょうか? また、罰金ということになるのでしょうか? どうかよろしくお願い致します。
- 締切済み
- その他(法律)
- 交通事故、同乗者の身内が怪我を、人身事故扱いにするべきか。
先日母が交通事故を起こしました。事故を起こしてからまだ数日しか経っていません。 ちなみに母は今まで事故を起こしたことがなくゴールド免許でした。 相手はいませんが、ガードレールに車の左側が衝突する自損事故で、身内の同乗者(祖母)が腹部を打ち入院手術する怪我をしてしまいました。 怪我は小腸に穴が開き腹膜炎を起こしたためにその穴を塞ぐ手術をしました。 高齢(80歳以上)のために回復が遅いことが予想されますが、順調に回復には向かっています。そのほかに首と腰に打ち身があるようです。 しかし交通事故以前より年齢と共に足腰が弱っており、この事故での入院生活をきっかけに歩けなくなるような予感もあります。 ちなみに入院費は健康保険の適応で高齢者なので一割負担との事です。細かい金額は忘れましたが「一ヶ月4万~5万+食費で、最高でもそれ以上にはならない」と病院からは説明を受けたそうです。(この病院からの説明というのは私が直接聞いたわけではないのであいまいな部分もあるのですが…) 現時点では警察では被害者が身内(運転者の実の母)ということもあり物損事故扱いにしてくれています。 しかし任意保険を適用するためには警察に診断書を提出し人身事故扱いにしなければなりません。 人身事故になった場合、運転していた母は当然のごとく刑事処分(罰金もしくは状況によっては懲役や禁固刑などの刑事処分)と行政処分(免許停止・取り消しなど)が課せられることになります。 もちろん被害にあった祖母は運転者である実の娘(私の母)に対して損害賠償や重い刑事罰などを望むようなことは絶対にありませんので「重い刑事罰にはならないのではないか」と思っています。しかしその一方で「ある程度重い罰金刑になってしまったら」という不安も正直あります。 そこで人身事故として祖母の治療費を任意保険で賄うべきか、それとも人身事故扱いにしないで治療費を自費で支払っていくべきなのか判断に困っています。 任意保険の担当者の方からは手続きを急ぐようにいわれています。(ちなみに保険の担当者の方にアドバイスを求めたところ「保険を使ったほうがいいのでは」と言われたそうです。) 私は母に重い刑事処分・行政処分が課せられるのであれば人身事故扱いにはしないで入院費は自腹で支払ったほうがいいし、刑事処分・行政処分が軽く且つ入院費が高額になる場合は人身事故にして任意保険を使うべきだと思っています。 祖母のことはたいへん心配しておりますが、私としては事故を起こしてしまった母が金銭的にも精神的にも負担がかからない選択肢を選べるように助けてあげたいと思っています。 そこで質問なのですが、このようなケースの場合、刑事処分・行政処分の罪はどの程度のものになりそうでしょうか?人身事故扱いにするべきか、それとも物損事故にして治療費は自己負担するべきなのでしょうか? 判断材料が少ないかもしれませんが何卒アドバイスのほうよろしくお願いします。
- 締切済み
- その他(法律)
- 人身事故の前科扱いについて
交通事故で人身事故になると怪我の程度によりますが起訴されて罰金刑以上の判決が出れば犯罪の前科になります。質問したいのは不起訴もしくは起訴猶予になるケースです。 不起訴ないしは起訴猶予の場合には判決が出ません。しかし、怪我の程度が30日以上の場合には、まず赤切符で8点ないしは11点の減点になります。この減点事由は反則金ですむものではありません。反則金ですまない以上は行政処分ではないと思いますが、そうであれば何なんだろうというわけです。 この人身事故による8点ないしは11点の減点は行政処分なのでしょうか? あるいは刑事処分で前科となるものでしょうか? 人身事故による8点ないしは11点の減点があって、その後不起訴や起訴猶予になった場合、前科は付くのでしょうか? 以上、よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 人身事故での取り扱い
基本的なことが理解できていません。 1.人身事故扱いにするしないは当時者で決められることなのでしょうか? 2.人身事故になれば、度合いにより刑事事件になる?度合いとは? 3.交通違反でも重大なものは自動的に刑事事件になる? 4.そして刑事事件になれば、どういうおとがめがきますか? 5.行政処分と刑事処分は違うのでしょうか?二重に負うのでしょうか? ・・以上アドバイスお願いします
- 締切済み
- その他(法律)
- 物損事故 人身事故
家内が運転する車に同乗中、自宅駐車場から、突然発車してきた車と衝突しました。当初、けが人もなく、物損事故として警察に届けました。しかし、1週間くらいたってから、首や腰に痛みが出てきたため、人身事故への切り替えを考えています。 この場合、私が被害者となるので、私の家内も加害者となって行政処分等を受けるのでしょうか まだ、示談はついていませんが、保険の過失割合は、8:2(家内の車)くらいだそうです。 このような時、今後、人身にすべきかどうかアドバイスを下さい。
- 締切済み
- その他(車・バイク・自転車)
- 物損事故?人身事故?迷っています。。。
先日バイクで交通事故を起こしてしまいました。 当方が赤信号を見落とし交差点に直進してしまい、別車線から交差しようとしていた先方の車の横に衝突してしまいました。 事故内容としては当方に過失があるのは明らかで、先方には多大な迷惑を被ってしまったとことを深く反省しております。 幸いにも相手方には大きな怪我も無く、通院も3回程度で済んだ模様です。診断書の内容は確認していません。 私はバイクに乗っていたため、足首の骨折とひざを縫う怪我をしてました。診断書では全治8週間との事です。 相手方の話によると、診断書はすでに警察へ提出していて、 「あなたに過失があり、私も怪我をしているので、このままだと人身事故になってしまい あなたは行政処分と刑事処分を受けることになってしまうだろう。」とおっしゃってました。 私としては加点や罰金は正直イタイのですが、受けるべき当然の罰だと考えていました。 しかし先日、相手方の自宅に謝罪に行ったところ「そんなに病院へ通うこともなかったし、 医療関係費を支払ってくれるなら人身事故を物損事故に切り替えてもいい」と言い出したのです。 ご好意でそういっていただけるのは有難かったのですがその場で返事することはできず、 後日また電話を入れさせて頂くということでその場から失礼することになりました。 ここで質問なのですが、 ・実際問題として人身事故を物損事故に切り替えることはできるのでしょうか? ・また切り替えができるのであれば、いつまでに切り替えなければならないといった期間の制限はありますでしょうか? ・人身事故で届出た場合と物損事故で届け出た場合の両者に対してのメリットとデメリットなどを教えて頂けますでしょうか? ・もしこの事故が人身事故で成立した場合の私に対しての行政処分と刑事処分はどのようなものになると思われますか? 初めて起こしてしまった事故なので右も左もわからずに混乱する一方です。どうかご教授お願いします。
- 締切済み
- その他(法律)
補足
回答頂いてありがとうございます。 補足で教えて頂けないですか。 再犯でも懲役刑ではないということは、再度執行猶予があるということですか? 道路交通法での処分ていうのは、罰金や減点ということですか?