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伯母からの土地の相続と生前贈与

ben0514の回答

  • ben0514
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回答No.2

あなたは法定相続人という立場でしょうか? 法定相続人でなければ、相続は出来ないと思いますよ。出来るとしたら、遺言書による遺贈(相続のようなもの)になることでしょう。 ですので、口約束などでは、相続できないので、注意が必要ですね。 また、他に法定相続人がいれば、遺留分減殺請求の対象になる可能性もあるので、他の相続人へ残すものとバランスを考える必要もあるかもしれません。これを行わずに、他の相続人と争いとなれば、あなたが面倒な立場になるかもしれませんね。 一番良いのは、養子縁組をすることですね。 配偶者がいなくて、子供がいなければ、親が法定相続人となります。親が存命でなければ、兄弟姉妹が法定相続人となることでしょう。養子縁組をすれば、親や兄弟姉妹に相続権は行かなくなります。養子が一人であれば、すべてを相続することが出来ることでしょう。 法律通りであっても、もともと子供がいないなどで兄弟姉妹が相続を期待している場合もあることでしょう。そうなると、いくら本人の意思であっても、今までの推定相続人からすれば、あなたが伯母を言いくるめて財産を持っていったと勘ぐられ、親戚関係が崩れる可能性もあります。 近い親族を集め、養子縁組の意思を伯母から伝えることも大切でしょうね。 相続税と贈与税では、税率や基礎控除から考えても、贈与税の方が高くなることでしょう。しかし、贈与者と受贈者の立場、贈与財産の内容や目的によって、優遇措置などがあります。親から子への住宅や住宅取得資金などの贈与であれば、優遇措置もあることでしょう。相続税と贈与税の優遇措置を上手に活用すれば、贈与と相続をバランスよく行うことでの税金対策が一番良いでしょうね。

sengoku18
質問者

補足

回答ありがとうございます。 補足に書きましたように、兄弟姉妹関係は、贈与を済ませているそうで、もちろん親もおりません。 また遺言書を維持しているとのことです。 素人でよく分からないのですが、甥という関係は、法定相続人になるのか分からないのですが、 遺言書で、相続することを記名していれば、法定相続人なのでしょうか?

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