• 締切済み

このような土地の接道は売買可能でしょうか

状況が複雑なので、画像添付しました。 1-1、1-2、1-3という3筆の土地があります。 全て土地所有者は同じ(個人)で、その土地はもともと企業に一括で貸し出されており それぞれの土地に建物(企業名義の所有権:登記済み)が建築されていました。 そのうち、画像の1-1にある土地上の建物を購入し、転売しようとしています。 1-3の土地に舗装済みの通路(幅員5.5m)が敷設されていますが 特に位置指定などは受けておらず、1-1の建物は、1-1~3までを一括の土地とみて 建築許可が下りたようです。 今後、それぞれの土地に建っている物件をばらばらに売却(借地契約)していこうと考えていますが この1-1の土地は再建築不可、という扱いになるのでしょうか? 通路通行の承諾書は地権者と取り交わし済みです。

みんなの回答

  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2623)
回答No.3

1-3の土地の中にある通路の所有権はどうするのでしょうか?この通路を使える事で1-1の土地の建築確認は可能だと思いますが、この通路部分に1-1の所有者の所有権がないとすれば、土地の価値としては低くなると思います。この通路部分も分筆して1-1の土地に付けて売る事はできないのでしょうか?1-2の土地の接道が擁壁のある公道側だけでかまわないのであればですが。

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.2

>この1-1の土地は再建築不可、という扱いになるのでしょうか? >1-1、1-2、1-3という3筆の土地があります。 それぞれの敷地と道路の接道をどうとるか? ですから 基準法条例に従い敷地分割で 対応できれば 建築可能です。 ※1-3は公道に接道しているから考える必要はない。 ほか2筆を検討する。 ↓ http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/6/zyourei6.pdf 6条の図解がその例です。

  • atelier21
  • ベストアンサー率12% (423/3293)
回答No.1

1、敷地内通路を巾4m以上の道路とする 2、公道に面するように、3分割する

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