手形の所持人は裏書の連続が中断していても権利を行使できるのか?

このQ&Aのポイント
  • 手形の所持人は、裏書の連続が中断している箇所について実質的な権利移転の事実を証明すれば、裏書の連続が架橋され、手形上の権利を行使することができるとする見解があります。
  • 質問文章は、手形法第16条第1項の解釈に関するものです。
  • 選択肢3はこの見解と矛盾しており、手形法第16条第1項は裏書の連続があるかどうかを要求していると述べています。
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手形択一解説お願いします。

〔第54問〕(配点:2) 「為替手形ノ占有者ガ裏書ノ連続ニ依リ其ノ権利ヲ証明スルトキハ之ヲ適法ノ所持人ト看做ス」と規定する手形法第16条第1項の解釈に関し,手形の所持人は,たとえ当該手形が裏書の連続を欠くため形式的資格を有しなくても,裏書の連続が中断している箇所について実質的な権利移転の事実を証明すれば,裏書の連続が架橋され,手形上の権利を行使することができるとする見解がある。手形の裏書に関する次の1から5までの各記述のうち,この見解と矛盾するものはどれか。(解答欄は,[No.65]) 1.手形の所持人たる資格を有するには,裏書のある手形にあっては,その裏書が外観上連続することを要し,その真正であることを要しない。 2.裏書により,手形上の権利はすべて被裏書人に移転する。 ○3.手形法第16条第1項は,要件事実として,振出人から現所持人までの裏書記載全体を対象として,そこに連続があるかどうかを要求している。 4.手形法第16条第1項が「看做ス」としているのは,「推定する」の意味である。 5.裏書の連続の効果は,個々の裏書の有する資格授与的効力の集積である。 なぜ、選択肢3が矛盾なのでしょうか。ぜんぜんわからないので教えてください。

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回答No.1

問題の「架橋説」は,裏書の連続に資格授与的効力が認められるのは,個々の裏書の有する資格授与的効力の集積によると考え,裏書の不連続によってもその前後の裏書が有する資格授与的効力は破壊されないとするもの。 これに対して,「手形法第16条第1項は,要件事実として,振出人から現所持人までの裏書記載全体を対象として,そこに連続があるかどうかを要求している。」とは,16条1項による権利者推定は全体としての裏書の連続の資格授与的効力によって生じると考える。この考えは,裏書の不連続により前後の資格授与的効力も破壊されるから,裏書の連続を欠く手形の所持人は,自己に至るすべての実質関係を立証すべきとする。よって,問題の見解と矛盾する。

horobekorea
質問者

お礼

>「架橋説」は,裏書の連続に資格授与的効力が認められるのは,個々の裏書の有する資格授与的効力の集積によると考え,裏書の不連続によってもその前後の裏書が有する資格授与的効力は破壊されないとするもの。 なるほど、架橋説は形だけしっていましたがこういう理論だったわけですね。ありがとうございました。

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