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海外勤務者(非居住者)の確定申告について(再)

 教えてください、先日も教えてもらったのですが  新たな疑問点が、、。(ややこしくて参っています)  海外勤務(4年)の非居住者です。  昨年、日本の非上場会社の株式を売却しました。  売却益がでたので確定申告する様に言われています。  <教えてください>  1、この所得は、譲渡所得で申告分離課税ですか?    総合課税ですか?  2、税率は20%、ですか?、累進税率ですか?    住民税は非課税ですか?  ある人から、これは総合課税で累進課税が適用と言わ  ているのですが、  国税局のホームページを見ても、申告分離課税、税率は  20%(住民税6%)としか理解できないのですが、。  自信がありません、  宜しくお願いします。  

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nypd104
  • ベストアンサー率26% (14/53)
回答No.4

>確定申告する様に言われています。 それでしたら 1.譲渡所得で申告分離課税です。総合課税ではありません。 2.課税所得がいくらであろうが、税率は20%です。 住民税は4年間生活の本拠地は海外ということであれば非課税です。 >ある人から、これは総合課税で累進課税が適用と言わ ているのですが これは間違いです。何かと混同されているのでは?

3f9f595a
質問者

お礼

やはりそうですか、 良く分かりました。 有難うございました。

その他の回答 (3)

回答No.3

PEは、常任代理人です。 証券取引法により、選任が義務付けられていますので、 この常任代理人が、PEなのです。

3f9f595a
質問者

お礼

有難う御座いました。

回答No.2

一般的に、PEがあるので、 居住者並みです。

3f9f595a
質問者

お礼

有難う御座いました。 ちなみに、PEには個人の住居(留守宅)も 含まれるのですか?

回答No.1

店頭登録とかですか。 原則は、源泉分離課税完結です。

3f9f595a
質問者

補足

早速回答頂き有難う 御座います。 店頭登録もしていない株式会社です。

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