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小切手37条4項と5項の趣旨
第37条 小切手ノ振出人又ハ所持人ハ小切手ニ線引ヲ為スコトヲ得 線引ハ次条ニ定ムル効力ヲ有ス 4 一般線引ハ之ヲ特定線引ニ変更スルコトヲ得ルモ特定線引ハ之ヲ一般線引ニ変更スルコトヲ得ズ 5 線引又ハ被指定銀行ノ名称ノ抹消ハ之ヲ為サザルモノト看做ス 線引小切手に関する条文です。4項、5項の意味は分かるのですが、なぜこのように処理されるのか分かりません。趣旨を教えてください。
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