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雇用保険通算?

今、失業保険の手続きをして求職中です。 はじめの1ヶ月はハローワークで探さないと再就職手当がでないとか・・・ 再就職手当は気にしないとして・・・ 自分で仕事を探して、就職して雇用保険に入ると、きちんと通算してもらえるのでしょうか???

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

離職日の翌日から1年間の中で、基本手当や再就職手当などをまったく受給せずに再就職した場合は、前の会社での被保険者であった期間と再就職後の被保険者期間が通算されます。 ですから1年以内に転職して雇用保険に再度加入していれば被保険者期間は通算されます。

moco1020
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 とても簡単にわかりやすくてよかったです。

その他の回答 (2)

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.3

> 今、失業保険の手続きをして求職中です。 > はじめの1ヶ月はハローワークで探さないと再就職手当がでないとか・・・ > 再就職手当は気にしないとして・・・ 世間(行政も)では未だに「失業保険」と言う用語が使われておりますが、法律上は『(失業等給付による)基本手当』が正しいです。 そして、この「再就職手当」は『就職促進給付』と言うものの中の1つです。 別に知識を誇っている訳ではなく、正しい名称を知らないと、ネット上に氾濫している解説の意味がわからなくなってしまう為なので、お気に触るようでしたらお許しください。 > 自分で仕事を探して、就職して雇用保険に入ると、きちんと通算してもらえるのでしょうか??? お尋ねはどれ?  1 雇用保険被保険者番号の事でしょうか?   ⇒再就職先に被保険者証を提出すれば同一番号で継続されます  2 雇用保険の被保険者期間のことでしょうか?   ⇒既にご質問者様は「求職の申し込み」を行っているので、待機期間等を   経過した後の再就職の場合には、被保険者期間は通算されません   ⇒一部の方の為に用語の解説をいたしますが、ここで言う「被保険者期間」とは、   雇用保険法第14条に書かれている『失業等の給付を受けるための受給資格を   判断する為の期間』のことです。  3 給付日数を導くための算定基礎期間のことでしょうか?   ⇒失業等給付(所謂「失業保険」)を受給せずに、失業から1年以内に再就職を   果たし、同一被保険者番号で資格取得手続きがなされれば、継続されます。   ⇒一部の方の為に用語の解説をいたしますが、『算定基礎期間』というのは、   荒っぽい言い方をすれば「雇用保険の加入期間」のことです。   この『算定基礎期間』は、雇用保険法第22条第3項により、上記の条件の時に   限って通算となります。 [参考となる回答や解説]  http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-57784/    http://koyou.tsukau.jp/article/iroirokikan.html  http://yamakawa-sr.net/text/koyo/koyo_29.html [法条文]  (被保険者期間) 第十四条  被保険者期間は、被保険者であつた期間のうち、当該被保険者でなくなつた日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であつた期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において「喪失応当日」という。)の各前日から各前月の喪失応当日までさかのぼつた各期間(賃金の支払の基礎となつた日数が十一日以上であるものに限る。)を一箇月として計算し、その他の期間は、被保険者期間に算入しない。ただし、当該被保険者となつた日からその日後における最初の喪失応当日の前日までの期間の日数が十五日以上であり、かつ、当該期間内における賃金の支払の基礎となつた日数が十一日以上であるときは、当該期間を二分の一箇月の被保険者期間として計算する。 2  前項の規定により被保険者期間を計算する場合において、次に掲げる期間は、同項に規定する被保険者であつた期間に含めない。 一  最後に被保険者となつた日前に、当該被保険者が受給資格(前条第一項(同条第二項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定により基本手当の支給を受けることができる資格をいう。次節から第四節までを除き、以下同じ。)、第三十七条の三第二項に規定する高年齢受給資格又は第三十九条第二項に規定する特例受給資格を取得したことがある場合には、当該受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格に係る離職の日以前における被保険者であつた期間 二  第九条の規定による被保険者となつたことの確認があつた日の二年前の日(第二十二条第五項に規定する者にあつては、同項第二号に規定する被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期のうち最も古い時期として厚生労働省令で定める日)前における被保険者であつた期間 (所定給付日数) 第二十二条 【1項、2項、4項を省略します】 3  前二項の算定基礎期間は、これらの規定の受給資格者が基準日まで引き続いて同一の事業主の適用事業に被保険者として雇用された期間(当該雇用された期間に係る被保険者となつた日前に被保険者であつたことがある者については、当該雇用された期間と当該被保険者であつた期間を通算した期間)とする。ただし、当該期間に次の各号に掲げる期間が含まれているときは、当該各号に掲げる期間に該当するすべての期間を除いて算定した期間とする。 一  当該雇用された期間又は当該被保険者であつた期間に係る被保険者となつた日の直前の被保険者でなくなつた日が当該被保険者となつた日前一年の期間内にないときは、当該直前の被保険者でなくなつた日前の被保険者であつた期間 二  当該雇用された期間に係る被保険者となつた日前に基本手当又は特例一時金の支給を受けたことがある者については、これらの給付の受給資格又は第三十九条第二項に規定する特例受給資格に係る離職の日以前の被保険者であつた期間

moco1020
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 いろんな場合を考えてくれて助かりました。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.1

新規の会社へ旧会社での被雇用保険者番号を伝えて、その番号で雇用保険へ加入すれば一番確実ですが、旧の離職票などをきちんと取っておけば、あとからでも通算できたはずです。

moco1020
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 早い回答で助かりました。

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