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詐欺行為、名誉毀損になりますか

hekiyuの回答

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.2

”Aさんが私の肉体関係のデマの悪口を言いふらし”      ↑ どういうデマで、どのような悪口だったのかが 判りませんので、はっきりとは言えませんが 名誉毀損になる可能性が高いと思われます。 ただ、現実に罪に問う為には証拠が必要ですが 被害者の証言も証拠になります。 名誉毀損になれば、刑事、民事の法的責任を 問うことが可能になります。 刑事については、警察は余程のことがなければ 取り合ってもらえないでしょう。 その場合は上部組織に訴えるか、弁護士を通すか すれば、取り上げる可能性が高くなります。 民事の損害賠償請求では、少額訴訟になると予想されますが、 これは素人でも可能です。 ”私の名前を使って第三者からお金を借りていました”      ↑ 場合にもよりますが、一般にはその第三者に対する 詐欺になります。 質問者さんは被害者ではありません。 尚、弁済が済んでいても、他人の名前で借金すること そのものが詐欺になる可能性があります。 詐欺は親告罪ではありませんから、証拠が揃っていれば 第三者が訴えでることが可能です。 ”本人は認めています、どうでしょう”      ↑ 認めているなら、ボイスレコーダーなどで録音すれば 証拠になります。相手の承諾なしに録音しても 違法ではありません。 書面にしてもらうのが一番良いのですけどね。

03010311
質問者

補足

書面に書いてもらって、別でビデオカメラで撮影しています 第三者の人は返済が済んでいても、詐欺で届けを出す事は可能ですか

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