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契約書の無い訪問販売

少し長文ですがよろしくお願いします。 必ずお礼させて頂きます。 春に我家のお向かいのお宅が外壁の塗り替えをしました。 その時に作業したという業者さんが 先週我家を訪れました。 春に足場をかけて作業したので 我家の2階の屋根が見えたと言います。 我家の屋根には太陽熱温水器が載っていますが それを支える針金が原因で、屋根のセメント瓦が割れているという事です。 昨年の大地震の時に、家の四方から双眼鏡で確認したのですが 瓦のズレがなかったので、まさか割れているとは考えませんでした。 自分では確認出来ないので、 勧められるままに屋根の修理を依頼することにしました。 太陽熱温水器も不安なので、撤去してもらう事にしました。 業者さんと話をしていたのは私の家族で 私は業者さんとは会っていません。 日曜日に見積書を持って来て下さいましたが 工事費用は総額6万円位でした。 見積書には 「工事一式」と書いてありました。 そして契約書をかわさないままに今日工事を始めました。 たまたま私が在宅していたので 契約書のない工事は問題なので 責任者と話をさせて欲しいと申し出ました。 訪問販売で契約書をかわしていないと クーリングオフが出来て代金不払いも可能なので 業者さんが損するから気をつけないとダメだよと 自称「社長」さんに教えてあげました。 しかし自称社長さんは 「100万円以上の仕事じゃないと契約書は書かない。だから見積書に詳しく書いてあるんだ」 と、聞き入れてくれません。 見積書に「工事一式」としか書いてない事を指摘すると 「あんたみたいな客は初めてだ!もう工事しない! 元に戻すか、この工事途中のままか、どっちがいいのか!」 と言ってキレテしまいました。 そして、「工事一式」の内容を確認すると 我家の希望の工事だと部品の追加料金が発生すると言われました。 「考えさせてください」と私が言うと 「こっちは忙しいんだ!考える時間の分の日当を請求する!」と言って来ました。 そして工事作業の途中で帰ってしまいました。 太陽熱温水の撤去作業の途中なのでボイラーの給湯管が外されたままです。 ボイラーが使えないので、自分で部品を購入してきて配管をふさぎました。 この業者とは以後かかわりたくないです。 この業者から何らかの請求があった場合には お金を支払わなくても良いんですよね? 屋根瓦の修理も太陽熱温水器の撤去も必要のない工事かも知れません。 撤去した太陽熱温水器を元の状態に戻したいという事になった時は 他の業者に工事してもらって その工事代金をこの業者に請求する事ができますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • buttonhole
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回答No.14

>契約したのは父ではなく父の息子(成人)(私の弟)ですが弟はクーリングオフしたいし 出来ればもう業者に工事をしてもらいたくないと言っています。  それでしたら、弟さんの名で書面にてクーリングオフをすれば良いです。 >クーリングオフが出来たとしても業者が腹いせに屋根や家に傷をつけたりしないかと不安なので原状回復の工事をしてもらいたくありません。  お気持ちは良く分かりますが、いきなり、他社に工事してもらった工事代金額を請求するというのは難しいと思います。確かに業者は法律に無知なのは明らかですが、太陽熱温水器の撤去は業者が勝手にやったのではなく、弟さんの依頼で(請負契約に基づいて)行ったのですから、そのこと自体は不法な行為ではありません。  ですから、法律は損害の賠償請求ではなく、「その原状回復に必要な措置を無償で講ずることを請求することができる」としているだけです。措置を無償で講ずることを請求したにもかかわらず、業者が行わないのであれば、債務不履行による損害賠償の請求はできます。  少し余談ですが、業者が損をしないようにする防衛手段は、「法定の書面の交付から8日が経過してから工事に着工する。」あるいは「そもそも、訪問販売はしない。」です。

mamma--mia
質問者

お礼

再度のご回答ありがとうございます。 たくさんの皆様に何度もお手間をおかけしてしまって申し訳ありませんでした。 皆様のご親切には本当に感謝いたします。 業者さんが可哀想だという気持ちは最初からありましたので 工事を完了させないで中断してもらって 責任者(自称社長)に質問文のとおりに説明したのですが 自称社長さんは全然聞いてくれなくて 私を変わり者のクレーマー扱いしてキレていました。 特定商取引法について知らないのか 知っていて知らないふりをしているのか微妙です。 賠償請求は出来ず、原状回復だけなのですね。 業者から、原状回復かそのままか、どっちにするかと言われたので 「考えます」と返事してありますが この業者にはもう工事をして欲しくないので そのままにしてもらって 他の業者に工事を完了してもらうのが無難ですかね。

mamma--mia
質問者

補足

皆様本当にありがとうございました。 そして、いやな思いをさせてしまって申し訳ありませんでした。 頂いたご回答のすべてがとても参考になるご回答だったのですが 質問と回答としての模範的なやりとりをベストアンサーにさせて頂きます。 本当にありがとうございました。

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その他の回答 (19)

回答No.9

最後に そして、「工事一式」の内容を確認すると 我家の希望の工事だと部品の追加料金が発生すると言われました。 「考えさせてください」と私が言うと 「こっちは忙しいんだ!考える時間の分の日当を請求する!」と言って来ました。 そして工事作業の途中で帰ってしまいました。 ↑のような、相手を怒らせる態度は、今回のケースに限らず、質問者さんは、自分の非をまず認めましょう。 質問者さまへ、 「考えさせてください」 と 工事業者と面会した時点で、工事内容の変更契約を成就するのか、しないのかの問題も孕んでいます。 工事着工させて、これを勝手に工事したというのなら、工事そのものを差し止めるべきだったのです。 着手したあとで、ちゃんとした書類が無いからクーリングオフにするなどといった社会規範にそぐわない態度はいかがなものかと思います。 相手が工事の内容を後日、具体的に持参したり、その工事内容に瑕疵がなかったとしたら、どうなりますか? 質問者さまは、完璧なクレイマーですよ。 まして、真正な家屋管理人でもないわけです。

mamma--mia
質問者

お礼

本当にすみません。 クレーマーや悪徳消費者になりたくなくて 工事を中断させたのです。 工事完了後にクーリングオフしたら (1)工事代金を払わなくても良い! (2)工事した内容はそのままにしてもらえる! と、知っていましたので そんな卑怯な手は使いたくなかったのです。

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回答No.8

>契約書をかわさないままに今日工事を始めました 工事はもう、着手してあるんです。 なんでクーリングOFFなんですか。 着手金が、戻ってくる場合とは違うんです。 法律を知っていることと、その運用を間違えるくらいなら、知らないほうがましです。 契約締結後8日間は契約者が無条件に契約を解除できる権利で、契約を一方的に解除されても 事業者は契約者に損害賠償や違約金を請求することはできない。 ※工事着手前でないといけないのです。

mamma--mia
質問者

お礼

何度もありがとうございます。 気分を悪くさせてしまって申し訳ありませんでした。

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  • minpo85
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回答No.7

NO.2です NO.5の方が条文を挙げてくださっているが、特定商取引法2条の定義において「訪問販売」とは、一般用語の「販売」に該当する売買契約のみならず、「役務の提供の事業を営む者(以下「役務提供事業者」という。)が・・・「営業所等」・・・以外の場所において、・・・役務を有償で提供する契約(以下「役務提供契約」という。)の申込みを受け、若しくは役務提供契約を締結して行う役務の提供」も該当する。役務提供契約には当然請負契約も入る。これにより、消費者の自宅を訪問して締結する建物の新築請負契約や、いわゆるリフォーム契約もクーリングオフの対象となる。  そうすると、当然今回の請負契約も「訪問販売」に該当し、クーリングオフの対象となりうる。  本来上げる必要もないはずだが、一応参照を挙げておく↓ http://www2.panasonic.biz/es/report/house/200911/pdf/126-p28.pdf あと、口頭契約云々はここでは無関係。また、あくまで契約当事者がクーリングオフする必要がありますので、委任してもらった場合はともかく、質問者さんの名前でクーリングオフはしないように。

mamma--mia
質問者

お礼

何度もありがとうございます。 お手数をおかけしてしまって申し訳ありません。 こちらから頼んだわけでもないのに いきなりチャイムを鳴らして営業に来たのはあちらの業者なので 訪問販売な気がします。 クーリングオフの書き方については 消費生活センターの出前講座で頂いた資料に記載されているので 自分で書けますし 契約者は私の弟なので 弟にクーリングオフさせます。 私が出前講座で契約について少し聞きかじったばかりに あちこちにいざこざを起こしてしまって 本当に申し訳ありませんでした。

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回答No.6

これは、請負契約なのです。 訪問販売(物品)や、単なる役務(労働力)を提供する場合には該当しません。 質問者の表題が、「契約書の無い訪問販売」となっているので、紛らわしいだけです。 民法よりも優先する消費者販売法とあるのは、民法に対しての特別法に消費者販売法が該当するからです。 (質問者さんの根本的な欠落事由) 「たまたま私が在宅していたので  契約書のない工事は問題なので  責任者と話をさせて欲しいと申し出ました。  訪問販売で契約書をかわしていないと  クーリングオフが出来て代金不払いも可能なので  業者さんが損するから気をつけないとダメだよと  自称「社長」さんに教えてあげました。」 ○こういう言い方をすれば、業者思いだと思って、本当にそういう態度で接遇されましたか? 明らかに上から目線になっています。 単に法律論をかざして、お父様が交わした請負契約を破棄する方向へ、持ち込むなど卑劣きわまりありません。 (質問) 「屋根瓦の修理も太陽熱温水器の撤去も必要のない工事かも知れません。」 (回答) お父様が、必要だから頼まれたのでしょう。 (質問) たまたま私が在宅していたので契約書のない工事は問題なので責任者と話をさせて欲しいと申し出ました。 (回答) 自らトラブルの火種を起こすような行動に問題があると思います。 依頼が成立しているにもかかわらず、クレイマー的発想で、業者いびりに明らかになっています。 自宅屋根の状況を純粋に考えてほしいものです。 どういうことかと言いますと、 (1)太陽熱温水器は、水が入っている状態では、おおむね370リットルであれば3トンくらいあります。 (2)水道管から、直結で太陽熱温水器に給水される場合が殆どです。 (3)温水器を支える針金が昨年の地震の際の衝撃で、結果瓦に傷をつけていたという報告をされたのでしょう。 (4)仮にそれが原因でなくても、雹があの時降っていますので、その衝撃で割れている場合も考えられます。 (5)業者を怒らせてしまったために、作業が途中で終わっているのだと思います。 しかし、これは質問者さんの発言に問題があります。 訪問販売法に抵触などしていないのに、無理やり契約に瑕疵が存在するかのように、事実を歪曲しています。 単純に工事業者は、危険だから温水器の撤去と割れた瓦の撤去工事を請け負っただけに過ぎません。 厳密に言えば、その自称社長という人が請け負った(1)工賃と(2)作業費、それに付随する(2)産業廃棄物処理費などと内訳明細を明らかにすれば良かったものだと推察されます。 撤去した資材(太陽熱温水器)や瓦を質問者さんの家の敷地内に、放置したまま、工事が未完成となっているのであれば、工事業者への支払いを拒む理由もわかります。 しかし、既に途中まで工事が終わっているのであれば喩え、「工事一式」とアバウトに記載されていても無効とは言えません。 なぜなら、撤去した資材(部材)や瓦は現存していたものを、撤去しただけで、新たに商品を売りつけたものではないからです。 撤去した工事内容を質問者ご自分で考えてもまだ理解できなのであれば仕方の無いことです。 最低でも、2ト車、2台分作業人員2名は必要です。 となると、社会通念上、搬入車両1台につき30,000円の2人工計算です。 60,000円の撤去費用が不当な請求金額だとは思えません。 平成23年5月13日付けで消費社庁から、訪問販売における許諾認可の指針が発表されています。 しかし、この場合は訪問販売に当たりません。 「契約書に記載のない、請負工事と題名すべきです。」

mamma--mia
質問者

お礼

再度のご回答ありがとうございます。 私は消費生活センターの出前講座で 訪問販売についての注意点を教わってきたので てっきり訪問販売だと思っていました。 素人の浅はかさでした。 大地震の後に、屋根瓦修理にからんだ 少し悪質がかった点検商法があるとも聞きましたので とても用心深くなっていました。 工事の価格については 交渉中に、自称社長さんが 「うちより安いところなんてないんだ!」 と私に怒鳴ってきましたから 高額過ぎるという問題はないと思います。 ただ、瓦が実際に割れているのかは 家族は誰も確認出来ていません。 いずれは誰か(他の業者さんでも)が屋根に登って確認しなくてはならないですね。 色々勉強になります。 本当にありがとうございます。

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  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.5

>この業者から何らかの請求があった場合にはお金を支払わなくても良いんですよね?  書面(できれば、内容証明郵便で)により、工事請負契約の解除(いわゆるクーリングオフ)及び太陽熱温水器を無償で元の状態に戻すように請求してください。口頭でも契約は成立しているとか、請負契約だから訪問販売ではない旨の回答がありますが、契約が成立しているとしても、一定の要件で、何ら理由も要しないで契約の解除をすることができるのがクーリングオフの制度ですから、契約が成立しているか否かは関係ありませんし、訪問販売の定義から、役務を有償で提供する契約(役務提供契約)も訪問販売に該当しますので、誤りです。  ところで、契約当事者であるお父様からはどう考えているのでしょうか。クーリングオフするかどうかは、お父様の意思によります。 >その工事代金をこの業者に請求する事ができますか?  業者に対して無償で原状回復に必要な措置を執るように請求できますので、業者が応じなければ債務不履行による損害賠償を請求することは可能です。ただ、他の業者の工事代金全額が、損害の相当額として認められるかどうかは不明です。 特定商取引に関する法律 (定義) 第二条  この章及び第五十八条の四第一項において「訪問販売」とは、次に掲げるものをいう。 一  販売業者又は役務の提供の事業を営む者(以下「役務提供事業者」という。)が営業所、代理店その他の主務省令で定める場所(以下「営業所等」という。)以外の場所において、売買契約の申込みを受け、若しくは売買契約を締結して行う商品若しくは指定権利の販売又は役務を有償で提供する契約(以下「役務提供契約」という。)の申込みを受け、若しくは役務提供契約を締結して行う役務の提供 二  販売業者又は役務提供事業者が、営業所等において、営業所等以外の場所において呼び止めて営業所等に同行させた者その他政令で定める方法により誘引した者(以下「特定顧客」という。)から売買契約の申込みを受け、若しくは特定顧客と売買契約を締結して行う商品若しくは指定権利の販売又は特定顧客から役務提供契約の申込みを受け、若しくは特定顧客と役務提供契約を締結して行う役務の提供 以下省略 (訪問販売における書面の交付) 第四条  販売業者又は役務提供事業者は、営業所等以外の場所において商品若しくは指定権利につき売買契約の申込みを受け、若しくは役務につき役務提供契約の申込みを受けたとき又は営業所等において特定顧客から商品若しくは指定権利につき売買契約の申込みを受け、若しくは役務につき役務提供契約の申込みを受けたときは、直ちに、主務省令で定めるところにより、次の事項についてその申込みの内容を記載した書面をその申込みをした者に交付しなければならない。ただし、その申込みを受けた際その売買契約又は役務提供契約を締結した場合においては、この限りでない。 一  商品若しくは権利又は役務の種類 二  商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価 三  商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払の時期及び方法 四  商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期 五  第九条第一項の規定による売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回又は売買契約若しくは役務提供契約の解除に関する事項(同条第二項から第七項までの規定に関する事項(第二十六条第三項又は第四項の規定の適用がある場合にあつては、同条第三項又は第四項の規定に関する事項を含む。)を含む。) 六  前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項 第五条  販売業者又は役務提供事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、次項に規定する場合を除き、遅滞なく(前条ただし書に規定する場合に該当するときは、直ちに)、主務省令で定めるところにより、同条各号の事項(同条第五号の事項については、売買契約又は役務提供契約の解除に関する事項に限る。)についてその売買契約又は役務提供契約の内容を明らかにする書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。 一  営業所等以外の場所において、商品若しくは指定権利につき売買契約を締結したとき又は役務につき役務提供契約を締結したとき(営業所等において特定顧客以外の顧客から申込みを受け、営業所等以外の場所において売買契約又は役務提供契約を締結したときを除く。)。 二  営業所等以外の場所において商品若しくは指定権利又は役務につき売買契約又は役務提供契約の申込みを受け、営業所等においてその売買契約又は役務提供契約を締結したとき。 三  営業所等において、特定顧客と商品若しくは指定権利につき売買契約を締結したとき又は役務につき役務提供契約を締結したとき。 2  販売業者又は役務提供事業者は、前項各号のいずれかに該当する場合において、その売買契約又は役務提供契約を締結した際に、商品を引き渡し、若しくは指定権利を移転し、又は役務を提供し、かつ、商品若しくは指定権利の代金又は役務の対価の全部を受領したときは、直ちに、主務省令で定めるところにより、前条第一号及び第二号の事項並びに同条第五号の事項のうち売買契約又は役務提供契約の解除に関する事項その他主務省令で定める事項を記載した書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。 (訪問販売における契約の申込みの撤回等) 第九条  販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等以外の場所において商品若しくは指定権利若しくは役務につき売買契約若しくは役務提供契約の申込みを受けた場合若しくは販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等において特定顧客から商品若しくは指定権利若しくは役務につき売買契約若しくは役務提供契約の申込みを受けた場合におけるその申込みをした者又は販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等以外の場所において商品若しくは指定権利若しくは役務につき売買契約若しくは役務提供契約を締結した場合(営業所等において申込みを受け、営業所等以外の場所において売買契約又は役務提供契約を締結した場合を除く。)若しくは販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等において特定顧客と商品若しくは指定権利若しくは役務につき売買契約若しくは役務提供契約を締結した場合におけるその購入者若しくは役務の提供を受ける者(以下この条から第九条の三までにおいて「申込者等」という。)は、書面によりその売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回又はその売買契約若しくは役務提供契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。ただし、申込者等が第五条の書面を受領した日(その日前に第四条の書面を受領した場合にあつては、その書面を受領した日)から起算して八日を経過した場合(申込者等が、販売業者若しくは役務提供事業者が第六条第一項の規定に違反して申込みの撤回等に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は販売業者若しくは役務提供事業者が同条第三項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによつて当該期間を経過するまでに申込みの撤回等を行わなかつた場合には、当該申込者等が、当該販売業者又は当該役務提供事業者が主務省令で定めるところにより当該売買契約又は当該役務提供契約の申込みの撤回等を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して八日を経過した場合)においては、この限りでない。 2  申込みの撤回等は、当該申込みの撤回等に係る書面を発した時に、その効力を生ずる。 3  申込みの撤回等があつた場合においては、販売業者又は役務提供事業者は、その申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。 4  申込みの撤回等があつた場合において、その売買契約に係る商品の引渡し又は権利の移転が既にされているときは、その引取り又は返還に要する費用は、販売業者の負担とする。 5  販売業者又は役務提供事業者は、商品若しくは指定権利の売買契約又は役務提供契約につき申込みの撤回等があつた場合には、既に当該売買契約に基づき引き渡された商品が使用され若しくは当該権利の行使により施設が利用され若しくは役務が提供され又は当該役務提供契約に基づき役務が提供されたときにおいても、申込者等に対し、当該商品の使用により得られた利益若しくは当該権利の行使により得られた利益に相当する金銭又は当該役務提供契約に係る役務の対価その他の金銭の支払を請求することができない。 6  役務提供事業者は、役務提供契約につき申込みの撤回等があつた場合において、当該役務提供契約に関連して金銭を受領しているときは、申込者等に対し、速やかに、これを返還しなければならない。 7  役務提供契約又は指定権利の売買契約の申込者等は、その役務提供契約又は売買契約につき申込みの撤回等を行つた場合において、当該役務提供契約又は当該指定権利に係る役務の提供に伴い申込者等の土地又は建物その他の工作物の現状が変更されたときは、当該役務提供事業者又は当該指定権利の販売業者に対し、その原状回復に必要な措置を無償で講ずることを請求することができる。 8  前各項の規定に反する特約で申込者等に不利なものは、無効とする。

mamma--mia
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 契約したのは父ではなく 父の息子(成人)(私の弟)ですが 弟はクーリングオフしたいし 出来ればもう業者に工事をしてもらいたくないと言っています。 (私の考えに同調しているだけです。弟は私以上に契約に関して無知ですから) クーリングオフが出来たとしても 業者が腹いせに屋根や家に傷をつけたりしないかと不安なので 原状回復の工事をしてもらいたくありません。

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  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.4

>我家というのは父の持ち家で >このたび口頭の契約をしたのは父と同居の息子で >私は父と同居の娘です。 その父親が、成人後見人が必要な状態でなければ、自分の意思で発注しています。 法的には、その家の事に関しては相談者さんには何も権限がありません。 仮に、相談者さんが「消費者センター」に行って業者の方にセンターから電話をしたとしても、業者が「権利者と の請負契約」と業者に反論されれば、消費者センターは何もできません。 元々、消費者センターは法的な権限が全くありません。 請負契約の場合、故意に工事を停止させられていますから、損害賠償の対象となります。 父親が、業者に中止というのと、相談者がいうのでは同じ家族でも意味が異なります。 契約書がないから、違法な手続きというのも間違いで、見積書で納得して発注していればその時点で契約は成立し ています。 業者の社長が、怒るのも当然でしょうし、日当請求も当然な権利となります。 契約書とは、後々に発生する内容に関するトラブルを回避するために作成する書面ですから、基本的には双方の意 思の合意があれば成立することになります。

mamma--mia
質問者

お礼

再度のご回答ありがとうございます。 前回の私の説明がわかりずらくてすみませんでした。 家は父の名義ですが 工事を契約したのは父ではなく、私の弟、父の息子(成人)です。 契約について無知ゆえに 「工事一式」と金額だけが記入された見積書と口頭説明で納得して 工事日を決めました。 その契約者である「父の息子」は、 私と業者とのやり取りに同席していて 業者に不信感を抱き、 もう業者とはかかわりたくないと言っています。

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回答No.3

質問者さんも回答者さんも完全に的がずれています。 請負契約です。訪問販売ではありません。 ましてや、太陽熱温水器の撤去作業です。 サラリーマンの方ですか? 常識で考えてください。 相手(業者)は善意で教えてあげられた質問者さんの屋根の状態を・・・ (質問) 撤去した太陽熱温水器を元の状態に戻したいという事になった時は 他の業者に工事してもらって その工事代金をこの業者に請求する事ができますか? (答) できません。(代位求償権=不成立です。) 契約書のない工事でも問題とは言えません。 請負工事は、依頼をした時点で成立します。 あとは、未成工事か完成工事かだけの問題です。 完成工事高基準(撤去と補修)が原則です。 そして一般的に、工事規模がある程度になればですけど、金融機関から借り入れをして、屋根瓦の修理も太陽熱温水器の撤去をされるのであれば、正式な見積書を提示しないと融資が受けられない場合があります。 このようなときは、相当の理由があるので、見積書の作成依頼を業者に頼んでも良いと思いますが、見積料が別途、費用負担することになります。 そもそも請け負い契約の詳細(どこからどこまでを工事)をあらかじめ業者に打診しておく必要があったと思われます。 工事を頼んでおいて、あとで貴方のような「言い方」をすれば、中小企業の工務店は相手にしてくれません。 法律論で相手を傷つける前に、請負工事の手順に不手際があったご自分の責任を反省すべきです。 (質問) この業者から何らかの請求があった場合には お金を支払わなくても良いんですよね? (答) 工事依頼した内容の進捗状況によっては、支払い義務は発生します。 最後に、業者を怒らせるような態度をとられると相手にされなくなりますよ。 ここで、民法上の契約に関する法律論を貴方に示唆しても、翻って悪意の説明になるだけです。

mamma--mia
質問者

お礼

ありがとうございます。 私は、「契約書がなくても契約が有効」だとは考えなかったので 自称社長さんに詳細な契約書を求めたのですが 訪問販売だと思っていた事が 間違いのようですね。 トラブルを起こしてしまったのは私なので 猛烈に反省しています。 回答者様にまでも不愉快な思いをさせてしまって申し訳ありませんでした。

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  • minpo85
  • ベストアンサー率64% (165/256)
回答No.2

 訪問販売におけるクーリングオフは、特定商取引法ですね。  クーリングオフ期間の起算点は、法定書面の交付日であり、「契約書」という名称でなくてもかまいませんが、工事一式という程度の見積書では、法定書面とはいえないでしょうから、クーリングオフができると思われます。  なお、契約金額については現金取引で3000円未満の契約に関してはクーリングオフできませんが、今回はそれに該当しません。分りやすいページがあったので参考にしてください↓ http://www.cool-off.net/houmon2.html  クーリングオフにより解約した場合、法律上互いに原状回復義務が生じ、工事業者は自己の費用でボイラーの給湯管を元に戻す等の義務が生じ、質問者さん側としてはそれを請求することができます。ただ、相手が任意に履行しない場合、訴訟手続きを取る等、時間と手間、費用がかかりますから、元に戻すのにさほど費用がかからず、もう業者と縁を切りたいというのであれば、クーリングオフ手続を取った上で、相手の請求をすべて拒否して出方を待つのが最善でしょう。

mamma--mia
質問者

お礼

ありがとうございます。 帰宅したらたくさん回答を頂いていました。 すごいやりとりがあって手が震えていて、泣きそうです。 私も、あなたのおっしゃるとおりに解釈していました。 契約書がないのでクーリングオフ手続きに間に合うと思いました。

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  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1

>太陽熱温水器も不安なので、撤去してもらう事にしました。 >業者さんと話をしていたのは私の家族で >私は業者さんとは会っていません。 上記ですが、その時点で契約が成立していると考えるのが妥当でしょう。 民法には、「口頭契約成立」というのがあり、相談者でなくとも家族が説明を聞き、納得して依頼をした場合は契約は成立していますから、相談者さんの行為は「契約不履行」ということになってしまいます。 >この業者から何らかの請求があった場合にはお金を支払わなくても良いんですよね? そんなことはありません、家族が契約していた場合は請求に従うしかありません。 >屋根瓦の修理も太陽熱温水器の撤去も必要のない工事かも知れません。 >撤去した太陽熱温水器を元の状態に戻したいという事になった時は他の業者に工事してもらってその工事代金を >この業者に請求する事ができますか? 請求はできません、口頭契約成立をしていた場合は、相談者さんは2重に工事代金をはらうことになります。 契約書がなくとも、見積もりを確認して同意し依頼すれば、契約は成立です。 それと、相談者の自宅での立場はなんでしょうか? 世帯主でなければ、今回の問題では異議申し立てが一切できません。

mamma--mia
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 我家というのは父の持ち家で このたび口頭の契約をしたのは父と同居の息子で 私は父と同居の娘です。 父は高齢なので、私や弟が家の事をとりしきっています。 民法では口約束が有効ですが 消費生活の出前講座で 民法よりも消費者契約法とかなんとかいうほうが優先されると聞きました。 それによると訪問販売の場合は契約書が交付(?)されてから 8日間はクーリングオフが出来るとか…。 クーリングオフする時は業者に 返金と、状態を元に戻す事を請求できるとか…。 「工事一式」の見積もりだけでも この場合は契約は成立しているのでしょうか。

mamma--mia
質問者

補足

出前講座でもらった資料がみつかりました。 消費者契約法ではなく特定商取引法のようです。 クーリングオフでは原状回復と返金が請求できるみたいです。 我家の場合には該当しませんか?

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  • 家の改修工事中に蜂の巣、家主?業者?

    お世話になります。 家の屋根の改修工事を業者に依頼しました。 代金100万円(架空の数字です)の見積もりで契約しました。 ところが、屋根をはがしてみると中に「蜂の巣」がありました。住んでいる市町村では蜂の巣の撤去作業をやっていなかったので、蜂の巣を撤去するのは有料でした。 それほどの改修ではなかったため、業者との契約はいいかげんな物で、契約書に不測の事態に対する対処などは謳ってません。 この蜂の巣の撤去料金は家主でしょうか、工事業者でしょうか。

  • 太陽熱温水器の撤去について

    太陽熱温水器の撤去について教えてください。 1)どういった業者に頼めばよいか?(信頼できる業者とは?) 2)撤去費用についていくらぐらいかかるか?(産廃処理費などとられるのでしょうか?) 太陽熱温水器を空っぽの状態で放置しておくと台風などの強風で落下し被害が出ているようなのでどうにか撤去したい。

  • 屋根の工事の目安はどれくらいですか

    千葉南部の実家の築60年の屋根を東京の訪問販売業者に 350万で父が契約をして今いました。 古いかわらの屋根ですが、見積もりで ・瓦葺替工事 250万 日新製鋼タイトルーフ使用 ・木工事 46万 ・板金工事 14万 ・雨樋工事 23万 ・撤去工事 43万 値引き等で 合計350万となっております。 屋根は、170m2ですが  上記の金額は妥当な金額でしょうか?

  • 屋根瓦修理費

    建築関係に詳しい方ご教示ください。 業者の方が震災で崩れた屋根にかけておいたブルーシートを見たらしく、 是非見積もりをというのでとってみました。 かなり安い方ですよと言われましたが、 初めてのことなので相場がわかりません。 妥当な価格であれば依頼してしまおうかと思っています。  内容) ・既存棟解体撤去工事(清掃含む) 36.8m×@1500=55,200 ・棟積み替え工事(七寸丸一段積) 36.8m×@15,000=552,000 (瓦は赤瓦で、もともとは5段積でしたが、 平屋で赤い瓦なら一段積にしてもそれほど違和感はなく、 重量も軽くなるので地震が起きても負担が少ないとのこと) ・浅瓦・雪止め瓦差し替え      一式 10,000 ・廃材処分費              一式 2,0000 ・諸経費                 一式 10,000 ・値引き                     9,104        合計638,096円 消費税込みで670,000円 正直そんなにかからないだろうとたかをくくっいたので、 こんなにかかるのかと思ってしまいました。 この値段、安い方なんでしょうか? ご回答よろしくお願いします。

  • 貸出灯油ボイラーの工事費

    先日家の灯油ボイラーが壊れ取り付けて頂いた業者さんが廃業されたので別の業者の方に見て頂いたのですが本体?が壊れているので持ち帰り分解してみないと分からないということでその間ボイラーを貸していただきました。 その際は費用は掛からないとの事だったのですがその後別の担当の方が電気温水器の営業にこられ取りあえず見積りをだしていただきましたが家族で話し合った結果それほど節約にならないとのことで契約しませんでした。その際修理に出したはずのボイラーは処分したのでその料金等の請求書を送るとのことで昨日請求額が届いたのですが内訳がボイラー撤去処分費15000円貸出ボイラー取り付け工事費部材費込み17000円貸出料サービス合計32000円でした。正直高く感じます。ボイラーも断りなしに処分されました。これは適正価格なのでしょうか。どぅかアドバイスお願いします。

  • 太陽熱温水器で屋根の本体内に水を貯めるタイプの製品(地面にタンクを据え

    太陽熱温水器で屋根の本体内に水を貯めるタイプの製品(地面にタンクを据えないタイプ)について教えて下さい。 どうも、この種の機器は、屋根上で機器共で重さが300キロくらいになるようですが、これって、具体的にどんな弊害が屋根に対してあるんでしょうか? 現在は、屋根は日本瓦なんですが(木造二階建てでほぼ総二階のツーバイフォー建築で築20年です)、瓦の重みに比べたら、300キロの太陽熱温水器の重さなどしれている感じがするのですが、、、。 具体的にこの温水器を置いた部分の屋根にどんな障害が出てくるのでしょうか? 築20年なんで、どうしても不安です。 だいたい、8万円くらいで購入できるようなんで、一人暮らしなんですが、ガス給湯器のガス代の節約にもなるし、、なんて考えたりするんですが、、、 すいません、良きアドバイス御願いします。