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未登記で口約束の土地を交換

約25年前 生前の父と近所の人が登記をしないで 口約束で 近隣の田んぼを 交換したようなんですが、相手の主張は無効だと思うのですが 間違っているでしょうか? 現在その田んぼに10年ほど前に杉を相手は植林したと言って これも所有を主張しています。

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  • kqueen44
  • ベストアンサー率43% (530/1214)
回答No.1

第162条2項 十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。 法律関係で言えば、たとえ口約束でも契約は成立します。登記移転していないだけで本当に約束が交わされていると、相手の主張は認められてしまいます。 なので、土地の交換とか植林とかを証明されると、見登記だということだけをもって相手の主張は無効だとはいえません。 10年間占有があれば土地の時効取得も認められてしまう可能性があります。 但し、契約書なし&登記なしなら、言いがかりの可能性も否定できませんから証拠を出せと言えば良いのではないでしょうか。 証拠がないなら水掛け論であり、立証責任は主張する方(相手方)になります。立証できなければ相手の主張は認められません。 感覚的には時効取得の時期と重なりますし、相手の嘘や都合の良い主張に感じられます。

supersasori
質問者

お礼

自分の所有物であっても、たえず管理、監視する必要が、すごく大事であることが良く理解出来ました。ご回答の意味を良く吟味して、これからの解決にいかしたいと思います。 誠に有り難うございました。

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このQ&Aのポイント
  • HP603Aの液晶パネルに表示がされない問題について相談です。
  • 4か月以上電源を入れていなかったHP603Aの液晶パネルが何も表示されないため、電源接続やコードの再接続を試しましたが、変化がありません。
  • どうすれば液晶パネルに正常に表示されるようになるか、教えていただけると助かります。
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