• 締切済み

違法ダウンロードだめなの?

以下のうち違法なものを教えてください。また以下の例において違法となる明確な基準を教えてください。※ダメなもんはダメなんだ、とか割れは良くない、とか自分で調べろ等の回答はいらないです 一、隣にいた友達がPSP太鼓の達人をやっていたのでその場で借りて一曲プレイしてすぐ返した 二、友達に太鼓の達人のカセットを借りて数曲プレイして後日返した 三、友達に太鼓の達人のデータを送ってもらって数曲プレイした後データを消した 四、友達が運営するウエブページから太鼓の達人のデータ(友達がカセットからデータを吸いだしたもの)をダウンロードして数曲プレイした後データを消した 五、友達ではない人が運営するウエブページから太鼓の達人のデータをダウンロードして数曲プレイした。後日データを消す意思はあるが、現在はまだ消していない

みんなの回答

  • kqueen44
  • ベストアンサー率43% (530/1214)
回答No.5

>正規にダウンロードしたゲームデータがはいっているメモリースティックを友達に物理的に(手渡しなどで)貸す行為はOKということですか? これは1購入につき、1ライセンス(1つの権利)と考えられます。 そのデータを使用できるのは1回の購入につき一人まで。他人に譲渡するような場合は、PSPやPC、PS3などのハードウェアから完全に削除し、自分がゲームデータを使えなくした上で友人に貸したり売ったりしないと違法になります。 1回の購入。1回のダウンロードで何人も使えるような状態になるのは違法ということです。 友達に渡す場合は自分が使えないようにしてから、貸し出せばOK >データではなくてカセットそのものだと本来の所有者は友達になり、 >データだと所有者は製作会社ということですか? ここでは所有権と著作権(著作物使用権)が問題となります。 カセットやデータの所有者は購入者です。 データの著作権者は制作会社です。 購入者はデータを使用する権利を買っているということになります。自分が買ったものだからといって自分が著作者にはならないので、勝手にデータを改変したりすることはできません。

  • e_16
  • ベストアンサー率19% (847/4388)
回答No.4

>また、上記メモリースティックのデータを切り取りで(コピーではない)他者のメモリース>ティックに移動させる行為もOKということでしょうか? NGです、利用できるのはダウンロード購入した人だけです。 >データではなくてカセットそのものだと本来の所有者は友達になり、 >データだと所有者は製作会社ということですか? データもカセットもその中に含まれるデータの著作権は会社にあります。 >友人は所有権と使用権を破棄し、私に譲渡することはできるのでしょうか? >(それがつまりカセットを私にくれるってこと?) これはOK >正規のものであれば複製ではなくデータの移動という形式だとOKだと解釈してよろしいでしょうか? データ販売形式のものであればこれは可能、カセットやディスク販売の物のデータの委譲は違法です

  • atomlook
  • ベストアンサー率70% (105/149)
回答No.3

三~五は明らかに違法ですが、提供者(友達または友達でない人)と使用者(あなた)で異なるでしょうね。 提供者は、著作権法第113条第1項第二号に抵触する行為です。 使用者は、今のところ抵触する条項は無いようです。(違法ではありませんが、合法とは言いません。) また、ゲームカセット等の貸し借りについての明確な規定はありませんから、これも違法ではありません。 ただし、ライセンスに違反して同時に2台のPCにインストールするような行為は明らかにNGですので、念のため。 今回の著作権法改正で新たに違法とされるのは、 「(私的使用のための複製) 第30条(略)次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。 三 著作権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、その事実を知りながら行う場合」が、合法的な私的使用のための複製から除外されて違法とされています。 つまり「録音又は録画」だけですから、違法ゲームデータの受領またはダウンロード行為はこれに含まれないと解釈するのが現状です。 ただ、上記を読んでいただいて何か不公平な感じを受けませんか? 法律自体が現在の情勢にマッチしていない(時代に追いついていない)感がします。 また、法律はどのような抑制効果があったかによっても今後の運用が変わってきます。 法律の裏をかくような行為が蔓延れば更に規制が強化されるでしょうね。

  • e_16
  • ベストアンサー率19% (847/4388)
回答No.2

1.OK 2.OK 3.NG 4.NG 5.NG 太鼓の達人の著作権は太鼓の達人の会社にあります、友人にはありません。 友人が持っているのは所有権と使用権。 著作物からデータを抜き出してはいけませんし、複製を作ってもいけません。 銀行からお金を盗んできてまだ使っていません、罪になりますか? だったら理解できるでしょ? それと同じです。

gigasho
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 友人は所有権と使用権を破棄し、私に譲渡することはできるのでしょうか? (それがつまりカセットを私にくれるってこと?) No.1のかたへのお礼にも書いたのですが、正規のものであれば複製ではなくデータの移動という形式だとOKだと解釈してよろしいでしょうか?

  • kqueen44
  • ベストアンサー率43% (530/1214)
回答No.1

1と2は通常の使用の範囲内。 ソフトの貸し借りや売り買いはOK 3~5は全部違法。 データを複製した段階で著作権法違反。(私的複製は良しとする意見もあるけれど、本来の所有者以外の他人がデータを使用しているのでNG) 後日データを消したとか、消す予定があるとかは違法かどうかの判断には全く関係がない。 基準:他人が使えるようにデータを複製した段階で違法  基準:違法に複製したデータを利用した人も違法 罰則がどうこうの基準はまだ不明。政治家と音楽業界と文化庁の基準が全部バラバラ。 逮捕者が出て、一つ判決が出ないとわからない。 でも、罰則があるかどうかは別にして著作権法違反には変わりない。著作者(権利者)から訴えられると損害賠償はしなきゃならない。

gigasho
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 その基準ですと、playstation storeで正規にダウンロードしたゲームデータがはいっているメモリースティックを友達に物理的に(手渡しなどで)貸す行為はOKということですか? また、上記メモリースティックのデータを切り取りで(コピーではない)他者のメモリースティックに移動させる行為もOKということでしょうか? >データを複製した段階で著作権法違反。(私的複製は良しとする意見もあるけれど、本来の所有者以外の他人がデータを使用しているのでNG) とあるのですが、 データではなくてカセットそのものだと本来の所有者は友達になり、 データだと所有者は製作会社ということですか?

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