登記簿の流れ:仮差押から本差押への移行とは?
- 登記簿の流れを知りたい場合、仮差押が本差押に変更されるのか、債権者の申立てが必要なのか、さらに他の債権者が差押しをする可能性はあるのか気になります。
- 登記簿の流れを理解するためには、仮差押の登記が債権者の申立てによって変更されるのか、裁判所書記官が勝手に変更登記を行うのかを知る必要があります。
- 登記簿の流れにおいて、2番の仮差押が差押に変更された後、他の債権者がさらに差押しをする可能性についても確認したいです。
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登記簿の流れ (仮差押から本差押への移行)
どなたか、教えていただけないでしょうか? 登記簿に関する質問です。 A(債務者)とX(債権者)がいるとします。Xは、Aが借金を返済してくれないので、 A所有の土地に仮差押をしました。 登記簿は、甲区1番A、2番仮差押Xとなっています。 その後、他の債権者Yも仮差押をしてきました。3番仮差押Yとなっています。 この場合において、その後の裁判で2番仮差押債権者Xが勝訴して、 本差押に移行する場合の登記簿の流れを知りたいのです。 (質問) 1. 2番仮差押の登記が、差押の登記に変更されるのでしょうか? 2. この登記は、債権者の申立てが必要ですよね? 裁判所書記官が、勝ってに変更登記を嘱託してくれないですよね? 3. 2番の仮差押の登記が、差押に変更されると思っているのですが、 もしかして、2番仮差押X 、3番仮差押Y、そして、4番差押として、 もう一度Xなんてことはないですよね? 以上、お願いします。
- baskethlaw
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1.変更されません。 2.当然、不動産執行の申立が必要です。 3.4番差押Xになります。
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- law_amateur
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ちょっと補足ですが,強制競売の場合には,仮差押と本差押は,別々の本登記としてなされますので,仮差押に引き続く本差押の登記が,仮差押に基づく本差押なのか,仮差押とは別の債権に基づく本差押なのか登記面からは判明しません。 どうも,執行裁判所も,仮差押に基づく本差し押さえなのか,仮差押とは別個の本差し押さえなのかは,必ずしも判断していないようですし,不動産競売開始決定にも,その旨が表示されないということもあるようです。 しかし,仮差押に基づく本差押か,仮差押とは別個の本差押なのかは,先行する仮差押に遅れる権利設定や処分の相手方の権利に重大な影響を与えますので,このような事態は,困ったことと言わなければならないように思います。 したがって,今のところ,仮差押に後行する本差押が,仮差押に基づく本差押なのか,そうでないのかを知るためには,執行裁判所に行って,利害関係人として記録を閲覧するしかないことになります。 仮登記に基づく本登記は,これは登記法上の問題ですので,仮登記に基づく本登記であれば,仮登記の直後に記入されますが,仮差押は,それとは別の扱いとなっています。 私見ですが,これは,ちょっと困ったことだと考えています。
お礼
回答ありがとうございました。 そうなんですか。知りませんでした。 それだと、その土地に1人で仮差押、本差押をしているのか、 各1人ずつが、仮差押、差押えをしているかわからず、 利害関係人には影響がありますね。
- tk-kubota
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仮差押に対する本案判決は、裁判所が違い事件番号も違いますから別です。 本案判決の勝訴債権者がその判決に基づき競売申立すれば、執行裁判所の職権で差押の登記します。 仮差押も差押も、競売で買受人が代金納付した時点で執行裁判所が職権で抹消します。
お礼
回答ありがとうございました。 事件番号ごとに別扱いされるので、登記も別に入ってくるんですね。 理由がわかりました。
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