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税務署の違法?

先日 所得税の件で質問したものです。 今更ながら 税務署は 公示送達していないと言ってきて 普段 使ってない 玄関の郵便ポストに 通知書を入れたと 言い出しました 前回 徴収部門 課税部門と 話したことと まったく 違う内容です 資料を 倉庫から取り寄せたって 言ってましたが 本当でしょうか 嘘 言えるのでは と思ってしまいますが、、、 この ネットも 見れますしね、、、、、、、、、 徴収部門にも また 問い合わせてみますが 疲れます 法律あっち見たりこっち見たり、、、、、、、、、、、、 手紙を置くのは 差し置きというそうですが 何で 決定通知書 内容証明で 送ってないの?って 純粋疑問ですし 差し置きの前に 普通郵便2回送って自宅に来たそうです 自宅に来て 住んでるかわからないから 郵便で 来たことを伝えたそうで その後 普段使わない 玄関のポストに 手紙置いたそうです 私の携帯は 途中から 使われてなかったって 言ってましたが は? です そんな記憶なく 携帯会社にも電話して 調べたんですが よく わかりませんでした 話 作り替えてないですかね 税務署 最初から 話聞いた時 書類書き換えられたらどうしようって 心配だったんですが 何かしたんじゃないか と 思っちゃいます こうやって ネットに書くのもよくないですけど ネットも見れますしね 、

みんなの回答

回答No.2

前回の質問の場所に補足でできれば、税務署の回答が変わった旨を書いてほしかったです。 >普段 使ってない 玄関の郵便ポストに 通知書を入れたと言い出しました 【差し置き送達をしたということだったのです】 「差し置きの前に 普通郵便2回送って自宅に来たそうです自宅に来て 住んでるかわからないから 郵便で 来たことを伝えたそうでその後 普段使わない 玄関のポストに 手紙置いたそうです」 ↑の説明 郵便物を差し置き送達できるのは、確実にそこに居住している事実があることが前提です。 このことを、第一義的に考えてください。 そして、差し置かれた郵便物が「玄関のポスト」に入ったということは、貴方がその郵便物を見れる範囲、国税通則法上は、貴方がその郵便物を了知できる範囲に住んで(過去完了)いた。 だけで、有効な送達があったものとみなされます。 税務署の課税・徴収部門でのやりとりが急変してしまっていますので、貴方と税務署のどっちが真実をいっているのか状況がみえません。 考えられるのは 「所得税の更正決定通知書」これは、郵便物としてだしたけども、返戻で税務署に戻ってしまった。 それで、課税部門では、公示送達をしていた。 その後、納期限が到来し、徴収部門が所得税の督促状を発送したが、これも返戻になったため、現地調査を開始した。 そこで、「自宅に来て 住んでいるかわからないから 郵便で 来たことを伝えたそうでその後 普段使わない 玄関のポストに 手紙置いたそうです」 と書かれているような、書類の送達を採用した。と解されます。 税務署の担当部署で回答が違ってもなんら、おかしいことではありません。 課税部門で出した書類も、差し置き送達したのか、公示送達したのか?これはどっちなのか? そして徴収部門で、督促状を差し置き送達したのは、そこに居住の有無で確認ができたからです。 「税務署の徴収部門で、現地に赴いたときに、居住の有無の確認として不在表を最初、郵便受けに投箱したのだと解されます。 【POINT】 そして、居住しているところに設置してある郵便受けが使用しているか否かは関係なく、質問者さま宛ての郵便物を受け取る状況にしたということです。 郵便物を見るか見ないかは、関係ありません。 「郵便物を見れる状況下に置いた」ということで、差し置き送達は有効です。 (このとき税務署の徴収職員が行った差し置き送達と言う意味です。) >記憶なく 携帯会社にも電話して 調べたんですがよく わかりませんでした 税務署からの電話があったかどうかは、携帯電話の着信履歴を照会してもらうしかないと思います。 >何かしたんじゃないか と 思っちゃいます 税務署がなにか「する」といっても課税文書をどうして送達したのか?だけの問題です。 そして徴収部門でもどのような方法で送達したのか?ということです。 別の質問のところでも、回答しましたが、税務署の課税部門と徴収部門での両方の書類の送達方法が必ずしも、同様の書類の送達方法では、なかったと思われます。 しかし、この両者の部門の書類の送達方法が違っていたとしても、現実的には何ら違法性があるわけではありません。 それぞれの担当部署での「所得税の更正決定通知書」と「督促状」これらが、了知し得る範囲に置かれた事実が、厳然としてあれば、税務当局には非がありません。 書類を見れる状況下に置いたにもかかわらず、見なかった人の問題です。 この国税通則における書類の送達方法が、差し置き送達を認めている条件として、そこに居住している確かな状況証拠をつかんでいるときです。 以前、税務署の方とお話されていたということですから、当然そこに居住していたと確信しての送達方法(差し置き送達)だったと理解されます。 最後に、貴殿にとって私の回答は納得のいく回答ではないかもしれません。 しかし、税務署が、間違っていなかったと思い知らされるだけです。 課税部門と徴収部門にそれぞれ、質問者さまの書類が保管してあるでしょうから、担当部署ごとに話を整理してお尋ねになれば、お分かりになると思います。 税務署の違法ではなく、「書類の送達」方法による錯誤です。 しかしこの錯誤があなたの税務署に対しての不信感を増長させています。

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  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

書類の送達は「住所」または「居所」にすることになってます。 納税地は住所(住民登録地)であっても、別に居所(実際に住んでる場所)に送達しても有効です。 逆に、税務署長が住所以外に居所を知ってる場合に、単に住所地に郵便で送達して返戻されてしまったものを、住所地に差し置き送達(国税通則法第12条5項2号)した場合には、有効な送達とはいえないでしょう。 「住所とは別に居所があった。それを税務署長は知ってたのに、住所地に書類を差し置き送達したなら、書類の送達は無効なのではないか」です。 あなたが、住所地とは別に居所があって、それを正確に税務署長に伝えてあるというなら、このような抗議で「課税がひっくり返る」可能性ありです。 公示送達なり差し置き送達なりがされたときに、貴方が実際にどこに居住してたのか、その居住地を税務署長が知っていたかどうかが争点ですね。 なお「先日、所得税のことで質問をした者」だけでなく、質問URLを貼っておくとよかったです。 たまたまこの質問を拝見しましたので回答しておきます。 課税が無効になるといいですね。 ~~~~~~~~~~~~~~~~ 国税通則法 (書類の送達) 第十二条  国税に関する法律の規定に基づいて税務署長その他の行政機関の長又はその職員が発する書類は、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律 第二条第六項 (定義)に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項 に規定する特定信書便事業者による同条第二項 に規定する信書便による送達又は交付送達により、その送達を受けるべき者の住所又は居所に送達する。ただし、その送達を受けるべき者に納税管理人があるときは、その住所又は居所に送達する。 2 から4省略 5  次の各号の一に掲げる場合には、交付送達は、前項の規定による交付に代え、当該各号に掲げる行為により行なうことができる。 二  書類の送達を受けるべき者その他前号に規定する者が送達すべき場所にいない場合又はこれらの者が正当な理由がなく書類の受領を拒んだ場合  送達すべき場所に書類を差し置くこと。

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