保険金請求時の保険証書類提出と調査について

このQ&Aのポイント
  • 保険金の請求に伴って提出する書類や健康診断結果について調べます。
  • 健康診断の結果が操作されていた場合、告知義務違反になる可能性があります。
  • 保険会社は保険金請求時に提出された書類や健康診断結果を調査することがあります。
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保険金の請求の書類や調査

保険金の請求に伴って、健康診断のコピーなどを提出することはありますでしょうか? ずっと貧乏で保険にも入ってませんでしたが、昨年末、ボーナスが出たので、1年払いで保険に加入しました。その1週間前に健康診断がありましたが、その結果が来る前にネットで申し込みました。15年前くらいに不正出血が続いたので近所の老齢の方がやっている産婦人科で見てもらった所、子宮筋腫があるかもと言われていたので、健康診断では、毎年、心配なので、アンケートにその旨を記入していましたが、毎年毎年、「子宮筋腫はないですね」と言われていたので、昨年はアンケートにも書きませんでした。ので、告知の方にも異常あると言われたことがないとしました。が、その1週間後くらいに届いた健康診断には「経過観察」となってました。私はいつもアンケートにそう書いたから経過観察なのかな?と思っていたら、2ヶ月後、ビールを飲んだら腹痛がひどく、盲腸かと思い、内科に行ったら、子宮筋腫かもと言われたので、婦人科に行ったら、かなり大きな筋腫がありました。ので、最近手術しました。保険金請求したら、「経過観察」を異常がないとしたのは、は告知義務違反でしょうか?その健康診断やった病院で昨年、女の先生に「子宮筋腫ない」って、口頭で言われましたが、診断書には昨年も「経過観察」となってました。調査の方は健康診断の結果も調べますでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.2

要経過観察と「昨年の診断書に記載」があれば告知義務違反です。 告知義務は今回の健康診断では無くて前回迄の健康診断により確定します。 よって前回が2年以上前なら義務は無いですが…。

kulalayou
質問者

お礼

ありがとうございました☆

その他の回答 (1)

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.1

告知義務違反に該当するので「請求」は止めましょう! ご質問者様がどう聞いていても「書類」が正解となります。 当然保険会社も「子宮筋腫」の手術なので「調査」します。 突発性に発症し、手術する病名ではないので・・・ それに「健康診断」されてるのは「会社員」なら当然のこと。 調べるに値する内容となります。 残念ですね!

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