傷病手当金の支給額の本来の給与控除はどこで?

このQ&Aのポイント
  • 傷病手当金の支給額について、本来の給与控除はどの段階で行われるのか疑問です。
  • 通常の給与では、雇用保険や年金掛金などの控除が総支給額から行われますが、傷病手当金の支給期間中はどうなるのでしょうか?
  • 同僚の4月の傷病手当金の通知を見ると、勤務期間によって控除が異なるようです。控除は後日徴収されるのでしょうか?
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傷病手当金の支給額 ← 本来の給与控除はどこで?

宜しくお願いします。   右記 URL ( http://okwave.jp/qa/q7589657.html ) では、大変お世話になりました。   ぜひ上記の質問履歴の、アンサーNo.2・3での内容を一読頂きたいのですが、同僚の入院中および治療休職期間に対する傷病手当金の額の目安は、大変解りやすいアドバイスで理解しました。 改めて、有難う御座いました。   ところで、もう一つ、後で気になったのですが‥。   普段の給与では、一般に、雇用保険や年金掛金その他モロモロの控除が総支給額から天引きされ、残りが手取り給与として銀行などに振り込まれますね。   それに対し、休職して傷病手当金の支給を受ける期間 ( 今回のケースは20日〆のようです ) における本来の控除 ( 雇用保健や年金掛金・その他 ) は、どのように、どの段階で、控除されるのでしょうか?   先の質問履歴にあります、手当金の算出の中で‥   > この標準報酬月額に保険料率を掛けて、健康保険や厚生年金の保険料の金額が決まります。   ‥とあります。   この 『 保険料の金額 』 が、普段なら給与の総支給額から控除 ( 天引き ) される雇用保険や年金掛金である事は解りますし、その金額も標準報酬月額から決まる訳ですね?   例えば、アドバイス頂いた20万円で考えてみると、   > 標準報酬月額が20万の場合で、5月を全て欠勤した場合、 > 20万÷30=6667円 > 6667×2÷3×31=約13万8000円‥。   つまりこの 13万円がそのまま本人の口座に振り込まれるとなると、標準報酬月額は、同時に決定された控除額を引いた額だと考えて良いのでしょうか?   もしくは、同時に決まった控除額は、別の違う段階で支払うなり控除されるなりされるのでしょうか?   特に今回の疑問が、妙に複雑に思われたのは、同僚の4月の傷病手当金の通知を見てみますと、   > 1回目 ●つまり 4月分扱い > <傷病手当金>  受給者 ◯◯ ◯◯ > 請求期間  H 24.3.12 - H 24.4.20 > 支給期間  H 24.3.15 - H 24.4.20 29日 > 減額期間  H 24.3.15 - H 24.4.20 29日 > 不支給期間 H 24.3.12 - H 24.3.24 11日   以上の内容で、101,000円余りが口座に振り込まれていますが、同僚や私の勤務先は、給与が毎月20日で締められているのですが、上記の手当金の明細では、2/21 - 3/20 〆と 3/21-4/20 〆をまたいだ期間となっています。   同僚本人が給与明細の内容を確認しますと、3月末日の給与明細では通常の控除額が天引きされて 15万円前後が手取りとして振り込まれており、4月末日の給与明細でも通常の控除額が天引きされて 数千円だけが手取りとして口座に振り込まれているそうです。 ( ただし、完全に休職となっていた 5月・6月の末日配布の給与明細書は、今も受け取っていないとの事ですが )   つまり 4月の期間に関しては 3/20~24 頃まで勤務扱いになったからか、保険料などの控除は勤務先で控除されており、同じく 4月分の傷病手当金である 10万円余りは、どうやら1ヶ月ほど遅れた 5月下旬に振り込まれたようです。   また勤務先から、5月・6月分の給与負担額という名目で、各々3万円ほどが貸付として同僚本人に提示されたそうです。   以上、履歴を追って質問の説明をさせて頂きました為、非常に複雑な書き方をして申し訳ありません。       ////// 質問内容のまとめ ////// これらの事から、傷病手当金の標準報酬月額と同時に決まると思われる 【 健康保険や厚生年金の保険料 】 の控除・徴収は、傷病手当金の銀行振り込みとは別に、勤務先から後日に徴収されるものと考える必要がある‥という事でしょうか?   よって、保険組合などで手続きされる段階に入ってから本人の口座に傷病手当金が振り込まれる最終段階までのどこにも、保険料などが控除されてはいない‥と考えるべきですか?   それら控除分は、今回の勤務先から同僚に提示された給与負担額という名目の各3万円の貸付?     過去の質問履歴を引用しており、質問内容が解りづらくなりましたが、あえてこのような書き方にしました。ご回答・アドバイス頂けると非常に助かります。よろしくお願いします。  

  • wqwq4
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質問者が選んだベストアンサー

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noname#210211
noname#210211
回答No.2

傷病手当金は本人にすべて支払いをすることになっています。 つまり傷病手当金から、保険料など控除を行ってはならないことになっているのです。 本来は控除されるべきものは本人に請求し別に支払うか、会社がいったん立て替え復帰後徴収するといった形にするのです。 またここで経験者の話を聞いたところでどうにもなりません。 ご友人のために尽力したいお気持ちは分かりますが実際の支払い方法は健康保険や事業主に聞かないと解答はないのです。 ご友人をぬか喜びさせることにもなりかねませんから本人にきちんと然るべきところに問い合わせをするようアドバイスするのがアタがするべきことです。

wqwq4
質問者

お礼

貴重なご回答、有難うございます。 > 傷病手当金は本人にすべて支払いをすることになっています。 そうなのですね。有難うございます。 そうですね、同僚本人が平日に勤務先に確認すると思います。 今回の質問は、私自身の勉強にもなりますし、現在は祝日を月曜日に控えた日曜日で、土日・祝日の3連休の中です。 Q&Aでご質問して損はない時間がありますので、 質問をさせて頂きました。 有難う御座いました。

その他の回答 (1)

  • 80521255
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回答No.1

傷病手当金受給経験者です。会社によって扱いは違うと思いますが、私の場合で話します。 私の場合、傷病手当金の支給先(支払い先)を会社にしました。そこから社会保険等を差し引いた金額が、給与として振り込みされました。会社に支払う手間が省けるからです。 会社に相談して下さい。 やり方としては、会社がいったん立て替え、復職後の給与から返済する。会社に毎月支払う。等があると思います。

wqwq4
質問者

お礼

複雑なご質問形式に対しまして、ご経験の貴重なご回答有難う御座いました。実際の件は、同僚に休み明けなど会社に聞いてみるよう伝えますね。   同僚は、手当金の申請用紙?に書く振り込み先は、自分の口座を書いたそうです。    貴殿のご回答や同僚の1回目からも推測しますと、保険組合で傷病手当金自体が支給される段階までは、やはり会社からいつも控除される金額は、純粋には控除されないようですね。 ここはぜひご専門の方のアドバイスも頂ければ有り難いですが、傷病手当金が自分に入ってから後で勤務先に控除額を求められるのか、手当金が勤務先が受け取って控除を天引きして本人が残りを何らかの形で受け取る‥などのパターンが考えられそうです。   実際に、同僚の傷病手当金を逆算して行きますと、仮りの月額報酬額に、もし 3万円前後の普段の控除額を上乗せすると、私や同僚が本来貰っている総支給額よりも著しく高くなりそうな数字になります。   また、同僚の勤務や年休 ( 有給 ) の扱いが 3/20-24までに1日でもあったかも知れないと考えると、翌4月の末日に給与明細で 数万円の総支給額や 数千円の手取り額が発生している事が頷けますし、後で 5・6月の給与負担額なるものが提示された所から、それらは本来、その月々で控除されるべき金額であろうと想像がつきます。 もう少し他の方のご意見をお待ちしてみます。 有難う御座いました。

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