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未成年130万

自分は19歳で来年の2月に20になります 派遣の仕事をしてて10月には135万を 超えると言われて扶養からはずれて 社会保険に入らなければならないと 言われました 103万を超えると親にお金がかかり 130万を超えると親の扶養から外れて 健康保険からも外れるのは知ってます でもそれらは年間で103万やら 130万を超えるとって話しで 11月から社会保険に入らなければならないのでしょうか? 父は障害者で働いてはいません もう一つは 市役所に電話して聞いて見ると 未成年だと130万超えてもかからない と言われたのですが 会社ではかかるからって いわれたんだすが どうなんですか?

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noname#212174
noname#212174
回答No.1

>どうなんですか? 以下、収入が「給与所得(≒収入)」のみの場合です。 ○給与収入が103万円を超える場合 Sdeeroさんが「控除対象扶養親族」というものではなくなるので、親御さんが「扶養控除」を受けられなくなり支払う税金が増えます。(所得税、住民税とも) ※ただし、そもそも「扶養控除」を使っている親族(≒家族)がいないのであれば103万円を超えても税金が増えることはありません。 ○所得税と住民税の非課税枠 ・「所得税」には「非課税枠」はありません。 (所得-所得控除)×税率-税額控除≦0円の場合に非課税となります。 『国民年金(など)は、節税に使える!』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/merit4.html ・「住民税」には「非課税枠」があります。 成人の場合は所得35万円以下(給与収入で100万円以下) ただし、均等割(4千円)の非課税枠は31万5千円と28万円の自治体があります。(扶養親族の数でも変わります。) 未成年・障害者・寡婦(寡婦)は所得125万円以下(給与収入で204万4千円未満) 『住民税の非課税枠は?』 http://yurimotofp.com/fpcolum/kakei006s.html 『港区役所|住民税はどういう場合に非課税になりますか。』 http://www.city.minato.tokyo.jp/kazei/kuse/kocho/faq/zekin/111.html ○収入が130万円を超える場合 「被扶養者」の制度は「国民健康保険」にはありませんので加入しているのが「国保」ならば130万円という数字は特に意識する必要はありません。 また、健康保険(&年金)は制度そのものが税金とは違うので収入の考え方も違います。健康保険の「被扶養者」削除になるのは年間(1月~12月)の給与の合計が130万円になった時ではなく、収入が月108,334円になる【見込み】になった時点です。(108,334×12=1,300,008)。多くの場合は交通費も含みます。 ※削除は自動的には行われませんので【自己申告】で申請することが必要です。 ※また、削除の基準(タイミング)は健康保険(の運営元)により違う場合があります。 なお、「被扶養者」削除=「厚生年金&健康保険」加入ということではありません。職場で厚生年金(&健康保険)に加入できない場合もありますので、その際には市区町村運営の「国民健康保険」に加入します。(この場合、国保加入は義務です。) 逆に、職場で健康保険に加入した場合は「収入がいくらであろうとも」被扶養者の資格はなくなります。(健保の資格取得日=削除日になります。) 『従業員の被扶養者に異動があったときの手続き』(協会けんぽの場合) http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2041 『家族が扶養からはずれるとき』(サントリー健康保険組合の場合) http://www.suntorykenpo.or.jp/shiori/fuyousha_hani/hazusu.html ※詳細な解説は省きましたので不明な点は補足して下さい。

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