破産申し立て時の弁護士の活動内容について

このQ&Aのポイント
  • 債務者が弁護士に依頼しているという理由で債権者からの連絡を無視したり、弁護士の連絡先を教えないことがあるのか
  • 債務者が弁護士に依頼していることを理由に、破産番号の提供や官報への記載が遅れる場合がある
  • 債務者が「弁護士に依頼しているから」という理由で虚偽の弁明をしている可能性がある
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破産申し立て時の弁護士の活動内容について

個人間のお金の貸し借りにおいて、債務者の返済不履行に対し債権者(私)からの返済要求に対し債務者は「破産申し立てを弁護士に依頼していて、当該弁護士の指示により一切無視します」とだけ回答しました。 さてこの場合、弁護士が「代理人である私(弁護士)が対処するから依頼者は一切無視をしていて良い」と言うまでは解るのですが、それ以上に「弁護士の連絡先も言ってはならぬ」と依頼者に指示したり、弁護士本人も債権者たる私との接触を拒むという事があるのでしょうか。 私には債務者が「弁護士に依頼しているからと」とうその弁明をしていたずらに時を過ごしているだけのようにしか思えません。この状態が約一か月続いています。 ちなみに、裁判所に対し破産申し立てをした時点で裁判所より付されるとされる”破産番号”を債務者に要求しても答えませんし、官報にも未だ”破産開始”の記載は有りません。

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noname#161333
noname#161333
回答No.1

>弁護士本人も債権者たる私との接触を拒むという事があるのでしょうか。 通常はありえません。 返還を求める訴訟を提起して、白黒はっきりさせるのも一つの手でしょう。

tobetobetombo
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 債務者の虚言癖からもその場しのぎにしか思えません。

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