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この判例がわかりにくいので解説お願いします。 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319115331708889.pdf A子が生活費欲しさから強盗を計画し,12歳10か月の長男Bに指示命令して強盗を実行させた場合においても,当時Bには是非弁別の能力があり,A子の指示命令はBの意思を抑圧するに足る程度のものではなく,Bは自らの意思によりその実行を決意した上,臨機応変に対処して強盗を完遂し,Bが奪ってきた金品をすべてA子が領得したなど判示の事実関係の下では,A子につき強盗の間接正犯又は教唆犯ではなく共同正犯が成立する

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その判例は、12歳10か月の長男B(刑事未成年)をして、被告人が強盗を指示し、行わせたという事件である。 この判例の論点は、被告人に間接正犯、(共謀)共同正犯、いずれが成立するかが重要なところである。 間接正犯が成立するには、被告人のBに対する行為支配性が認められなければならない。窃盗のような単純な行為で済む犯罪ならともかく、強盗は複雑な行為や機転を要する犯罪であるから、Bは機転よろしく強盗を行っていたのだから、道具とはいえず、間接正犯は成立しないとした。 とすると、共謀共同正犯しかないが、Bは刑事未成年であるから、要素従属性(共犯が成立するために、正犯が一定の犯罪要素を備えるものでなければならない、という共犯の性質)が問題となる。判例は要素従属性について、責任能力は不要とした。(制限従属説を採用した。)

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    判示事項  1 殺害の日時・場所・方法の判示が概括的で実行行為者の判示が択一的であっても殺人罪の罪となるべき事実の判示として不十分とはいえないとされた事例 2 殺人罪の共同正犯の訴因において実行行為者が明示された場合に訴因変更手続を経ることなく訴因と異なる実行行為者を認定することの適否 3 殺人罪の共同正犯の訴因において実行行為者が被告人と明示された場合に訴因変更手続を経ることなく実行行為者が共犯者又は被告人あるいはその両名であると択一的に認定したことに違法はないとされた事例 裁判要旨  1 殺害の日時・場所・方法の判示が概括的なものである上,実行行為者の判示が「A又は被告人あるいはその両名」という択一的なものであっても,その事件が被告人とAの2名の共謀による犯行であるときには,殺人罪の罪となるべき事実の判示として不十分とはいえない。 2 殺人罪の共同正犯の訴因において実行行為者が明示された場合に,それと実質的に異なる認定をするには,原則として訴因変更手続を要するが,被告人に不意打ちを与えるものではなく,かつ,認定される事実が訴因に記載された事実に比べて被告人にとってより不利益であるとはいえない場合には,訴因変更手続を経ることなく訴因と異なる実行行為者を認定しても違法ではない。 3 殺人罪の共同正犯の訴因において実行行為者が被告人と明示された場合に,訴因変更手続を経ることなく実行行為者がA又は被告人あるいはその両名であると択一的に認定したことは,訴因と認定との間で共犯者の範囲に変わりがなく,被告人が1審の審理においてAとの共謀及び実行行為への関与を否定し,実行行為者は被告人である旨のAの証言につき自己の責任を被告人に転嫁するものであると主張するなどした判示の事情の下においては,違法とはいえない。 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319115329920769.pdf

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    判示事項 一 横領罪の成立に必要な不法領得の意思の意義 二 農業會が寄託を受けた供出米の保管の任務と農業會長の不法處分 裁判要旨 一 横領罪の成立に必要な不法領得の意思とは、他人の物の占有者が委託の任務に背いて、その物につき權限がないのに所有者でなければできないような處分をする意思をいうのであつて必ずしも占有者が自己の利益取得を意圖することを必要とするものではなく、又占有者において不法に處分したものを後日に補顛する意思が行爲當時にあつたからとて横領罪の成立を妨げるものではない。 二 農業會は各農家から寄託を受けた供出米については政府への賣渡手續を終つた後政府の指圖によつて出庫するまでの間は、これを保管する任務を有するのであるから農業會長がほしいままに他に之を處分するが如きは固より法の許さないところである。 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319123338762935.pdf

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    昨日、投稿したものです。回答ありがとうございました。 昨日、指摘されたCの情報を加えてみなさんの意見聞きたいと思い、投稿させていただきました。 A.B.Cが、銀行強盗を行うことを相談して犯行計画を立てた。 そして、その犯行計画に従ってAとBが銀行へ行き、現金を奪ったが、犯行当時、Cは隠れ家でAとBの帰りを待っていた。(Cは二人の親分で指示を出す役であった。) この場合にCを弁護する弁護人はどのように弁護すればよいのでしょうか? これって、Cの弁護人になった時AとBは強盗罪が妥当だと思うのですが、Cは、共同正犯に当たらず、ほかの二人と同様に罰することはできないと主張できるのでしょうか?

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    第二 当裁判所の判断 一 一件記録によれば、つぎの事実が認められる。 1 昭和五四年七月二三日午前七時一五分ころ、被疑者は出勤のため自家用車で自宅を出たところを警察官から停止を求められ、 「事情を聴取したいことがあるので、とにかく同道されたい」旨同行を求められた。被疑者が自家用車でついていく気配をみせると、警察官が警察の車に同乗すること、被疑者の車は警察官が代わつて運転していく旨説明したので被疑者はいわれたとおり警察用自動車に同乗して同日午前七時四〇分ころ富山北警察署に到着した。 2 同署刑事課第一取調室において、ただちに被疑者の取調が開始され、昼、夕食時に各一時間など数回の休憩をはさんで翌二四日午前零時すぎころまで断続的に続けられた。その間取調室には取調官のほかに立会人一名が配置され、休憩時あるいは取調官が所用のため退出した際にも同人が常に被疑者を看視し、被疑者は用便のときのほかは一度も取調室から外に出たことはなく、便所に行くときも立会人が同行した。 3 他方、捜査官は同日午後一〇時四〇分富山地方裁判所裁判官に対し、通常逮捕状の請求をなし、その発布をえて、翌二四日午前零時二〇分ころこれを執行した。そして同日午後三時五〇分、右事件は富山地方検察庁検察官に送致され、同庁検察官は同日午後七時一五分富山地方裁判所裁判官に対し、勾留請求をなしたが、同月二五日同裁判所裁判官は、「先行する逮捕手続に重大な違法がある」との理由で右請求を却下する旨の裁判をなした。 二 以上の事実によると、当初被疑者が自宅前から富山北警察署に同行される際、被疑者に対する物理的な強制が加えられたと認められる資料はない。しかしながら、同行後の警察署における取調は、昼、夕食時など数回の休憩時間を除き同日午前八時ころから翌二四日午前零時ころまでの長時間にわたり断続的に続けられ、しかも夕食時である午後七時ころからの取調はやかんに入り、被疑者としては、通常は遅くとも夕食時には帰宅したいとの以降をもっと推察されるにもかかわらず、被疑者にその意思を確認したり、事由に退室したり外部に連絡をとったりする機会を与えたと認めるに足りる資料はない。  右のような事実上の着視付きの長時間の深夜にまで及ぶ取調は、仮に被疑者から帰宅ないし退室について明示の申出がなされなかったとしても、任意の取調であるとする外の特段の事情の認められない限り、任意の取調とは認められないものというべきである。従つて、本件においては、少なくとも夕食時でおる午後七時以降の取調は実質的には逮捕状によらない違法な逮捕であったというほかはない。 三 本件においては逮捕状執行から勾留請求までの手続は速かになされており実質逮捕の時点から計算しても制限時間不遵守の問題は生じないけれども、約五時間にも及ぶ逮捕状によらない逮捕という令状主義違反の違法は、それ事態重大な瑕疵であつて、制限時間遵守によりその違法性が治ゆされるものとは解されない、けだし、このようなことが容認されるとするならば、捜査側が令状なくして終日被疑者を事実上拘束状態におき、その罪証隠滅工作を防止しつつ、いわばフリーハンドで捜査を続行することが可能となり、令状主義の基本を害する結果となるからである。 第三 結論  以上の事実によれば、本件逮捕は違法であつてその程度も重大であるから、これに基づく本件勾留請求も却下を免れないものというべきである。とすれば本件勾留請求を却下した原裁判は相当であり、本件準抗告の申立は理由がないから、刑事訴訟法四三二条、四二六条一項を各適用して、主文のとおり決定する。

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    判示事項  死亡の事実を認定して死体遺棄罪が成立するとされた事例 裁判要旨  法医学的観点からは死亡時期の推定に幅があり、これのみでは遺棄時に被害者が既に死亡していたか否か確定し難い本件事情(判文参照)の下では、右法医学的判断に加えて、遺棄当時の具体的状況を総合し、社会通念と、被害者生存の場合に成立すべき罪と死体遺棄罪との軽重を対比し被告人に死体遺棄罪の刑事責任を問い得るかという法的観点をふまえて考察し、被害者死亡の事実を認定するのが相当である。 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/93553AA28219071849256CFA00060670.pdf