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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:火災保険の名義変更)

火災保険の名義変更について

このQ&Aのポイント
  • 両親の離婚に伴い、母親がローン付きの家を取得しました。しかし、火災保険の名義が父親のままであるため、名義変更をしたいと思っています。
  • 保険会社に連絡したところ、名義変更や解約には父親の直筆サインが必要と言われました。しかし、父親は協力してくれない状況です。
  • 一般的には、名義変更にはどのような書類や手続きが必要なのか、現在の名義人の直筆サインが必要なのか、またサインを取得する方法について知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.5

ちょいと補足です。 実際に罹災した場合は「滅失登記」をしなければならず、滅失登記には「罹災証明書」と「建物滅失の登記申請書」が必要となりますので、父親が他人の所有物が罹災したと保険金請求しても、必要書類が揃わないので、保険会社は支払いません。 火災保険の保険金請求時に、登記簿謄本の確認もしますので、他人の所有物への火災保険はまったく無駄なわけです。 つまり、名義変更などする必要はなく、新たに保険契約して、父親名義の保険は物件の所有者変更したから、無効になりますよと保険会社を通じて父親に言ってもらえば済む話なのです。 その後意味のない保険料を払い続けるのか、解約するのかは父親次第ってことです。.

azure19
質問者

お礼

新たに保険契約ができるんですね!例えば3000万円の価値の家にすでに2800万円の保険がかけられていた場合新規で火災保険に入ろうとしても差額の200万円分しか入れませんと生協の人に説明を受け、知識が少なかった私たちは「えー!!」となってしまったのです。でも本当は私たちが名義変更とか解約とか面倒なことをしなくても良いのですね。安心しましたー本当にありがとうございました。

azure19
質問者

補足

たくさんの回答、本当にありがとうございました。どの方をベストアンサーにするかとっても迷うのですが一番最初に回答をくださり具体的に何をしたらよいか教えてくださったn_kamyiさまをベストアンサーにさせていただきたいと思います。

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その他の回答 (6)

回答No.7

再。 現加入に何もする必要はありません。 新規に加入手続きをとればいいだけです。 No.5の方の説明が正当です。

azure19
質問者

お礼

たくさんの回答、ありがとうございました(涙)みなさま、本当に親切ですね。新規で加入手続きをとれると知り、ほっとしました。nakanosakaさま、ありがとうございました。

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  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.6

再追伸 さらなる皆さんの回答拝見していて、要は現加入を無効、失効させれば良いことだけですね。 つまり、一時払いか月払いかわかりませんが、保険料支払いしなければ自動的に失効、解除されるだけで、新たに母親が火災保険加入すれば良いと思いますね。

azure19
質問者

お礼

そうなんですね、知識がなくて右往左往していたので・・みなさまに教えていただいて本当に助かりました。というか今我が家は火災保険に入っていない危険な状況なのですね。一刻も早く新しい保険に加入します。

azure19
質問者

補足

donbe-さま、詳しい回答本当にありがとうございました。とってもとっても助かりました。

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回答No.4

損保会社は「契約」で縛られています。 火災保険を新たに母が契約者で契約してください。所有権異動が完了していて、ローンも完済しているならば、そこらの損保やさんでも引き受け可です。 名義人が変更してあるのでもし火事になりお父さんが請求してもお父さんのものにはなりませんよ。 解約するもしないも、お父さんが損をするだけですから、放っておく事です。 お知らせはしたのだから。

azure19
質問者

お礼

そうなんですか!良かったです。安心しました。電話対応してくれた保険会社の人は家の名義人が母になったことなどが頭から抜けていたのかもしれません。その部分を強調して再度電話をかけさせます。 家の名義人と違う人が火災保険に入っていてその人に保険金が入る・・なんて危険すぎですよね。

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  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.3

追伸 その火災保険契約者住所は現在の住所になってますか? であれば、保険会社から契約者宛 変更依頼書送付して貰い、父親の氏名を代筆、代印(認め印でもOK)保険会社に返送すれば、解約なり契約者名義変更 書類も父親にはわからず 現在の契約者住所に送付され手続完了となります。

azure19
質問者

補足

保険会社に母親が電話し色々言われた際に「私が代筆してハンコ押しても分からないってことですよね」と聞いたら「そうですが、この電話はすべて録音されてますから」と言われたそうなんです(泣)直筆ではダメというのを知らないまま代筆して送ってしまえば良かったのですが後の祭りで・・・。

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  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.2

保険契約の契約者変更、解約などは立て前、本人の署名捺印が必要といいます。 しかし、保険会社は離婚したかどうかはわかりません。一般的には夫婦は一心同体としてとらえるのが普通の感覚 保険会社 特に代理店担当者にとっては、その保険契約の解約、変更にかかるトラブルに巻き込まれるのが嫌 というのが本音です。必ず、契約者の意向を無視して勝手にやったと トラブルの矛先は保険会社にかかってくるからです。 したがって、保険会社が契約者変更に係る経緯を知らなければ、通常一般的には変更依頼書郵送 代筆 代印(認め印)したとしても保険会社にはまったくわかりません。 それより、問題は契約者変更しても、保険金の支払先はその所有者に支払いされます。建物の場合 保険請求の際 必ず登記簿謄本の提出求め所有者確認して支払いされますからね。 火災保険契約のことより、建物自体の登記簿謄本変更することが一番重要なことでしょうね。登記簿謄本変更されてるなら、火災保険の解約や変更は簡単にできます。 >名義の変更にしても保険の解約にしても父の直筆サインが必要と言われ途方にくれています。 保険会社本体は立て前上 そういわざるを得ないのです。保険会社本体はお役所的です。 火災保険事故時の保険金支払いは、契約者ではなく所有者にしはらわれますので、登記を変更されてるなら保険金受け取りに問題ありません。 火災保険や自動車保険など損害保険を兼業代理店でなく、専業プロ代理店で加入してるとこのような時 大いに役立つものではあります。

azure19
質問者

お礼

さっそくの詳しい解説、本当にありがとうございました。直筆サインが必要というのはあくまでたてまえの話だったのですね。本当にお役所的ですね。個々の事情にも配慮してもらいたいです。 登記簿謄本は変更されているはずです!先日行政書士?(司法書士?)さんのところから「完了しました」の報告を受け書類をもらってきていたので。そのことも保険会社には説明したのですが、直筆サインが必要の一点張りだったそうで・・。説明していただいた内容を母に見せ、もう1度保険会社に電話させます。

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  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.1

1年とか2年満期の火災保険ではないのですか? 父親名義の火災保険は保険会社に言って、所有者が変更になったので、保険会社より解約の案内を父親にしてもらって 新たに母親が火災保険に加入すれば良いかと。

azure19
質問者

お礼

回答ありがとうございました。そうなんですよね、父親が解約を素直にしてくれればいいのですが、スムーズにいかず・・。 家の所有者が変更になったらその火災保険は無効!とかないのでしょうか・・。家の所有者と火災保険の被保険者が別人って明らかにおかしいじゃん!と私は思うのですが。

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