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会社社長は会社のお金で医療保険に入るべきかどうか。

maki1115の回答

  • maki1115
  • ベストアンサー率40% (131/324)
回答No.4

大方の意見は出ていますので、少しポイントのズレた回答をします。 もし損金計上・社長への給付金支払いを目的とするなら「団体医療保険・全員加入」を検討するという手もあります。 保険料=会社負担(全額損金・福利厚生費)、給付金受取=被保険者(従業員全員)、給付金=非課税という契約形態もあります。 これは普遍的加入(病気で加入できない人を除く)が条件で福利厚生費扱いとなりますので従業員への保険などもってのほかという社長だとしたら難しいでしょうが・・・

nakanakasa
質問者

お礼

回答が遅くなり申し訳ありませんでした。 違う視点からのアドバイス、参考になりました。

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