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自己破産同時廃止決定後の債権発生
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破産法15条は,破産宣告前の原因に基づいて生じた債権を破産債権としていますが,この「破産宣告前の原因」については,その請求権発生の原因の一部が破産宣告前に生じていればよいとするのが通説又は多数説で,実務的にもそのように運用されているようです。 従って,何らかの手当の過払いについても,過払い自体が既に違法な支給であったというのであれば,その時点で不当利得返還請求権が生じているわけですから,具体的な発生が破産宣告の後であっても,その返還請求権は破産債権に該当すると思われます。
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