認定司法書士と弁護士の違いと示談後の金額差について

このQ&Aのポイント
  • 交通事故で示談を検討している際に、弁護士と認定司法書士の違いについて知りたいです。
  • 弁護士と認定司法書士の示談後の金額に大きな差が出る可能性や、他に違いがあるか知りたいです。
  • 費用を抑えたいが、正確な相談や代理の示談を受けたい場合、どちらを選ぶべきか迷っています。
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認定司法書士と弁護士

ごらん頂ありがとうございます。 今回通院期間約1ヶ月、実治療日数8日の小額ではありますが示談をしている最中です。 当方10:0で過失0の被害者です。 自賠責基準で\60000ない程の金額を保険会社に提示され、相場や、金額が適正なのかを知るため、先日交通事故の無料相談で弁護士と面会してきました。 そこでは、金額の低さ、自賠責基準では通院期間をあまり考慮していないこと等いろいろと教えていただきました。 ここで弁護士の方が今までの裁判での結果から平均的な額を教えていただいたのですが、「30万ほどが妥当」との意見をいただきました。 ここまで金額の差があるとさすがにこのまま示談・・・ということが納得できず、代理の示談をお願いしようと思っています。 しかし、いろいろと調べてみると140万以下の小額での示談・訴訟では弁護士より認定司法書士の方が費用的にも良いとのことを知りました。 ここで質問なのですが、やはり弁護士の方と認定司法書士の方と示談後の金額に大きな差が出来たり、その他何か大きく違う点などはあるのでしょうか? 弁護士の方にお願いするのが良いかもなのですが、費用倒れになる可能性がある為、認定司法書士の方にお願いしようか迷っています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

簡裁代理認定司法書士が活用できるのであれば、弁護士より頼みやすいかもしれません。 否定するつもりはありませんが、交通事故などの被害金額などの算定などは、もともとが行政書士と弁護士の業務でしょう。簡裁代理認定司法書士で交通事故に詳しい人に出会えるかも疑問ですね。 交通事故などでは、類似する判例や各種保険制度の理解、交通事故の過失関連などの知識がなければ、戦いきれないかもしれません。 また、詳しくはありませんが、簡易裁判所では訴訟相手の対応によっては地裁へ移される可能性があります。地裁へ移されてしまえば、訴訟の金額を問わず簡裁代理認定司法書士では代理できないでしょう。 私が相手であれば弁護士へ委任し、その弁護士も簡裁なんて中途半端な裁判所ではなく、地裁での対応を考えるかもしれません。そうなれば、簡裁代理認定司法書士へ依頼したメリットがなくなり、さらに必要に応じて弁護士へ委任しなければならなくなることでしょう。そうすれば費用負担が余計にかかることでしょうね。 すでにご存じかもわかりませんが、弁護士特約は利用できないのでしょうか? あなたの契約する任意保険についていませんか? ついていなくても、ご家族が契約する保険についていませんか? あなたが独身であれば、ご両親(別居を含む)の保険についていませんか? 既婚者でも、独身のお子さんが契約する保険についていませんか? 利用できる保険があるかもしれません。保険会社は個人情報保護などを理由に、同一保険会社契約であっても、同一名義の他の保険、同居家族等の保険などを確認しません。ご自身の保険の保険会社が完璧に対応していると思ってはいけません。 弁護士特約が利用できれば、専門家費用などを気にせずに弁護士へ依頼できることでしょう。そうすれば安心も大きくなることでしょう。 私が被害者の交通事故では、私名義の他の保険について保険会社へ調査させ、特約を利用して弁護士へ委任しましたね。 頑張ってください。

yarbakun
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 一応その認定司法書士の方は有志の方々?が運営している交通事故の際の司法書士紹介HPから知った方なので多少の交通事故に関する知識、業務経験はあるとは思うのですが・・・。 確かに地裁に移されてしまった場合のことも考えると不安ですね・・・。 しかし、ben0514さんがおっしゃっているとおり弁護士特約がついていればよかったのですが、車を運転するのが自分と父親だけで二人とも弁護士特約には入っていなかった為認定司法書士に。ということなのです。 もしこちらが加害者、相手が被害者の裁判になったら10万までの保障。というオプションには入っていたのですが・・・(笑 教えていただいたことも考慮してしっかり考えていきます。

その他の回答 (1)

  • kuroneko3
  • ベストアンサー率42% (250/589)
回答No.1

 弁護士でも認定司法書士でも,仕事のやり方に本質的な違いはありません。認定司法書士は金額が140万円を超える事件を受任できないというハンデがあるので,その分料金を安く設定しているということであり,交通事故に関する相当の業務経験がある人に依頼するのであれば,弁護士でも司法書士でも示談金額そのものに大きな差がつくことはないと思われます。  より重要なのは,弁護士か認定司法書士かという違いではなく,むしろ信頼できる人かどうかです。

yarbakun
質問者

お礼

素早いご回答ありがとうございます。 やはり、弁護士でも認定司法書士でも交通事故に関する業務経験が関係してくるのですね。 弁護士の方はとても親身になって相談にのってくださりましたが、認定司法書士の方とは土日をはさんでしまったこともあり、まだ直接のお会いは出来ていないので信頼できそうなのか否かでまた判断したいと思います。 ありがとうございました。

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