相続についてのお尋ね

このQ&Aのポイント
  • 父母の離婚により、兄弟姉妹は父親の籍で育ってきました。現在、4名が結婚しており、1名は亡くなりました。
  • 養子になった1人の女性の居住地は不明です。その現在の住所を特定する方法を知りたいです。
  • 母親が遺言状で養子に行った子供に相続をしないと書いた場合、その遺言状は有効でしょうか。
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相続についてのお尋ね

お尋ねします。 父と母は離婚をして、子供(男2名、女4名)は父親の籍で育ってきました。今は6名の内、4名は結婚をし、父と兄弟の内、1名は亡くなりました。 子供6名の内、女性1名は子供の頃に養子になり、今は居住地域も解りません。もちろん連絡も取れない状況です。 母も高齢になり、もし死去した場合の相続の事も、そろそろ考えなければと思っています。財産自体はそんなに無いのですが、相続の方法についてお尋ねしたいと思います。 1)養子に行った子供にも相続権があるのでしょうか。 2)養子に行った子供の、今、住んでいる場所を探す方法はどのようにすれば良いのでしょうか? 3)母が遺言状で養子に行った子供には相続をしないと言う事を書いた場合、その遺言状の効力はあるのでしょうか? 以上の事をお教えいただければと思います。

質問者が選んだベストアンサー

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  • miraipre
  • ベストアンサー率22% (47/213)
回答No.1

1)養子に行った子供の実親の財産に関する相続権の有無は下記のサイトで http://shibuya-shiho.com/souzoku10 2)興信所に頼む方法や戸籍謄本の附票請求と言うのがあったと思いますが、除籍して5年でなくなるのかもしれません(市役所の住民課に確認して下さい) 3)仮に相続権の有る相続人ですと、遺言でその相続分を全額相続させないとしても、本人が申し出をすれば法的に遺留分として、相続し得る財産の半分は必ず相続が可能になります。

fan23882388
質問者

お礼

早速、回答いただきましてありがとうございます。

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