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再扶養で、健康保険が可能でしょうか

息子がこの4月に就職したので 私の会社に申請し扶養から外し息子の健康保険証をかえしました。 息子は5月末に会社を辞めてしまい、今気力を失ったのか就活もせず家にいます。 この2ヶ月で45万円位の収入がありました。 この息子をもう一度私の扶養にして、健康保険を私の会社に申請することはできるでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#212174
noname#212174
回答No.4

>この息子をもう一度私の扶養にして、健康保険を私の会社に申請することはできるでしょうか。 実は健康保険の「被扶養者」の認定基準は運営元ごとに微妙に違っています。 「恒常的な収入」「12ヶ月で130万円未満」などの部分はおおむね同じところが多いのですが、審査されるのは過去の収入なのか?今後の収入なのか?交通費は収入に含めるのか?など違う規定も多いです。まずは、【加入されている】健康保険にご確認ください。 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き』(事業主向けの情報) http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 『被扶養者の認定基準』(三菱電機健保組合の場合) http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori/fuyousha_hani/nintei.html 『埼玉県市町村職員共済組合-共済組合のしくみ 被扶養者』 http://www.saitama-ctv-kyosai.net/outline/shikumi/hifuyo/index.html ≫■被扶養者として認められない者 ≫(2)18歳以上60歳未満の者(学校教育法に規定する学校の学生及び病気等のため働くことができない者を除きます) ----------- (補足) 健康保険の被扶養者の制度と税金の「扶養控除」は制度自体が違いますので互いに影響を受けません。「控除対象扶養親族」の所得が38万円以下(給与のみならば103万以下)ならば受けられます。 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 会社に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出すれば源泉徴収の税額が下がります。提出をしていない、あるいは忘れた場合などは「確定申告(還付申告)」で所得税の還付が可能です。 『[PDF]給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h24_01.pdf 『Q5 給与所得者等で還付申告をしていなかった場合、何年前までさかのぼって還付申告をすることができますか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q05 (参考) 『(国民年金)保険料の免除等について』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3868 『国民年金の退職(失業)による特例免除』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/resignation.html ※自発的失業でも適用されます。 『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』 http://www.nenkin.go.jp/office/index.html 『国民健康保険―保険料が安くなる制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_29.html 『国民年金は、節税に使える!』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/merit4.html 『No.1130 社会保険料控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm 『Q1(子供の)過去の国民年金保険料を一括して支払った場合』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130_qa.htm#q1 『税についての相談窓口 』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm ※住民税は【お住まいの】市区町村役場(役所)です。

ToughBoy
質問者

お礼

詳しくお教えいただきましたありがとうございます。 参考になりました。

その他の回答 (3)

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.3

一般的には可能です 早めに貴方の会社に相談して下さい

ToughBoy
質問者

お礼

>一般的には可能です ありがとうございます。 参考になりました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>息子をもう一度私の扶養にして、健康保険を私の会社に申請することはできるでしょうか… 社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。 ここでよその事例を聞いても何の足しにもなりませんので、正確なことをご自身の会社、健保組合にお問い合わせください。

ToughBoy
質問者

お礼

ありがとうございます。 会社に確認します。

noname#231223
noname#231223
回答No.1

会社に聞くべし。 一般論なら、可能。 2ヶ月の給与は、扶養から外れたあと(改めて入る前)なので関係ない場合が多いです。

ToughBoy
質問者

お礼

ありがとうございます。 会社に確認をします。

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