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1年以上遡って夫の扶養に入れますか?

離職してから失業保険を受給後、すぐに夫の扶養に入る手続きをすればよかったのですが すぐにまた働くつもりでその手続きをせずに、6か月間自分で保険料(国民年金・健康保険料)を払い続けていました。 質問内容は 今は夫の扶養に入る手続きをしてもらっていますが(申請日より) それより以前に遡って(失業保険受給後から) 認定してもらうことは可能だったのでしょうか? その場合、年をまたぐことになるのですが(確定申告等の手続きは既に済ませています) 万が一手続きが可能であったとして、自分で納付した保険料は還付されるのでしょうか? 少し気になったので教えていただけると嬉しいです。 よろしくお願いします。

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

>(失業保険受給後から)認定してもらうことは可能だったのでしょうか? ○健康保険について 失業給付も収入とみなされる健康保険がほとんどだと思います。 失業給付が「被扶養者」の認定基準以下だった場合、あるいは失業給付を受けていない期間、どこまで遡れるかは健康保険(の運営元)に確認しないと分かりません。(無制限に遡れるところは多くないとは思います。) 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き』(事業主向けの情報) http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 『被扶養者認定』(リクルート健康保険組合の場合) http://kempo.recruit.co.jp/life/20202.html 『被扶養者の認定基準』(三菱電機健保組合の場合) http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori/fuyousha_hani/nintei.html ○国民年金について 国民年金の3号被保険者になるための条件は「協会けんぽ」の基準に準じます。ですから健康保険がダメでも年金だけ遡及できる可能性はあるので詳細は「年金事務所(日本年金機構)」にご確認下さい。 『年金の第3号被保険者とは?』 http://www.office-onoduka.com/nenkinblog/2007/04/3.html 『失業給付3612円以上受給中は、被扶養者になれず』 http://www.office-onoduka.com/nenkinblog/2007/06/3612.html 『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』 http://www.nenkin.go.jp/office/index.html ○会社の扶養手当について 会社の規定によります。 >その場合、年をまたぐことになるのですが(確定申告等の手続きは既に済ませています)万が一手続きが可能であったとして、自分で納付した保険料は還付されるのでしょうか? 保険料の還付と確定申告の有無は【無関係】です。 その上で、(ご主人の)健康保険に遡及加入できれば、「国保」の運営元である市区町村で(国保を)遡及して脱退する事になります。 国保加入中に医療費の給付(7割負担)を受けた場合は、その分を返還することになり、改めて加入する健康保険に請求します。 通常、月々の保険料は遡及して返還されますが、詳細は(事前に)市区町村へご確認下さい。 国民年金も遡及して3号になれば保険料の返還はありますが、これも年金事務所へご確認下さい。 税金については、「社会保険料控除」として申告した「国民年金保険料」「国民健康保険料」があって、なおかつ、その保険料が還付された場合は控除の金額が変わってしまうので「税務署」へご確認下さい。 『No.1130 社会保険料控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm 『No.2026 確定申告を間違えたとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm ※間違えたわけではないので詳細は税務署でご相談下さい。 『税についての相談窓口 』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm ※住民税は【お住まいの】市区町村役場(役所)です。

ponpongogo
質問者

お礼

失業保険は3612円(1日)以上もらっていたと思うので、その間まで遡るのは無理のようですね。 健康保険会社によってルールは様々なんですね。 いつまで遡って認定してもらえるか確認して、その後年金事務所と市役所と税務署に行って聞いてみたいと思います。 とても参考になりました。ご親切にありがとうございました。

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その他の回答 (2)

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

一般的には扶養と認定されても、その事由の発生した日に遡って被扶養者の資格取得日となります。 例えば妻が退職して夫の扶養になるときは、退職日の翌日に遡って被扶養者資格取得となります。 ただし事由の発生した日から何日以内に届けるように決まっています 協会(旧・政管)健保の場合は、確かに建前ではそうなっていますが現実には柔軟に対応しています。 中には1ヶ月ぐらい遅れても事由の発生した日に遡って認定してくれるところもあります。 実際にどのくらい待ってくれるかは、個々の年金事務所によって異なりますが、少なくとも5日を厳格に適用することはほとんど無いはずです。 また組合健保は結構その点にうるさいところがあります。 例えばその事由が発生してから7日以内(この日数も組合健保によって異なる)に届ければ事由が発生した日まで遡るがそれを過ぎれば届け出た日からの扶養になる、あるいは遅れた場合には理由書を提出させてその理由が認めれたときのみ事由が発生した日まで遡るなどです。 >認定してもらうことは可能だったのでしょうか? 比較的緩い健保でも正当な理由があってその理由書を提出したとしても遡るのは2,3ヶ月が限度でしょうし、厳しい健保であれば遡ることは出来ないでしょう。 ただ >離職してから失業保険を受給後、すぐに夫の扶養に入る手続きをすればよかったのですが すぐにまた働くつもりでその手続きをせずに では正当な理由として認めてもらえる可能性は低いでしょう。 >万が一手続きが可能であったとして、自分で納付した保険料は還付されるのでしょうか? 扶養が認められれば返金は可能でしょう。

ponpongogo
質問者

お礼

私の条件だと、健康保険会社に認められる可能性は低いということですね。 ありがとうございます。参考になりました。

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  • nitto3
  • ベストアンサー率21% (2656/12205)
回答No.1

確定申告等の方は返還手続きが出来ますから、 扶養の申請が通れば、保険、税金の返還は可能でしょうね。 税務署、保険は市町村かな、に相談するといいでしょう。

ponpongogo
質問者

お礼

扶養の申請が遡って通れば、年金や保険料、税金が返還されるんですね。 一度主人の健康保険会社に聞いてもらうことにします。 どうもありがとうございました。

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