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傷害保険の適応範囲について

IQ-Engineの回答

  • IQ-Engine
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回答No.1

 まず、結論から申し上げますが、ギックリ腰、腰痛などは対象となりません。  傷害保険に限らず、損害保険の支払い要件となる事故の原因は「急激」「偶然」「外来」の3要件を満たしていなければならないのです。  ご質問の例では、「子供を抱えようとした」とありますが、この動作は「偶然」の定義に含まれないため対象外となります。  子供を抱えようとする動作がなければ「偶然」を満たしますが、単にギックリ腰になっただけであれば「外部」による原因がないため、やはり対象外となります。  重い物を持った際によろけて腰を打撲・捻挫した場合については、重い物を持ったこと自体は問題とならず、よろけて腰を打撲した「偶然」性と「急激」であったこと、さらに、何かにぶつかった事実があるので「外来」の衝撃が原因となり、保険金支払いの要件を満たします。  「急激」の定義が今ひとつわかりにくいかもしれませんが、しもやけなど外見上は傷害であっても、時間をかけて進行する症状は対象となりません。  余談ですが、大量のガスなどを一時的に吸ってしまって中毒となった場合は、実は傷害保険の支払い対象となります。これは知っておくといいと思います。

magari
質問者

お礼

なるほど!!この場合重い物を持ったこと自体は問題でないとすると、子供を抱えようとしてよろけ・・・であれば要件を満たすこととなるんですかね。それと、例えばこれが会社内の作業中であれば物を持ってギックリ腰になったりしたらどうなるのでしょうか。参考までに教えてください。

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