• ベストアンサー

著作権について教えてください。

日本写真家協会のHPの「写真の著作物」の説明で次のような記述があります。 「著作権 に関して単なる機械的な複製(複写など)はもちろん、技術的に苦心したものであっても創作的に(人まねではなく)表現していなければ、著作物として保護されません。」 「創作的」という意味が分かりにくいので教えてください。 例えば、新聞記事などの単なる記録や報道写真、科学的写真は保護の対象になるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • applenote
  • ベストアンサー率47% (200/420)
回答No.2

著作物の定義では「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」です。 創作性=独創性(オリジナリティー)+創造性(クリエイティヴィティー) 「オリジナリティー」は特許権のような今まで誰も創作したことのないような新規性までは求められておらず、その人にとってオリジナルであれば、過去に全く同じ作品が存在したとしてもその作品の真似でなければ独立した著作物になります。 「クリエイティヴィティー」は特許権のような「進歩性」まで要求されておらず、ありふれたものでなく当人にとって創造的であれば十分です。 裁判例ではこれらをまとめて「個性」と置き換えることが多いです。創作性は個性が表現されていれば十分です。プロの芸術家の撮影した写真だけでなく、素人の撮影した写真であっても個性が表現されているならば保護されます。 個性的であるということは他の人とは違う「オリジナリティー」があるということですし、ありふれたものを個性とはいいません。 そこで写真の著作物性というのは判例をみると大方認められています。著作物性が否定された写真といえば、平面的な版画をそのまま機械で正面から撮影した写真とか。人が撮影した写真はカメラの位置、角度、光の加減、そしてシャッターチャンスなどさまざまな要素が絡み合い、適当に撮影したスナップ写真でもなにかしらの個性は表現されているものです。「新聞記事などの単なる記録や報道写真、科学的写真」もあまりに機械的でなく人が撮影したものならば目的が純粋に芸術じゃなくとも保護されます。実際遺跡での素人が撮影した記録写真も著作権が認められています。カーテンなどの静物の商品を撮影した写真も著作物性が認められていますし、写真の著作物性は非常に甘く判断されています。 写真の芸術性って客観的に判断するのは難しいですしね。創作性は高度でなくても「有」ればいい、0でなければよいのです。ただ、同じ写真を真似して撮影した場合には、基本的には被写体が同じというだけでは著作権侵害にならず、写真の取り方はそれぞれ個性がでるので独立した著作物になりますが、スイカ事件のように被写体の配置が高度である場合は配置を真似して撮影しただけでも著作権侵害になることがあります。創作性の高さが複製権の及ぶ範囲に影響します。カーテンを撮影しただけの写真も最低限個性はあるので保護されますが、同じカーテンを真似して撮影してもよほどの配置じゃないかぎり著作権侵害にならず、そのような創作性が非常に低い写真は複製権はデッドコピー(完全な複製)の場合にかぎるとされます。

mitty49025566
質問者

お礼

詳しい回答をありがとうございました。よくわかりました。

その他の回答 (1)

  • RTO
  • ベストアンサー率21% (1650/7788)
回答No.1

スイカ写真事件が参考になるでしょう http://www.apa-japan.com/download/pdf/APA-report02.pdf 例えば 丸いスイカをそのまま撮ったような写真があったとします これをコピー機にかけたり 電子的に複写して 自己の利益のために使ってはダメ てのが「単なる機械的な複製(複写など)」にあたります 自分で撮った写真が 上記と似たようなモノになったとしても これは問題ありません 丸いスイカを撮れば だれでも同じような写真になるからです 一方 スイカを短冊に切ったり 後ろにスイカのツタや葉を並べるなどの写真があって、 これをコピー機にかけたり 電子的に複写して 自己の利益のために使ってはダメ てのが「単なる機械的な複製(複写など)」にあたります 自分で撮った写真が これとおなじような配置になったのなら 「創作的に(人まねではなく)表現された写真をまねした」とされて 著作権違反となります。

mitty49025566
質問者

お礼

ありがとうございました。

関連するQ&A

  • データベースの著作権

    データベースの中に蓄積される情報で、著作権の保護が及ばないものの保護は、どのようになされているのでしょうかorどうしていこうという流れでしょうか? 私の読んでいる著作権関係の本は、’創作性という著作権法の要件を満たす限りは著作権法の保護を受けれるが、実際にはその保護から外れてしまうものは多く、今後の大きな問題だ’、というように記述していますが。(1996年の本ですが) その後、この問題はどのように解決されていったのでしょうか?

  • ニュースに関する著作権

    著作権に関しど素人で盛大な勘違いなどあるかもしれませんがご了承ください。 調べれば調べるほどわからなくなります。 ニュースである出来事を知ったとします。 ブログ上でその話をするには 結局その報道をした著作権者の許可を得なければならないのですか。 1. 事実と創作性のある箇所の境界は何なのですか? 2. 事実の抽出が可だとして翻案にならない書き方とは? 3. 報道されたニュースの紹介や感想などを書いた記事はは主従どちらに当たりますか? 4.報道された複数のニュースを事実の証拠として捉え それらニュースを組み合わせた上での解説記事・自己解釈記事 とにかく何かしら自分の意見を述べる記事 を書いた場合書いた記事は主従どちらに当たりますか? 1.ニュースサイトの利用規約には 記事の創作性に釘を刺すようなきつい書き方ばかり見かけます。 事実は良いと言うけれどどうやって境界を判別したら良いのでしょうか。 また、その会社が独自に調査して報道したものだったら 事実であっても創作性がありそうな感じがするのですが それも事実は情報として受け取って話題にしても良いのでしょうか。 2.事実だと思う部分を抽出したつもりでも 報道機関がそうではないと思う部分を抽出している可能性もありそうですし 事実の部分だけを要約したつもりでも 報道機関が意図していない翻案と見なされる可能性もありそうです。 どのように書いたら良いのでしょうか。 3.あるニュースを本当に紹介するだけならそれは従ですよね。 だからといって時事ネタの話題の場合 自分の見解を述べたところで結局メインはそのニュース内容の紹介でしょう。 自分が主だと主張できるような書き方はあるのですか。 4.ある出来事について理解を深めるために過去の事実が知りたいとします。 過去の事実を知るために過去の複数の報道記事を参照します。 それらの報道から事実のみ抽出できていたとして それらを元に書いた記事に私の創作性が認められますか? ケースバイケースと言われたらそれまでで何も聞けませんが… 何かしら次につながるような回答をもらえれば助かります。 よろしくお願いします。

  • 著作権について

    学校の論文で新聞社のWeb上の記事を引用したいと思っています。 引用といっても、記事は何ヶ月かに渡って連載されたものなので、文章をそのまま引用するのではなく、記事の概要を書きたいと思っています。 もちろん、記事の出所は明らかにするつもりなのですが、その新聞社のHPには「記事・写真の無断転載を禁じます」と書かれているので、著作権の侵害にならないのか心配です。 この場合は著作権の侵害になりますか? またその他にもHPから資料や文章などを引用しようと思っているのですが、これらは「参考HP」としてURLを載せても著作権侵害になるのでしょうか?

  • 学校図書館におけるビデオの複写について(著作権問題)

     看護学校の図書館に勤務しております。  映像が劣化した教材用のビデオをDVDにコピーして保存したいと思っております。そのビデオは、著作権の保護期間内ですが、すでに入手不可となっており再購入することができません。  このような場合、公共図書館や大学図書館であれば、著作権法第31条2号(保存のための複写)により複製元を廃棄することを前提に複写が可能であると思います。  ですが、学校図書館は著作権法第31条が適応されないと知りました。(著作権法施行令1条の3に学校図書館が書かれていないため。参照:『学校図書館の著作権問題Q&A』日本図書館協会著作権委員会編著,日本図書館協会,2006)  学校図書館としては、入手不可のビデオは劣化が進むまま諦めなければならないのでしょうか?有用な教材なので困っています。なにか対応策をご存知の方がいらっしゃいましたら、教えていただけると助かります。宜しくお願い致します。

  • facebookシェアと著作権の関係

    facebookで面白いフィードを見つけたときそれをシェアして友達に伝えるのも楽しいものですが、ネットで新聞社やTV局などの報道記事や解説記事、写真や動画などに興味を引かれるものがあったとき、そのページをfacebookの自分のウォールにシェアすることは著作権などに抵触するのでしょうか?

  • 新聞記事の著作権について

    こんにちは。 以前にも著作権について質問させていただきました。 大体の事はつかめたのですが、具体的な例でわからないことがでてきました。具体的に以下のような新聞記事を引用した文章を著作物(自費出版本です)に載せたいのですが、著作権料を払う必要があるケースとなるのでしょうか? このような感じです さて、最近の科学でのトピックスといえば、○○でしょう。○○についてはわかっていないこともまだまだ多いのですが、最近の新聞記事によると、かなり詳しいところまでわかってきているようです。以下○月×日付けの△△新聞より引用します。 (引用開始) この質問欄で15行程度の長さの記事 (引用終了) このように、○○の詳しい実態についてはかなりわかってきているようです。このことからもわかるように、今後この分野では・・・ と、このような感じで続けたいのですが、著作権を侵害する事になるでしょうか?出典を明記した上での引用で問題がないレベルとみなされるでしょうか? この新聞の記事自体も、「最近○○ということが□□大学の研究でわかり、アメリカの科学雑誌XXに記事が掲載される」といった内容のものです。 著作権違反になるようでしたら、「記事で伝えている事実の部分」を自分で新たに書き直すことも可能なので(「科学的事実」なわけですから)、場合によってはそのようにすることも考えています。 ちなみに引用をしたいのは読売新聞で、読売新聞は以下のページで著作権について述べていますが、例えば「リンク」に関して「サイトによってはリンクを了承しないこともある」など著作権について専門家の意見と異なる事が載っていますので、普通の「引用」の場合も、専門家の法律家の意見と違う可能性があると思い質問させていただきます。宜しくお願い致します。 http://www.yomiuri.co.jp/copyright/index.htm#qa

  • プログラムの著作権について、教えてください!

    以下の著作権についての記述で、間違ってるのはどれでしょうか?教えてください。 1.著作権法においては、プログラム言語、規約、解放は保護の対象ではない。 2.著作権法は、ソースプログラムの著作物性を保護するものであることから、機械翻訳後のオブジェクトプログラムは保護対象としない。 3.著作者に無断で著作物を改変することを禁ずる同一性保護権の規定は、プログラムの著作物には適用されない場合がある。 4.特設の規定がない限り、法人が作成したプログラムは法人の著作物とされる。 5.請負契約、派遣契約のいずれかにあたっても、外注による著作は、発注者である法人に著作権が成立する。 6.不正複製物と知りつつ取得した複製プログラムを業務上使用することは、著作権の侵害とみなされる。 7.論文、数値などの情報を体系的に構成したデータベースについては、収録された論文などが著作権保護の対象であり、データベースそのものには適用されない。 8.日本ではコンピュータプログラムは、著作権法によって保護されるが、米国では特許権としての登録が必要である。 お願いします。

  • 新聞記事の著作権

    ある新聞記事を自分のWebサイトに掲載したいと思ってます。 そこで問題になるのが著作権だと思いますが、公開するWebページはごく限られた友人しか閲覧できないようにしてます。(パスワードによる保護) このように個人的利用であれば公開してもよいのでしょうか? また、この新聞記事が友人が新聞社に投稿した物だった場合、この記事の著作権は友人本人が持っているのでしょうか?そうであれば友人(作者)が承諾すれば公開してもよいのでしょうか?

  • 写真の著作権の保護期間に関する質問

    写真の著作権の保護期間は50年と理解しています。 例えば、新聞社に勤めていたAカメラマンが80年前に写真を撮ったとします。著作権は新聞社にあるのでしょうか。Aカメラマンは退社し、いつ亡くなったか分からないとします。この場合、著作権の保護期間はいつ終わりますか。それからTPPが批准されると保護期間は70年になるのですか。

  • 祭りで流すBGMの著作権について

    先日地域で夏祭りを行いました。祭りでは屋台などが出て,多くの方でにぎわい,新聞でも報道されました。そしたら著作権協会から,舞台などで流したBGMの著作料はどうなっているのかという問い合わせがあったようです。担当者は初めてのことで対応に困っているようですが今後どのように対応すれば良いのでしょうか?屋台があったので営利目的との関連があるのかなと思っています。 あと舞台で演奏した音楽等にも著作料の支払いが求められるのでしょうか?