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芸能人と名誉毀損、プライバシーの侵害

yosikunの回答

  • yosikun
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回答No.1

 名誉毀損やプライバシー侵害にあたるようなものがあるのは事実でしょう。  名誉毀損については、名誉毀損罪として刑事告訴をする(刑法230条)または、不法行為に基づく損害賠償(民法710条)の請求をする、プライバシー侵害については、不法行為に基づく損害賠償の請求をすることが可能ではあります。  それでも、裁判にはそれなりの費用と手間がかかるので、そのまま無視してしまうケースが多いのでは?また、訴えたりすると、より話題が盛りあがって、さらに実質的なダメージが大きくなる恐れもあるし・・・。  でも、事実でないことを書いても、書いたもの勝ちみたいな状況は良くないとは思いますね。  

参考URL:
http://homepage1.nifty.com/nik/houdoutop.htm

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