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名誉毀損と人格権の侵害ってどう違うの?

女性弁護士が、自分のダイエットを不正確に書かれたからと名誉毀損で週刊誌を訴えましたが 一審では住田側の請求は棄却。 二審では「名誉毀損ではないが、人格権の侵害にあたる」と判決が出て それが上告不受理で確定しました。 名誉毀損と人格権の侵害というのは、具体的にどう違うのでしょうか。

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noname#110938
noname#110938
回答No.2

端的に言えば、 社会的評価を低下させるのが名誉毀損、 人の心を傷付けるのが人格権侵害 ってところ。 そもそも、他人を傷つけるのはいけないと言うのは、法律を待つまでもないね。そうは言っても日常生活で人を傷つけてしまうことはよくある話。でも、あまりにも酷い場合ってのはやはり法的な救済の必要があると言うべきでしょ?そこで、法律的に是認できないような人の傷つけ方をすればそれはその人の人格を蹂躙したってことで人格権侵害になるの。そして、人格権は法律上保護すべき利益として、それを傷つければ、民法709条に規定する不法行為となりうるの。その場合、精神的損害も慰謝料という名目で損害たりうるから、人格権侵害により精神的損害を与えれば不法行為となるわけね。そうすると、慰謝料を払わなきゃいけない。 だけど、名誉毀損になるかどうかはそれとはまた別の問題なの。名誉毀損じゃなくても慰謝料請求だけなら人格権侵害で十分なんだから。だけど、そもそも民事における名誉毀損かどうかというのは、民法723条に定める「名誉を回復にするのに適当な処置」を命じることができるかどうかという議論なのね。名誉毀損になれば「名誉を回復するのに適当な処置」、典型的には「謝罪広告の掲載」を命じることができるの。そして名誉毀損になるには、単に人の心を傷つけた(これを主観的名誉感情の侵害と言うよ)だけじゃなくて、客観的な社会的評価を低下させることが必要なのね。 そこで、本件質問だと、具体的判決を読んでないから推測になっちゃうけど、簡単に言えば、「客観的な社会的評価を低下させたとまでは言えないので名誉毀損ではないから謝罪広告は認められないが、主観的名誉感情を侵害したので人格権侵害の不法行為として慰謝料を支払え」という判断になったということだろうね。 ちなみに、刑法の名誉毀損罪と民法の名誉毀損は成立要件において類似性はあるけど、あくまで民事なので民事としての名誉毀損の問題として考えれば十分だよ。民事での名誉毀損で重要なのは723条の適否に関わる点だけ。

torisanji
質問者

お礼

ご丁寧なお答えありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • verve215
  • ベストアンサー率55% (10/18)
回答No.1

名誉毀損は、刑法上は、名誉毀損罪230条によって処罰される、公然と事実を摘示して、人の名誉を毀損する(実際に毀損かは判断不能なので不問です)行為を意味します。名誉とは、刑法上は、人が社会的との関係で有している評価のことをいうといわれます。刑法はこの意味での名誉が保護されているということになります。 他方、人格権とは、人格上の利益(人が人であるが故に有する有形無形の利益というのでしょうか、判然としませんが)生命、身体、自由、名誉、プライバシーなどの利益を侵されないことを内容とする権利をいいます。 これらは、民法上、不法行為(709)によって保護される権利・利益です。 人格権には名誉権も含まれていますが、警報との法解釈の統一性の見地から、あるいは民法上の名誉権侵害の一般的内容との相違の観点から、裁判所はこの件の小学館の行為を名誉権の侵害ではないが人格権の侵害であると判断し、不法行為に基づく損害賠償請求を認めたものと思われます。 判例の内容や事案を把握していないのですが、個人的には、おそらく、記事の内容が住田さんの社会的評価を貶めるに足る具体的事実ではないか、そうだとしても故意がないため名誉を侵害したとまでいえず、ただ不正確内容を記載したために住田さんが行った講演等の内容の信用性を落としたため、損害を賠償すべき財産法上の責めを負うべきという判断なのかと考えます。 以上です

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