• 締切済み

地上権移転時の当初の設定契約書の扱いについて

登記済の地上権を売買し地上権の移転登記をする場合、当該地上権設定契約書は移転登記の添付書類として必要ですか? また再度売買する場合に、当初の地上権設定契約書は同様に必要ですか? 当該地上権が抹消されるまで、当初の契約書は新地上権者に転々と引き継がれていくと思っているのですが、間違いでしょうか。(引き継がれていかないと新地上権者は細かい契約内容がわからないと思うのですが・・・) 回答よろしくお願いします。

みんなの回答

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.2

>登記済の地上権を売買し地上権の移転登記をする場合、当該地上権設定契約書は移転登記の添付書類として必要ですか? 地上権設定契約書が登記済証にもなっている場合(地上権設定登記の申請書に原因証書として添付したのであれば、登記完了後に登記済の押印がされて登記権利者である地上権者に還付されます。)は必要です。 >また再度売買する場合に、当初の地上権設定契約書は同様に必要ですか?  現在は、地上権移転登記がなされた場合、登記済証ではなく登記識別情報が通知されます。従って、さらに地上権移転登記をする場合はその登記識別情報を提供するので不要です。 >当該地上権が抹消されるまで、当初の契約書は新地上権者に転々と引き継がれていくと思っているのですが  地上権設定契約書があるのであれば、なるべく、新地上権者は、もらったほうが望ましいでしょう。地上権設定契約書は、土地の所有者が地上権を設定したという事実を証明する証拠になるからです。

bb1200
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 参考にさせて頂きます。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

平成16年ころ不動産登記法が改正されまして、「登記原因証明情報」と言う書類が必要となっています。 この内容は、売買ならば売買契約書に準ずるものなので、目的や原因は、その中に書き入れることになります。 従って、当初の契約書は不要です。 なお、転々と移転しても、その都度、上記証明情報を添付することになりまます。 また「細かい契約内容」と言いますが、筆ごとに登記しますので(1筆の内一部の地上権登記はできないことになっています。)範囲はかわらないと思います。代金の変更は一向にかまわないです。

bb1200
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 参考にさせて頂きます。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 相続人の共同申請と共同相続人中の1人が保存行為としてできる申請について。

    相続人の共同申請と共同相続人中の1人が保存行為としてできる申請について。 ■地上権が混同によって消滅し、その抹消登記未了の間に第三者への所有権移転登記がされ、地上権の登記名義人が死亡した場合、混同を原因とする地上権抹消は第三取得者及び地上権の登記名義人の共同相続人全員がする ↑ ★混同消滅(登記未了)→所有権移転→地上権者死亡→地上権抹消登記申請【権利者は第三取得者--義務者は共同相続人全員】 ■抵当権の消滅後に設定者が死亡したことによる抵当権抹消の登記は設定者について相続登記をえることなく、相続人の1人がその全員の為に保存行為として、登記義務者と共同して申請する事が出来る ↑ ★抵当権消滅→設定者死亡(登記未了)→抵当権抹消【権利者は所有権登記名義人--義務者は相続登記を得ることなく相続人のうちの1人が保存行為として抹消登記を申請できる】 ■抵当権設定登記未了のまま抵当権設定者が死亡した場合には、抵当権者は、当該設定者の共同相続人全員と共同して、抵当権の設定登記の申請をする事が出来る。登記義務者に相続が生じた場合には、相続人全員が申請人になる必要があるからである ↑ ★抵当権設定(登記未了)→抵当権設定者死亡→抵当権設定【権利者は抵当権者--義務者は共同相続人全員】 ■売買による所有権の移転の登記がされた後に売主が死亡したが、当該売買は無効であった。この場合には、当該売主の共同相続人の一人は、買主と共同して、当該売主を登記権利者、当該買主を登記義務者として、当該所有権の移転の登記の抹消を申請することができる ↑ ★売買による所有権移転(既登記)→売買無効→所有権移転登記の抹消【登記権利者は共同相続人のうちの1人義務者は買主】 ■債務者の弁済により抵当権が消滅した後、抵当権設定登記が抹消されない間に抵当権者が死亡した場合、所有権の登記名義人は、抵当権者の共同相続人全員とともに抵当権抹消の登記をする ↑ ★抵当権消滅→抵当権者死亡(登記未了)→抵当権抹消【権利者は所有権登記名義人--義務者は共同相続人全員】 地上権の混同→抹消は義務者共同相続人全員(地上権者) 抵当権抹消→義務者相続人の中の1人ができる(設定者) 抵当権設定→義務者共同相続人全員(設定者) 所有権移転(無効)→権利者相続人の中の1人ができる 抵当権抹消→義務者共同相続人全員(抵当権者) すいません、ずっと考えても相続人が全員でするときと1人でするときの違いでわからないのです・・・・。 処分行為と保存行為だから・・・・?抹消は処分行為だと思い、常に相続人全員かと思いましたら、そうでもなくて・・・?無効は相続人中1人ができる←これは無効だからですか?・・コンガラカッしまいまして・・難しい、本当に難しい。大混乱です。共同相続人全員のときと、保存行為で1人が登記申請できるときの根拠がなんなのかわかりません?なんだろう・・・どしてなんだろう・・・。わかりません(涙) どうかお力をお借りしたく存じます、よろしくお願い申し上げます。

  • 所有権移転登記、現名義人と売買契約書上の名前が違うんですが。

    所有権移転登記、現名義人と売買契約書上の名前が違うんですが。 いつもお世話になります。現在この分野を勉強中の身ですが、実際にいま必要に迫られているのでお助け下さいませ。 父が生前に契約し、買主から代金をもらっている状況で登記移転せぬまま無くなりました。 相続は完了し、配偶者の母が土地の名義人になりました。(=所有権移転済み) この場合、母の名義のもとに書類を作成していけると思いますが、申請書に添付する証明書になる売買契約書は当然「売主:父」の状態で作成されています。 この状態で申請は可能でしょうか。 売買契約書を書きなおす…のはおかしいし…新たに作り直す…? 実務となると、こまごまとしたことがまだまだ分からず、どうぞ皆様のお知恵をお貸しいただけると幸いです。お願いたします。

  • 地上権の設定登記について

    Aさんの土地に地上権の設定登記をしようと思っています。 もちろん契約書はAさんと結ぶわけですが、登記上の所有者は亡くなったAさんの父親Bさんとなっています。 この場合、地上権設定の前提登記としてBさんからAさんへの所有権移転(相続)登記をしなければならないのでしょうか? また登記書に記載する存続期間は、○年ではなく○年○月○日までとできるのでしょうか? 専門家の方いらっしゃいましたらよろしくお願いいたします。

  • 法律を勉強していて、疑問が生じました。

    法律を勉強していて、疑問が生じました。 「売買契約の解除を原因とする所有権移転の登記」を原因とする場合において、 申請書に「その売買契約を原因とする所d有権移転登記後に設定された抵当権の登記名義人の承諾書」 の添付は要しないとなっています。 これは、民法545条第一項ただし書きの、「第三者の権利を害することはできない」の条文があるので、 所有権移転登記が抹消されても保護されるから承諾書は不要という考えでよろしいのですか? 解説には、「解除を原因とする所有権移転登記の抹消を申請する場合には、利害関係人の承諾を 証する当該利害関係人が作成した情報又は利害関係人に対抗できる裁判があったことを称する情報の提供を要するが所有権移転登記は抵当権が設定されていても、可能であるため、利害関係人の承諾を証する情報は不要」 みたいなことが書いてあります。つまりこの場合は、解除を原因として所有権移転登記しても、抵当権は545条ただし書きを根拠に 残るということですよね?

  • 敷地権たる地上権の設定登記の抹消

    『地上権が敷地権になった場合であっても、当該地上権の設定登記を抹消することは可能である。これは、地上権又は永小作権を抵当とした者がその権利を放棄しても抵当権者に対抗できないというような法律上の規定が存在しないからである。この場合、敷地権の登記名義人は、土地所有者と共同して地上権の抹消登記を申請し、次いで、専有部分の所有権登記名義人から建物の表題部の変更登記を申請し、区分建物についての敷地権の登記及び土地についての敷地権である旨の登記を抹消する。』 「敷地権の登記名義人」とは、専有部分の所有権登記名義人のこと?たくさんの人がいるうちの、誰がなるのですか? 「建物の表題部の変更登記」の所ですが、建物の表題部は一つしかないと思うけど、複数いる専有部分の所有権登記名義人のうちの一人が勝手に変えていいのですか? 具体的にどのような手続きがなされるのかわからないので解説よろしくお願いします。

  • 不動産所有権移転登記時の印鑑証明書について

    お世話になります。 この度、法人を相手方(売主)として、当方(買主、個人)との間で、建物を売買することになりました。 売買に関する所有権移転登記は、先方の方が自分で(つまり司法書士の方などに依頼せずに)行われるということで、下記の3つの関係書類が郵送されてきました。 ・建物売買契約書 ・登記原因証明情報 ・委任状(当該登記に関するもの) ここでお問い合わせなのですが、先方から、上記の書類には実印を押印し、当方の住民票の他に、印鑑証明書を添付するように依頼されております。 一般的な不動産売買では、買主側は(ローン使用などがなければ)、印鑑証明書は不要で、押印も認印で良いはずなので、この<印鑑証明+実印>という点が気になっております。 この買主側の印鑑証明+実印というのは、当該所有権移転登記を、先方の方に委任して行い、先方も、司法書士の方に依頼せずに行うから必要なのでしょうか? ただ、先方の方も、どうもインターネットなどで調べてDIY的に登記しようとされているらしく、この点誤解されている可能性も十分にありますので、こちらでお問い合わせさせて頂きました。 すみませんがどなたかお詳しい方、ご回答をお願い致します。 補足: ・一般的な不動産売買では、買主側は認印+住民票のみで、印鑑証明は不要という点は存じております。 ・可能でしたら、先方に説明できるような、参考URLなども頂ければ幸いです。(なくても構いません) どうぞよろしくお願い致します。m(__)m

  • 抵当権つきの共有地の所有権移転時の共有者の承諾について

    仮にA氏・B氏二人で共有する土地があり、その一方A氏がその土地に抵当権をつけているとします。 その場合B氏が持分を第三者に売買したいということで、所有権移転登記をする場合添付書類としてA氏の承諾が必要なのでしょうか? 共有者の承諾はいらないと思っていたのですが、知り合いから必要と言われてわからなくなってしまいました。 よろしく御教授お願い致します。

  • 条件付賃借権設定仮登記と所有権移転請求仮登記

    登記簿上にないですが 賃借権を主張し、占有者が出てきたら心配で質問しました。 以下説明します。 中古物件の購入に際し 登記簿をとりましたら条件付賃借権設定仮登記がありました。 そしてその権利に基づき(←順位○番の登記を位記とありますので) 所有権移転請求仮登記が設定されてます。 (原因は代物弁済予約によるものです) 乙区には 条件付賃借権設定仮登記の 存続期間は3年(←昭和55年6月に設定してます) 特約として譲渡、転貸ができるとあります。 こんな権利関係が掲載されてる物件でも売買購入時に 権利抹消できれば、新規所有者の私は自由に使えますか? 不安点はこの仮登記権利者が(←信販会社です) 登記簿上には記載はしないが、特約事項の 「譲渡、転貸しができる」ということで、誰かと賃貸借契約を結んだり、 転貸され続けていた場合のことです。 仲介業者は売買契約締結時には その登記簿の権利関係を抹消できるといってます。 理由はこうです。 「前所有者が弁済済の証明をもっているので 所有権移転時には抹消できます。」 しかしその点は信用もできないので、 こちらで司法書士さんを立てることに、抹消できる確認がとれれば 購入することで話は進んでいます。 しかし、気になる点があります。 先日もこちらのサイトで質問したのですが、 借地借家法(31条)によって 登記簿上にない賃貸借契約を前所有者が締結している場合、 新規所有者(私)がその契約内容を引き継ぐとありました。 上記の権利関係を抹消してもそれは効力を発するのでしょうか? 不安な点は 登記簿上の条件付賃借権設定仮登記の権利者が存続期間の3年以内に 特約に記載されてる譲渡、転貸契約を結んでいた場合のことです。 店を経営してしばらくし、 突然誰かが来て 「わしが使える権利あるんや!現在の賃借人や!」とかいいだしたら・・・ と思っています。 仲介業者の方は何かしら隠している様な印象がありますが 法的な問題なければ安い買い物であると思います。 紐解いていけばよい買い物と思っています。 よろしくお願いいたします。 、

  • 売買の解除による所有権抹消登記

    売買による所有権移転登記後に抵当権が設定登記されている場合に、売買が合意解除された場合、法定解除された場合において、所有権移転登記もしくは所有権抹消登記を行うのはどのような場合か?利害関係人の承諾が得られない場合には、所有権移転登記でなく「真正なる登記名義の回復」登記を行うのか?承諾があれば所有権移転登記でなく、所有権抹消登記をするのか? 抵当権は所有権移転については「利害関係人」でないのか?抹消登記の場合には「利害関係人」になるのか?合意解除も法定解除も「利害関係人の承諾」があれば所有権抹消登記で、承諾なければ所有権移転登記なのか?混乱しています。教えてください。

  • 所有権移転登記の連件について教えてください。

    売買による移転登記を自分で行おうと思っています。 対象の不動産は2筆ですが、そのうちの1筆は、過去に半分の所有権を取得していて、今回その残りを購入しました。 この場合、登記申請書は、登記の目的が違う(1筆目は、所有権移転で、2筆目は、○○持分全部移転になる)ので、二通作成で正しいでしょうか? また、その場合の添付書類ですが、登記原因証明情報は、二通に分けるべきでしょうか? また、委任状や印鑑証明・住所証明(住民票)もそれぞれ必要ですか? (売買契約書は、1通で作成しました。) 連件の場合は、これらの書類は、(前件に添付)の但し書きで問題ないと聞いています。 どなたか詳しい方または、経験者がおられましたら、よろしくご教授ください。