不動産取引のリスクと対処法

このQ&Aのポイント
  • 不動産取引におけるリスクとは何か、またその対処法はどのようなものがありますか。
  • 売主の夫が司法書士であるため、不動産取引においてリスクを感じています。そこで、リスクに対する対処法を知りたいです。
  • 不動産取引には様々なリスクが存在しますが、売主の夫が司法書士であるケースにおいては、特に注意が必要です。リスクの内容と対処法を教えてください。
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こういう不動産取引は、リスクが大きいですか?

今回、小規模な投資物件を購入する予定です。 これまで、当方が行ってきた不動産取引は、常用している司法書士さんに登記等依頼していました。 ただ、今回は、売主の夫が司法書士をしており、取引の条件として売主の夫が手続きをするという申し出がありました。もちろんその費用は、当方負担になります。 今回、この申し出を聞いて、次のようなリスクを感じました。 1.取引が初めから詐欺である。 2.仲介不動産業者と夫の司法書士立ち会いのもと、契約を交わし、購入費用を売主に渡す。 3.2は妻である売主の代わりに司法書士そのものが代理で契約・売買の実行を行う可能性もあり。 4.売主もしくは夫が、取引物件を善意の第三者に売り渡す。 5.当方は、善意の第三者に登記が変更されてしまったら、物件を取り戻すことができなくなる。※詐欺の場合、善意の第三者に対抗できない。 6.こうして購入使用はなくなり、物件も手に入らず、当方は途方に暮れる。 以上のようなリスクはありませんか? この場合の対処法は、どんなことが考えられますか? 以上のようなことが起こった場合、仲介不動産業者、もしくは宅地建物取引主任者の責任はどうなりますか? 業者は預託金から弁済ができますか? 司法書士としての資格はどうなりますか? 当方としては、この投資物件はどうしても入手したいです。夫の司法書士による手続きを断ったために、契約できなくなることは避けたいです。 取引がうまくいくようないい方法教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • oyazi2008
  • ベストアンサー率66% (977/1462)
回答No.2

不動産業者ですけど、心配しすぎです。 その御主人さんが司法書士会に所属しているか確認してください。司法書士は取引での詐欺被害などの保障の保険として通常は団体で1億円の保険に加入しています。 また、小規模投資物件でしかも夫婦なら、まるっきり詐欺の犯罪行為を夫婦で犯すことを心配しているのですから、それは考えすぎです。 詐欺というのは、証拠が残らないよう、犯人を特定できないように絵図を書いて行うのが、不動産取り込み詐欺の手口です。そんなことを奥さん売主の司法書士が行う道理がありません。 不動産の売買は疑ったらキリがありません。 売主は本当に本人なのか?現在同日同時刻に担保設定などの登記は申請されていないか? 識別情報通知や印鑑証明書は本物なのか?など素人や宅建主任者が偽造物などを確認しても判明しようがありません。 しかし、業者などはそれまでのいきさつで「怪しい」とか「危険」ということを察します。 直接取引ならいざ知らず、仲介人を介しての取引なら安全でしょう。 登記費用もおそらく若干は安くしてくれると思いますよ。 司法書士が騙された案件なら知っていますが、司法書士みずから騙した・・・は聞いたことがありません。 どうしても心配ならば一緒に法務局へ申請しに同行すれば良いのでは?

matchurase
質問者

お礼

少し心配性のようですね。少々安心しました。

その他の回答 (3)

noname#198137
noname#198137
回答No.4

質問者さんが想定するリスクを回避するには 可能であれば、物件の登記を提出する法務局で取引契約を行うことです。 売買代金の授受と同時に法務局窓口に移転登記申請を行うのです。 実際、私もやったことがありますよ。 まぁ、故意による書類不備等で取り下げという可能性もゼロではありませんが、 露呈したら司法書士の資格を剥奪されるので、そこまでして詐欺をするかどうか? 念を入れるなら、別の司法書士に立会と書類確認をお願いすればいいでしょう。 ただし、法務局で取引するには買主は資金を持参しなければならないので 融資を利用する場合などは難しいかもしれませんが。

matchurase
質問者

お礼

この方法なら安心ですね。でも、自分が心配性であることがわかりました。ありがとうございます。

  • histrie22
  • ベストアンサー率26% (84/323)
回答No.3

その物件の購入費用は現金ですか?ローンですか? ローンを組む場合には、金融機関が認めれば問題は無いでしょう。 ご存知かもしれませんが、 売主側からすると「お金を払ってもらわないと所有権を移せない」 買主側からすると「所有権が移らないとお金を払えない」 という矛盾が生じる為、同日に行う事が多いです。 ですが同日に行なえるのは「所有権移転の申請」のみです。 実際には法務局発行の「所有権移転の受付をしましたよ」という証明書を基に進めます。 つまり実際には所有権は移っていない状態で、全額を払う事になりますので、疑えばキリがありません。

matchurase
質問者

お礼

現金投資なので、心配しました。少し心配性のようです。ありがとうございました。

回答No.1

>当方としては、この投資物件はどうしても入手したいです。 夫の司法書士に手数料だけ支払って、御自分が信頼している司法書士に実際の登記業務を委託することを提案してみてはいかがでしょう。 質問者さんは司法書士の費用を二重払いするということになりますが、どうしても入手したいのであれば、その程度の負担増は受け入れ可能です。

matchurase
質問者

お礼

ありがとうございます。確かに追加費用分で安心と感じました。

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