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夫名義の事務所兼自宅の建築費用の減価償却について

自宅の一部で教室を開講しています。 5年前に建築した家で、当初から事務所(教室)部分も一緒に建築しました。 名義は夫です。 夫の扶養範囲以内で仕事をするつもりでいます。 建築費用(の一部)は減価償却の対象となると思っていましたが、 名義が私とは異なるために、対象とならないと言われました。 かなり大きな費用なので、経費に含めたいのですが、なんとかならないのでしょうか。

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  • mukaiyama
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回答No.1

>夫の扶養範囲以内で… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、減価償却うんぬんとのことなので、1. 税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >名義が私とは異なるために、対象とならないと言われました… 誰に? 生計を一にする家族の持ち物を事業に使用する場合、そのまま経費にしてかまいません。 夫に使用料等を払う必要もありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm 親子間の例が示されていますが、夫婦間でも当然同じです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

maffy0909
質問者

お礼

ド素人の質問に丁寧にお答えいただきありがとうございました。

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