- ベストアンサー
固定資産税の軽減措置について教えてください。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
同一評価&軽減をするには、一体利用が前提ですので、最低でも今の敷地から道路に出ることなく直接行き来できるようになっていないと難しいです。 さらに、市町村の固定資産税担当が、庭として使っていることに気付かないと、来年もそのまま課税される可能性があるので、購入し、造成して一体的に使っていることが傍から見てわかるようにしてから、担当に連絡して確認してもらった方がいいです。 これで、もし不安なら購入前に「こういうことをしようとしているが、軽減は効かせてもらえるのか?」と聞いて確認しておくのがいいかと思います。
関連するQ&A
- 固定資産税の節約になりますか
比較的広い面積を農地を転用して取得することになり、固定資産税の節減方法を検討しています。 宅地面積4186m2(1266坪)で一部の宅地に168m2(50坪)の中古住宅があります。 ・小規模住宅用地(住宅1戸あたり「200m2」以下の部分については、固定資産税の課税標準となるべき価格の6分の1を課税標準)と ・一般住宅用地(住宅1戸あたり「200m2」を超える住宅用地は、200m2までの部分を小規模住宅用地とし、200m2を超える部分については、固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の1を課税標準、ただし家屋の床面積の10倍まで) を活用するために下記のように考えていますが有効でしょうか。 ・小規模住宅用地対象外:4186-200=3986m2 ・一般住宅用地対象外: 3986-(168×10)=2306m2 ・一般住宅用地認定不足分住宅面積:2306÷10=230.6m2(70坪) 一般住宅用地として認定してもらうために70坪の簡易プレハブを建設して3分の1の課税標準の適用を受けようと考えています。 プレハブの固定資産税は時とともに低下するので節税効果があると思うのですがいかがでしょうか。 わかりにくい点があれば補足しますのでよろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 固定資産税の負担調整措置(建替え時)
建替えを検討していますが、今年11月解体で 来年9月完成になりそうです 私と母の共有名義の実家を解体して 法人で建物を建てるので1月には更地扱いのようです 心配なのが、固定資産税なのですが 住宅用地の特例で安くなっていた前年の課税標準額に対して 更地になってしまって特例がない当年の本則課税標準額で 負担水準を出して調整措置が講じられるのでしょうか? 調整されるなら負担20%以下になる?ので? 1年きりならそれほど増額されないのですが 更地になったら調整なんてないよ、というなら 建替えなんてできないかもしれません あ、都市計画税も負担調整あるのでしょうか、、、 母から土地を取得してから法人で建設なので 土地の不動産取得税もたっぷり 登記でも贈与でもたっぷり 税金責めです 何もしなくても固定資産税地獄です 困ってます、せめて負担額を知りたい よろしくお願いします
- 締切済み
- 土地・住宅の税金
- 隣接地購入の固定資産税
現在父名義の土地(約90坪)の隣接の土地(更地約80坪)の購入の打診が私にあります。 父名義の土地には、約20坪の私名義の家が建っていて両親が住んでいます。 この隣接地を私が購入した場合、固定資産税は当然更地なので特例措置が適用されないと思うのですが、将来父名義の土地を私の名義に変更し家の同一敷地とした場合に特例措置は適用されるのでしょうか。
- 締切済み
- その他(税金)
- 2区画ある土地の固定資産税について
郊外に安めの分譲地が隣接して2区画(計120坪)あるのでまとめて買って家を建てようとしています。建物の建ぺい率等は1区画の中で間に合うので残りの1区画はまるまる庭や駐車場として考えています。 売主に聞いたところ現在の固定資産税額は更地として課税されていて高いものの家を建てれば宅地の扱いになって安くなるとのこと。 私が家を建てた場合、家の建っていない区画分の固定資産税は更地扱いのままなのでしょうか?なお2区画は外構等で1つの敷地に見えるようにする予定です。 よろしくお願いいたします。
- ベストアンサー
- 不動産売買・投資
- 土地の固定資産税の軽減
住宅用地の1/6や1/3の軽減のやつですが ネット等で見ていると軽減の算出式が ●課税標準×1/6(1/3) と解説してあるものや ●評価額×1/6(1/3) と解説してあるものや ●価格×1/6(1/3) と解説してあるものがあります。 これらはどれも同じ意味ですか? 自分的には課税標準が評価額×1/6(1/3)ではないかと思うのですが どうでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 固定資産税(土地)の軽減措置
お世話になります。 現在法人名義で土地を所有しております。 この土地は更地状態です。 もともとは、会社の事務所の建設を予定しており、この不景気の中建設できておりません。 固定資産税は宅地相当の評価(登記地目は畑、課税地目は雑種地)で課税されています。 住宅の建設をすると土地の固定資産税評価が下がるような話を聞いたことがあります。 そこで、どのような目的などで建設したりすると、軽減の措置などが受けられるのか知りたいです。 軽減の種類・要件・軽減額などがわかりやすいサイトの紹介でもかまいません。 軽減にあわせた建物の建設も可能かもしれませんので、お分かりの方、よろしくお願いいたします。
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 区分所有建物の固定資産税
マンション、事務所、店舗が混在する区分所有建物があります。土地の権利形態は敷地権です。 この場合、それぞれの区分所有者は土地の固定資産税について住宅用地の特例を受けられるのでしょうか? マンションの区分所有者にとっては住宅用地として扱ってほしいでしょうし、マンション以外の区分所有者にとっては非住宅用地とされても仕方ないように思えますが、物理的には敷地は一つなので課税上どのような考え方をするのか詳しい方がいましたら教えてください。
- 締切済み
- 賃貸・アパート
- 固定資産税の通知
母が20年ほど前に、いずれ祖母用に小さい家を建てようと思って250万円ほどで買った土地があります。(名義は母)宅地転用できる土地ですが、地目はおそらく畑で結局は家を建てなかったので、今も畑というか雑草が生えた更地です。 広さは10坪ほどなのですが、最近になって固定資産税の請求が来ていないというか明細自体も届いていないことに気付きました。 固定資産税は課税標準が土地の30万未満は免税のようですが、免税ですと、土地・家屋課税明細書自体送られてこないのでしょうか? また10坪ほどの畑だと売買で250万円ほどでも、課税標準が30万未満ということはありえますか? ちなみに地方の田舎です。
- ベストアンサー
- 土地・住宅の税金
お礼
丁寧なご回答をありがとうございました。 よくわかりました^^