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別居中に車を取られました

離婚の申し立てをして3日後に車を取られました。 被害届けを出し、警察から被害届けは受理できないがご主人が被害届けを出しに来ていると電話がかかってきました。 主人は軽トラックも所有してるので、二台持ってることになります。 私のほうも小さい子どもがおり、保育園に通わせたりして必要なのですが、二台とも渡さないといけないのでしょうか? 大変困っています。 車検証を私が持っており、渡すよう主人が言ってくるのですが、渡さなくてもいいでしょうか 車は用意すると言ってますが、あてにできないです。 生活費も貰ってません。 離婚の原因は主人の度重なる借金です。 車をきちんと用意してもらってから車検証を渡すということで法的に問題ないでしょうか? よろしくお願いいたします。

みんなの回答

回答No.5

1番、2番、4番さんが仰る通りです。 現時点では 2台とも渡さないといけないのでしょう。 今後の離婚協議の中で 結論が出ます。 >大変困っています。 それは、離婚の申し立てをしたからであって、責任の半分は質問者さんにあります。 >離婚の原因は主人の度重なる借金です。 これだけでは離婚できないのでは? もちろん、ご主人が応じて下されば離婚は成立しますが、、、

回答No.4

>車をきちんと用意してもらってから車検証を渡すということで法的に問題ないでしょうか? 道交法上は、車検証の携帯が義務付けられていますので問題ありです。 しかし、手数料数百円で再発行が出来ますから、 既にあなたの手元にある車検証は紙くず同然になっているかも知れません。 なので、残念ながらクルマの確保や離婚に向けてのツールには成り得ません。 >生活費も貰ってません。 別居中でも離婚が成立するまでは、妻子を養う義務がありますので 保育園への送迎を含んだ生活費を受け取るようにすれば良いかと。 >ご主人が被害届けを出しに来ていると電話がかかってきました。 「所有者である私が管理するクルマを別居中の妻が渡さない」ということでしょう。 所有者には売却、廃車などの権利の他に 「維持、管理責任」がありますので、 「所有者が管理する/私以外には運転させない」と言えば渡さざるを得ません。 任意保険なども本人限定に変更されたら、安心して乗れる状態では無くなります。

noname#246818
noname#246818
回答No.3

No.1、No.2の回答は無視して構いません。 質問主様が窃取行為を行っていないのに窃盗状態になるわけがありません。 占有説(判例・通説)にしたがえば窃盗罪に問われるのはむしろご主人の方です。 自動車は夫名義になっていることが多いですが、通常は夫婦の共有財産です。 つまり車検証も半分は質問主様の所有物です。 (ただし結婚する前からご主人が持っていた車ならば、ご主人の所有物です。) 借金があって婚姻費用すら支払わないご主人に車を用意するだけの余裕があるのかどうか・・・ おそらくご主人は名義が自分にあるのをいいことに勝手に売却してしまおうと目論んでいるのではないかと。 そのまま渡さず持っておくのがよいと思います。 しかしながら逆に、質問主様がご主人に車を返してくれと言っても車の半分はご主人の所有物なので、これまた返してもらうことができません。 保育園は電動アシスト自転車を買って送り迎えするとか、当面はタクシーを使うしかないありませんね。 離婚調停が始まれば調停委員が車を1台ずつ持てるようご主人を説得してくれるかもしれません。

noname#155869
noname#155869
回答No.2

警察が受理できないという事は、車の名義は旦那さんですね。 所有権は旦那さんにありますから、あなたはそれの窃盗被害届けは出せません、逆にあなたが窃盗してる状態です。 車検証なんてどーでもいいです、再発行という手がありますから、旦那さんはそれができます(名義人ですから) 離婚の条件については話し合ってください、警察は関係ありませんから。

  • toshipee
  • ベストアンサー率10% (725/7148)
回答No.1

 ご主人の登録車なら、あなたは窃盗になりますから、あなたは受理されず、被害届が受理されそうだからと、忠告に来たと言うことでしょ?そこに生活費も借金は関係はありませんよ。捕まりますよ。今後の離婚裁判にも不利になりますよ、実力行使は。車がなくても生きているヒトは居ますので、小さな子どもも関係ないことですし。

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