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農地の相続税の免除と登記簿の記載について
農地の相続税については、20年営農すれば免除される特例があると聞きますが、免除となった場合、猶予期間中の延滞金は発生しないのでしょうか。 また、大蔵省(国税局)から当該農地に抵当権を設定された場合、登記簿の乙区の登記原因は「滞納」と表記されるのでしょうか。
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お礼
早速、詳しいご回答をありがとうございました^^