超過勤務手当ての決め方

このQ&Aのポイント
  • 超過勤務手当ての決め方について教えてください
  • 残業手当の概算を知りたいのですが、詳しい方法を教えてください
  • 労働時間の算出や残業手当について、経営者への質問方法も教えてください
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超過勤務手当ての決め方

残業手当の概算をしたいので、詳しい方教えて下さい。 昨年、6%賃下げになりました。7年勤続で残業手当ては1500円のまま据え置きだったのが、1410円になりました。 基本給32万円+能力給15000円の時残業手当1500円/h 現在 基本給300800円+14100円、残業手当1410円/h 残業手当は、初任給の時より下がってしまいました。 今日、労働基準監督所で質問したら、残業手当の金額の根拠を確認したほうがよいと助言されました。 月火水金は8時間(1時間休み)木土は4時間(休み無し)勤務です。 日曜・祝日は休みです。 この場合の労働時間の算出はどうなりますか? 時間給は、少なくとも2000円以上になると思いますが。 残業手当は、5時以降なら、25%増しで計算ですよね? 経営者に質問したいので、実働時間を簡単にはっきりさせる方法も教えてください。

  • OCL
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質問者が選んだベストアンサー

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noname#156275
noname#156275
回答No.1

 時間外労働割増賃金の単価の計算については、「賃金が月額で定められ、かつ、毎月の労働時間が異なる場合には年間を平均した1か月の労働時間で除す」ことになります。  年間労働時間数の計算は、単純に1年間の労働時間を足すことになります。それを12で割ると、1か月の平均となります。  ご質問の場合、祝日が何曜日になるかで、年間の労働時間の計算に差が出ますので、祝日を無視して、概略で計算すると、  (300800+14100)/(40*52/12)=1816.7 になります。(1週40時間、年間52週で計算)  割増賃金は、最低で25%の割増率なので、その単価は、  1816.7*1.25=2270.8 となり、現在の割増賃金の支払は、労働基準法の規定を下回る違法なものとなります。(祝日を考慮すると単価は上がります)  なお、労働基準監督署であり、所ではありません。

OCL
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 ただ、実働勤務時間の合計はむずかしいですね。

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